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【土日祝も対応】谷町四丁目駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「自分の思う円満解決したい」や「離婚調停、財産分与等々」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】裁判での離婚が難しく、調停にて交渉同意を得られた事例」や「【早期のご相談で解決】別居から相談、相手と顔を合わせることなく離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
谷町四丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
谷町四丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:42340)さんからの投稿
先方は、勝手に行く先も知らせず家出しました。
給与口座も全て任せていましたが、預貯金も赤字の状況が発覚したのと、こちらの携帯やパソコンを覗き、自分の保管した公に出来ないような画像等を見られその行動に出たみたいです。
下の娘と生活をしていましたが、下の娘は中学生の頃不登校2本でなり、その原因が妻にあったようで、それ以降は全く会話ない状態です。上の娘は適応障害で妻が連れ共に出ていきました。
その後すぐに婚姻調停として裁判所に呼ばれ、毎月7万円仕送りしてます。こちらは単身赴任かつ、下の娘の専門学校に出し今に至ってます。

初めに、離婚調停では客観的な証拠がとても重要です。あなたが述べた事情(夫婦の会話がない状況、妻が家出したこと、妻が預貯金を使い果たした状況など)を明確に示す証拠があれば調停において有利となります。

また、重要なのは、調停は両者が納得の行く解決を見つけるためのプロセスであり、必ずしもあなたが全体の決定を一任する必要はないということです。調停員や裁判官が中立的な立場から話し合いを進行させます。あなたが納得できる金額、自身と娘の生活を考慮に入れた結論を積極的に提案することをおすすめします。

実子の養育費についても、現在の支払額だけでなく、これからの娘の教育費や生活費を考慮した上で話し合うことが重要です。エビデンスと共に、自身の経済状況や娘たちの将来を見据えた提案をすることが求められます。

明日の調停では、誠実に事実を伝え、自分の意見をきちんと伝えること、そして何より娘たちの最善の利益を常に考慮することが大切です。我々は法律的な手続きがストレスフリーに行えるようサポートします。
相談者(ID:03232)さんからの投稿
離婚を検討中。
以前、自分の借金問題があり、それ以降、妻が自分の運転免許証を奪い、返してくれません。取り立てる方法を教えて下さい。
その他、離婚調停、財産分与、諸々検討中。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

結論から申し上げると、勝手に運転免許証を奪うことは適切ではないです。
早期に弁護士さんに相談して、依頼していくことが必要でしょう。
相談者(ID:03981)さんからの投稿
奥さんから、知らない間に弁護士を立てて、離婚調停されていました。離婚調停申立書、婚姻費用の分担調停申立書が届いてるにも関わらず、隠されていました。10月28日の消印のものが、12月2日に仕事から帰ると、それまで普通にしていた奥さんが、分譲マンションの契約書、車の鍵、通帳、印鑑、家財道具等を持って、子供連れて出て行ってました。その時に初めて、親展の家庭裁判所から届いた封が開けられた封筒が置いてあり、中身をみて、自分が訴えられているのを初めて知りました。12月12日に出廷しなければならないです。こんなことって許されるんですか?

ご相談内容を拝見致しました。
奥さまの行動はあまりよろしいものではありませんが、調停については第1回期日の延期も可能ですので、裁判所にご連絡の上で期日を調整されることをお勧めいたします。
その間に、弁護士へご相談される等して申立書の内容に対する反論等の準備を進められることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年12月05日
相談者(ID:08655)さんからの投稿
配偶者が風俗に毎月3から4日通っています。とても気持ち悪く精神的に苦痛です。
風俗サイトに口コミを投稿したりして
Twitterでも、やり取りをしています。
配偶者は私が全て知っている事は知りません

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

基本的には慰謝料はきちんともらえるべきですし、養育費もとれる案件です。
粘り強く相手と交渉する、戦略をたてることをおすすめします。
相談者(ID:12214)さんからの投稿
子供が出来たので、新しい家族の為に、元の仕事を辞めて妻の実家付近に引越しました。
免許を持っていなかったが、住み出した場所が、足が有る方が良いとの事で、嫁と相談し、経済面も考えてバイク教習に通い、仕事を初めてから車の免許を取る事を決め、バイク免許の目処が着いたので転職活動開始。
その時に、行動が遅い。性格が合わないと離婚を言い渡されました。
今妻は、もうすぐ1歳になる娘を連れて実家に帰ってしまっています。
新しい仕事も始めていますので妻とやり直したい。
故郷も前職も捨てて、家族の為を思って行動したつもりでしたし、今後、娘が大きくなって片親人生を送らせたくなく、嫁の事を嫌いになったわけではないので、家庭を再構築したい。

今妻は、もうすぐ1歳になる娘を連れて実家に帰ってしまっています。
新しい仕事も始めていますので妻とやり直したい。
故郷も前職も捨てて、家族の為を思って行動したつもりでしたし、今後、娘が大きくなって片親人生を送らせたくなく、嫁の事を嫌いになったわけではないので、家庭を再構築したい。


なるほど、大変お困りだと思いますので、おこたえします。
再構築していくにあたって、一個ずつ反省する点や想いをつたえていくしかないかと思います。

気になるのが、離婚調停されて、弁護士が入ってきている状況において、大変だと思いますので、こちらも弁護士対応も検討していいかとおもいます。
相談者(ID:01547)さんからの投稿
弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?
離婚原因はわたしのモラハラと相手は言っています。調停してからしか書かないと言って離婚届を書いてくれず、連絡先も子供を通してしかわからないので、どうしようもありません。
相手が出て行く時に大した金額ではないですがわたしの口座のお金を全部下ろして行きました。取り戻せますか?
社宅のため、わたしも引っ越さなければならないのですが費用が捻出出来ません。ちなみに不要なゴミや、家具など置いていったので処分費用もかかるため出来るだけ取り戻したいのですが。
弁護士費用については相手に請求出来るものなのでしょうか?話に応じず、出ていったのに離婚届を書いてもらえません。相手の生活費などは出したくないし一刻も早く離婚したいのですが。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず、このようなセンシティブで神経をすり減らせる問題に悩まされているのだと思います。
ご無理なされないでくださいね。

離婚原因はわたしのモラハラと相手は言っています。調停してからしか書かないと言って離婚届を書いてくれず、連絡先も子供を通してしかわからないので、どうしようもありません。
相手が出て行く時に大した金額ではないですがわたしの口座のお金を全部下ろして行きました。取り戻せますか?
社宅のため、わたしも引っ越さなければならないのですが費用が捻出出来ません。ちなみに不要なゴミや、家具など置いていったので処分費用もかかるため出来るだけ取り戻したいのですが。
弁護士費用については相手に請求出来るものなのでしょうか?話に応じず、出ていったのに離婚届を書いてもらえません。相手の生活費などは出したくないし一刻も早く離婚したいのですが。

→まずは毅然とした主張が必要です。不合理な主張についてはこちらからきちんと主張しないといけません。
弁護士費用はそれぞれの案件によっておそらく異なってくるかと思いますので、気になった弁護士さんに一度ご相談されるのをお勧めします。
相談者(ID:24835)さんからの投稿
嫁から離婚(籍を抜きたい)との事。
理由)体調不良による転職を繰り返し収入がない。

働く意欲があるが精神的にしんどくなり仕事がつづかなく収入が安定しない。

離婚はしたくない。

まず、離婚についてですが、夫婦双方が合意すれば離婚することができますが、一方が離婚を拒否する場合、離婚するためには裁判を通じて「離婚事由」を立証しなければなりません。
貴方の状況について、収入が安定しないという問題だけで離婚事由と成り立つか否かは、具体的な状況次第で判断が分かれます。

一方、離婚後の財産分与については、それまで夫婦が共に築き上げた財産の分け方について、夫婦間で合意を形成することが通常です。子供の預貯金もその一部として考えられる可能性があります。ただし、それがどのような流れで形成された預金なのか、個々の事情が関わってきます。

何にせよ、離婚、財産分与については法律的にも複雑な問題です。専門的なアドバイスを得るためにも、信頼できる法律専門家に相談することをお勧めします。 ただし、最終的な決断は貴方自身がしなければならないことをお忘れなく。
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