烏丸駅で離婚前相談ができる面談予約のみ可能な弁護士一覧

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烏丸駅で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

住所

〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階

最寄駅

・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

京都市|京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

子どもの権利委員会所属◎子供に関する相談はお任せを

弁護士の強み初回相談30分:5,500円◢離婚トラブルやお子様の関わる問題など、離婚を決意された方はご依頼ください!財産分与や親権獲得など幅広く対応◎相談しやすい雰囲気を心がけ、最適なご提案をいたします
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弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

京都市|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

京都府の離婚問題の弁護士ガイド

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停で相手主張の養育費・慰謝料額から500万以上の減額い成功した事例」や「親権を父親が獲得し、裁判所基準の2倍の養育費も獲得できた案件」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

烏丸駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

烏丸駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

この事案は離婚理由になりますか?

相談者(ID:00730)さんからの投稿
5歳、1歳の子どもがいます。
上の子を出産した際に1度目の不倫をされました。
その際は相手から慰謝料等とることなく私もどうしたらいいか分からないまま、夫にもうしない!という約束をさせるだけで終わりました。

しかしその後も夜遊び(1晩限りのお遊びは何回もあったと思う)は終わらず。

私も正社員として働きながら子育てをしていたので日々をバタバタと過ごしていました。

そんな矢先夫のカードキャッシングが発覚。
お小遣い以上の遊び方に怪しく思い調べた結果でした。
300万の上限ですでに120万程の借入がありました。

その後2人目を妊娠。
出産後に、何度か実家へ泊まりに行っているタイミングで今度は同じ会社の後輩と7回ほどのお泊まりをしているのが発覚しました。
私と夫は同じ職場で後輩は私のことも知っています。もちろん私と夫が夫婦だということも知っています。

何かのタイミングでカードキャッシングと後輩との不倫を問い詰めたら、付き合いで使うのにお金をくれないから悪いんだと。
後輩に関しては泊まったけど何もしていないとも。

育休中でそのまま喧嘩流れしてしまったのですが、今回また不倫をしているのを見つけました。
その相手は、夫が私になんの相談もなく友人と勝手に始めたお店の従業員でした。

家族のために稼ぐんだからねと言いながら1円も家にお金を入れてもらったことはなく、仕事だからの言い訳に週に2日は当たり前のように朝帰り。
その際にその不倫相手とラブホテルに行ったりその子の家に泊まったりしているようです。

このようなことから離婚を決めたのですが、慰謝料養育費をしっかりととる事ができますか?

電話ではなくメール等での回答を希望します。

慰謝料、養育費はともに取得できる可能性がありますが、最終的に何を優先するかによっては慰謝料につきまして取得をしないという解決もあり得ます。もちろん、慰謝料につきまして証拠がある(裁判官が不貞だと認めてくれる程度という意味になってしまいます。)

慰謝料は、離婚を前提とする場合、夫にも不貞相手にも請求可能ですが、交渉で慰謝料を請求し、どちらかが支払いを拒んできた場合は夫、不貞相手の両方を被告として裁判をすることになります。

養育費は離婚を前提とするので離婚の成立が必須となります。今後の支払いをしっかりしてもらうためにも夫との合意ができていても公正証書を作成したり、調停の申立てをしていくのが安心です。公正証書又は調停調書、判決といったものがあって、ようやく支払いが遅れたときに強制執行ができます。

養育費を獲得するために離婚を夫に求め、夫が拒んできたら調停の申立てをせざるを得ません。この調停でも慰謝料の話ができますが、調停は話し合いの延長ですので夫が拒んだら離婚訴訟で支払いを求めることになります。

このように慰謝料と養育費はバラバラに求めることも夫のみであれば離婚の場面で慰謝料請求をすることもできます。もっとも夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をせざるを得ません。

離婚を優先し不貞相手への慰謝料請求をしないというご意向であれば、離婚調停のみをして、夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をするのが大変なので慰謝料の支払いを諦め、離婚と養育費の獲得をするという方針もあり得ます。

長文で複雑かと存じますが、気になりましたら弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
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