四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜
4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫相手に高額請求、早急離婚したい」や「不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」や「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手に高額請求、早急離婚したい

相談者(ID:17205)さんからの投稿
婚姻関係5年。元々恋愛感情はなかったですが、それなりの夫婦生活を過ごしていた。毎日仕事に家事に追われて楽しみもなく過ごしていた。仕事は辛いから専業主婦を希望したが、許してもらえず、しんどいながら働いていた。結婚当初から子供が欲しかったが、子供はまだ先と断られていた。セックスレスでした。そんな中、不倫をしてしまいました。旦那よりもすごく大切に思って愛してくれる人なので、結婚も視野に入れて付き合っています。三ヶ月前から旦那には離婚して欲しいと直接お願いしています。その頃から別居するようになりました。家のペアローンで待って欲しい納得するまでと、待っていたのですが、待てど暮らせど全く離婚してくれません。そんな中不倫相手に弁護士と探偵を雇い300万の慰謝料請求がきました。まだ離婚できてません。もちろん不倫はいけないことですが、夫婦関係が破綻していたのに、向こうが100%被害者になっています。慰謝料減額と早急離婚は可能でしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

お気持ちとしては十分理解できますが、慰謝料払わない形で離婚は難しい、というか相手方がそれにのってくるとは思えないです。
結局のところ、早く解決するのであれば、交渉するしかないですが、婚姻関係が破綻していたというのであれば、それを突破口にできる可能性は十分あります。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

旦那と相手の女に慰謝料請求して離婚をしたい。

相談者(ID:28833)さんからの投稿
旦那が浮気をしているようだったのでボイスレコーダーで調べました。
相手の女は風俗嬢のようなのですが、勤務外で旦那と食事に行ったりしてデートをしているようです。
旦那は旦那でプレゼントをしたりしてだいぶのめり込んでいます。
それで、もう一人女がいるようです。
その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
この状況は大変お辛いですね。ご無理なされないでくださいね。

その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

戦略を立てることとこちら有利な環境をつくることですが、これはなかなか回答しにくいので、ぜひ一度弊所にご相談ください。
宜しくお願いします。

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

そうであればそこまで慰謝料を支払わなくて済む必要がありますよ。弁護士さんまで御電話でもいいので相談されることをおすすめします。

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?

相談者(ID:03214)さんからの投稿
付き合い始めは既婚者である事を知りませんでしたが、途中で気付いたにも関わらずそのままお付き合いを続け、相手の嫁にばれてしまいました。
その際、慰謝料として50万円の支払いに応じ、一応解決したはずが、その後(通院等で)慰謝料の再請求(15万円)を迫られました。
「早急に応じない場合は、弁護士に相談し裁判を起こす」
「そちらが負けた場合、裁判費用もろもろ全部そちらが払う事になりますから」
など、脅しともとれるような感じで迫られています。
再請求に至った理由も、既婚者の彼が噓の話を口裏を合わせて欲しいと言う内容が嫁にばれてしまったから、それで具合が悪くなったとの事なのですが…
とにかく、何の文書も残せていませんし口約束だけで今まで応じていましたのでこの先も心配です。

一応、相手の嫁と会って話した時は音声の録音をしています。
今後もしておこうと思っています。
ちゃんとした文書も残しておこうと思っていますが、その前に再請求には応じなくてはいけませんでしょうか?
相手の男性も最初は既婚者である事を隠していたのにそれに対する罪はないのでしょうか?

裁判をおこされた際は、どの様な内容になるんでしょうか?
こっちが全面的に悪い事になるのでしょうか?
相手の嫁に言われるばかりでどうしたらいいかわかりません。
勝手な言い分で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

非常に複雑でややこしくなっていいますね。こちらとしては弁護士を入れてそろそろ毅然に主張することも検討されてもいいかもしれませんよ。そうしないとこの問題は終わらない気がします。ご参考までに。
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