阿波座駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?」や「妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「600万円の慰謝料を獲得した事例」や「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

阿波座駅の離婚弁護士が回答した解決事例

阿波座駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?

相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日

妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。

相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

夫が不倫したので離婚したい

相談者(ID:06178)さんからの投稿
2020年6月から別居、理由は子供の事と家事の事で喧嘩になり頭冷やす為に夫が実家に戻る、昨年2月に急に夫が離婚を言うてきて おかしいと思ってたら彼女が居ました。先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。子供が高校進学、県外で寮に入るので、養育費も学校の費用は出して欲しいと思ってます。
夫 年収600-650万。妻 年収80万。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。


先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。

なるほど、それはきちんと相手にも慰謝料を請求していくべきだと思いますし、養育も学校の費用も出してもらうように交渉していくべきです。まずは、弁護士へ直接相談をされて、一個一個戦略を練っていってもいいと思います。

夫の不倫相手に交渉したい

相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。
夫が不倫しており本人も認めて開き直っています。夫婦関係改善のためのNPOに相談したところ興信所を紹介されました。現在、証拠固めの最中です。

NPOのスタッフや興信所には
相手方の個人情報が集まったら私が直接示談交渉すべきと言われており不安です。
不倫相手が身を引くようなセオリーがあるようなのですが、きちんとした証拠が固まるのなら弁護士さんにお願いして代理人として交渉していただきたい気持ちが強いです。

また、夫は騒ぎ立てるなら家を出て行くと言っており、不安です。
離婚ではなく修復を希望しています。
このままNPOの方の言うように相手が身を引くよう自ら交渉すべきか、弁護士さんに頼むべきか、どのような方法を取るのがベストでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。
よろしくお願い致します。

お困りだと思いますのでお答えします。
NPOの方がいうことは少し怖いですね。当職であれば、弁護士に相談してどうすべきか戦略を練ります。
男女問題に強い弁護士に相談すべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
男女問題に強い弁護士さんはどのように探すのが良いでしょうか?
離婚は取り扱っているところが多いようですがどちらにお願いすれば良いのかわかりません。
差し支えなければ、ぜひ、ご教示いただけますと幸いです。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

DV被害についてのご相談

相談者(ID:03357)さんからの投稿
妻からDVを受けています。
内閣府のホームページを確認したのですが、以下の行為が該当します。

「身体的暴行」
・物を投げつける
・包丁を突きつける

「心理的攻撃」
・大声でどなる
・ののしる
・何を言っても長時間無視し続ける
・ドアを蹴ったり壁に物を投げつけたりして脅す
・人格を否定するような暴言を吐く
・暴力行為の責任を夫に押しつける
・「中絶をする」と言って脅す
・行動や服装などを細かくチェックしたり指示したりする
・家族との関係を制限する

「経済的圧迫」
・デート費用などいつも夫にお金を払わせる
・夫に無理やり物を買わせる

「性的強要」
・無理やり性行為を強要する

妻は直接殴ったり蹴ったりしていなので、犯罪を行っているという自覚がないようです。しかし、立派な犯罪行為だと思います。
妻は私と意見が対立しただけで、大声で怒鳴ってきます。先週末(令和4年10月15日)の夜は、私がたまたまスリッパを踏んでしまっただけで、人格を否定するような暴言を吐いてきました。
先月(令和4年9月)は結婚指輪を投げ付けてきました。

また、同じく先月妊活中だったのですが、夜の12時に私が「もう遅いから寝よう」と言ったにも関わらず、妻は怒鳴ってきて性交を強要してきました。強制性交罪は夫婦間でも成り立ち、女性から男性に対しても成り立ちます。これは当然、強制性交罪に当たる行為だと思います。

妻には罪の意識をもってもらい、償ってもらいたいと思います。警察に自首してもらうにはどうしたら良いでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

警察に相談して色々と民事、刑事で動くことも検討する必要があると思います。

配偶者と価値観が合わないため離婚したい。

相談者(ID:04987)さんからの投稿
付き合ってから6年、結婚して3年経ちます。
付き合っている頃から、配偶者に女性からの相談が多く、断らずにプライベートでもやりとりをして会ったりしている。
夜の営みでは、相手を気遣わず配偶者がしたいと思う時にしている。
配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。


配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。


なるほど、これは大変ですね。代理人を介入させて毅然と望んでいってもいい気がします。
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