なにわ橋で離婚問題に強い弁護士一覧

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なにわ橋で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

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〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「旦那のモラハラが酷いので離婚したいです。」や「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」や「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

なにわ橋の離婚弁護士が回答した解決事例

なにわ橋の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那のモラハラが酷いので離婚したいです。

相談者(ID:37975)さんからの投稿
旦那からのモラハラが酷く 子ども達にも悪影響がでているので 離婚したいです。
旦那からは1円も貰えておらず 児童手当すらも貰えていません。
私自身働いていますが 日々の生活でお金がなかなか貯められず 1日でも早く家を出たいですが
お金の心配、今後の子ども達の養育の心配で
何から始めたらいいかすら 分かっていない状況です。

離婚を始めるためには、まず証拠の収集が重要です。モラハラの内容を日記形式で記録し、証拠となるメッセージやメールなどを保管してください。次に、弁護士の助けを借りることをおすすめします。無料または低価格の法律相談を利用することができます。弁護士は離婚の流れや、子ども達の親権、養育費などについてのアドバイスをくれます。最後に、離婚が決まったら、役所に離婚届を提出します。なお、夫が離婚に応じない場合、裁判を進めることになりますが、その際も弁護士がサポートします。経済的な不安もあると思いますが、弁護士を通じて養育費を請求したり、児童手当を受け取ること等の相談も可能です。この難しい時期、あなたが安心して次のステップへ進めるようサポートを受けられることを願っています。

清算的財産分与にできるかどうか教えてください

相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。

妻からのモラハラ、DVに耐えられません

相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

モラハラな言動があることは察しますので、ご無理されないでくださいね。
離婚すると決めているならもう弁護士案件だと思います。料金はそれぞれの弁護士さんんで違いますから、一度聞いてみてください。

特に悪くない夫と離婚できるのか

相談者(ID:03878)さんからの投稿
夫が浮気とかしたわけではないのですが、
正直、夫と一緒にいるのが疲れてしまった。
別に嫌いではないが、一緒に生活してると
息がつまる。
どーしたら良いかわからなくなりました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

なるほど、ご相談者の幸せ、健やかな生活を考えていくとなると、別居して離婚するのが良いでしょう。
そのためにも直接法律相談をされることをおすすめします。

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

婚姻費用については、一般的に、相手方の生活に必要な費用を覆うものであり、その具体的な額は収入や生活水準、扶養する家族の種類や数により変動します。そのため、あなたの年収や妻の年収、子供への教育費などを考慮に入れ、具体的な額を算出することは難しいです。法的に裁定を求める場合、裁判所はあなたの収入、生活費など、両者の生活状況を調査し、適切な額を決定します。

次に、婚姻費用に子の大学学費が含まれるかについてですが、これは通常、教育費とは異なりません。しかし、子の教育費は親の責務であるため、こちらも裁判所が決定する際に考慮される場合があります。

最後に、別居期間が2年以上あれば離婚を認めてもらえるかという質問ですが、これは「離婚原因」として裁判所が判断します。あなたの家庭状況(長期の家庭内別居、家族からの無視など)を詳細に伝えた上で、専門家に相談することをおすすめします。以上、状況をより具体的に把握するためには法律の専門家に直接ご相談いただくのが最適です。

養育費算定時の年収について

相談者(ID:03849)さんからの投稿
養育費を現段階で確定している昨年の収入で算定をしているところです。扶養手当を年収に反映させて計算するのかどうか教えて下さい。夫は現在子の扶養手当を受け取っていますが、離婚後は私が会社から扶養手当を受け取る予定です。養育費を計算する場合、確定している年収から、夫は扶養手当を差引き、私は将来もらう予定の扶養手当を加算した年収をだすのでしょうか。
そう夫から言われているものの、まだ私も扶養手当を受け取っていないので納得ができません。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
基本的には収入です。なので、将来のことは「確実」ということでなければ違うことになります。

妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。

相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。
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