堺筋本町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

大阪市|全国
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ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?」や「返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【交渉でスピード解決】慰謝料と親権・養育費を獲得して解決できた事例」や「【親権獲得】「納得できる条件で離婚したい」とのご相談」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

堺筋本町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

堺筋本町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
なるほど、本当にお辛かったですよね。ご無理なされないで下さいね!

私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。

なるほど、相当なものだったんですね。慰謝料は請求すること自体は可能かもしれませんが、なかなか法的には認められない可能性もあるかもしれませんね。その旦那さんに対してしっかりけじめとして解決してもらうことが良いかと思います。

返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?

相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

お金を貸していた彼氏が既婚者で子どもがいる事が判明したので、返金してもらいたい

相談者(ID:05961)さんからの投稿
2年前からお付き合いしている男性が、既婚者かもしれない事が判明しました。また、この2年間で彼にお金を貸しており何をどこからどうしたらいいか困っています。既婚者かもしれない事が判明したのは、snsのアカウントに投稿されている写真からです。投稿のお宮参りの写真から推測すると、私と付き合ってから約1年後子どもができているみたいです。お金のやり取りについては、彼はコロナの影響で仕事が上手くいっておらず生活費もままならないという話だったので、一回に貸していた金額は1〜2万円程ですが、2年の間で総額は100万近くになります。私は彼が既婚者だとは知らずにお付き合いしていましたし、付き合い初めから同棲や結婚の話を彼からしてきていました。お金を返してもらって別れたいのですがどこから何をどうすればいいでしょうか?まだsnsを見た事やこの事については、彼には話していません。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

既婚者であれば貞操権侵害の可能性がありますね。
なんせちゃんとおわらせて、お金も返してもらうことも含めて毅然と主張してもいいと思います。

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。なやましいですね。
弁護士費用はなかなか相手から取れないでしょう。ただ、話が進まないのは解決にはならないですね。
ここは思い切って弁護士さんに依頼して解決してみてはいかがでしょうか。

解決しなければ現状のまま、悩み続けるのもしんどいと思います。調停を起こすのも一つですね。

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

妻のモラハラから解決するためにも弁護士に直接相談してもいいと思います。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えているということはすごく大切してほしいなと思います。宜しくお願いします。


妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。

相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。
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