堺筋本町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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大阪市|全国
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営業時間外
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?」や「離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」や「【交渉でスピード解決】慰謝料と親権・養育費を獲得して解決できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

堺筋本町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

堺筋本町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。

離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか

相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。

締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:03560)さんからの投稿
私は事あるごとに妻から家を閉め出されます。
これは『悪意の遺棄』にあたると思うのですが、如何でしょうか?
因みに家に生活費を入れないわけでもなく、
不貞行為を働いたわけでもありません。
また、暴力を振るったりもしません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

理由もないのであれば、悪意の遺棄にあたる可能性は高いでしょう。ご参考までに。
直接の相談をされて、離婚を検討される必要があると思います。
こんにちは、回答ありがとうございます。

これまで何度も閉め出され、その度に『離婚』の二文字が頭をよぎるのですが、子供たちの事、世間体など色々ありましてなかなか踏み切れずにいるのが現状です。

一歩前に進むため、私の見解や考えが現行の法律の定める所と乖離していないか確かめるためにも、一度ご相談に伺おうかと思います。その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:03560)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

旦那ときちんと話し合いをし、言うたことを守ってもらいたい。

相談者(ID:04083)さんからの投稿
長男の反抗期にまつわる旦那との話し合いができず、長男の暴言、暴行は酷くなる一方、旦那との口論も増え、実母、姑が介入し、姑が1ヶ月半同居していた間は旦那は従順だったが、姑が自宅に戻ってからは元の木阿弥となり、協力しながら長男を育てようとする気持ちをわからず長男を連れて出ていった。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

これは大変ですね。監護実績とかつくられていくと大変ですから、まずは監護権の調停等を申立てしたり、子の引渡しを求めた方がいいです。ただ、相手が相手だけに弁護士相談を考えてもよいと思いますよ。ご参考までに。

2年間身体関係のあった彼が知らぬ間に結婚していた。貞操権の侵害で慰謝料請求できるのか。

相談者(ID:04721)さんからの投稿
2020年にマッチングアプリで、出会い、それ以降友達以上恋人未満の関係を続けてきました。
デートもし、お泊まり、ゴルフに行ったりもしました。2年の間に何度も身体の関係はあります。
私は彼のことをとても大好きだったので、このまま曖昧な関係は嫌だから、はっきりさせたいと言っても濁され、好きは好きだと言われズルズル関係が続いていました。
もちろん身体の関係もあり、2年の間に1回子供を流産しております。
私の友人知人も交えた会に参加したり、私の友達にも彼の友達とも会っており友人達も認識もしておりました。

このままだと自分がしんどいと思い、離れるために連絡を控え会わなくしたりなどしてましたが、2022年12月また再会。今まで通りお泊まりでしたので身体の関係はもちろんありました。
その後2023年1月にも約束をし、会い、打ちっ放しに行き飲みに行ったので、そのまま私の家にお泊まりしました。
その二日後に彼が2022/11/22に私の友人と結婚をしていた事が発覚しました。

私の友人はもちろん、私の知ってる彼の中高からの親友も結婚の事実は知りません。

どうかご教示ください。

ご無理なされないでくださいね。
貞操権侵害による慰謝料請求していくべきでしょう。
納得するところまでたたかってもいいかもしれませんね。

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
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