札幌駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号

最寄駅

「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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弁護士の強み初回相談30分0円|慰謝料の減額交渉は着手金の返金保証あり】離婚・不倫慰謝料に関するご相談は当事務所へご相談ください|他士業連携で財産分与手続きもフルサポート!女性・男性弁護士どちらも在籍≪お客様の声掲載中!!詳細はこちらをクリック
対応体制
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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「不貞慰謝料請求について」や「不貞相手への慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」や「妻からの高額の財産分与・慰謝料請求を回避、相当額の和解金を受けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

配偶者の浮気 家庭でね非協力

相談者(ID:06278)さんからの投稿
旦那は育児家事皆無でずっと離婚は考えてきました。
しかし、何をすれば良いのかわからずずっと我慢してきました。
農家の為、4月から11月まで休みなく子供は放置、子育てをしてあげたい私の気持ちとは裏腹な現状でした。最近旦那の浮気を突き止めた為、離婚を決意しました。(旦那は浮気相手に子供いなかったら離婚してるとメールしていた)
来年息子が中学に上がるタイミングで、引越、転校を考えている為、来年1月まで我慢してしっかり固めてから切り出そうと思っています。
それまでに私がしなければいけない準備がわかりません。お力を貸して頂きたいです。
どうかよろしくお願いします。

最低限、同居している間に、相手の収入及び財産の内容についてきちんと調べ、写真を撮る等して記録しておいた方がいいと思います。離婚の話し合いが始まると財産を隠されて適切な財産分与を受けられなくなる可能性があります。
また、相手の浮気についても言い逃れできないような十分な証拠を集めておいた方がいいです。メールだけだと証拠として不十分な可能性もありますので、一度お近くの弁護士にご相談された方がいいと思います。
- 回答日:2023年03月10日

不貞慰謝料請求について相談

相談者(ID:109831)さんからの投稿
現在、不貞相手と本人同士で協議中です。

不貞は2022年頃から長期継続しており、相手方は夫の元同僚で、当初から既婚・子どもありを認識していました。出産後間もない時期を含み、肉体関係を示すLINE、妊娠リスクに関するやり取り、高頻度の通話・私的連絡などがあります。

発覚後の精神的影響は大きく、現在も心療内科通院中で診断書があります。夫は不貞を全面的に認め、誓約書作成も提案しており、婚姻継続を前提に話し合い済みです。

相手方は「離婚しない事案は軽い」「既婚認識等だけでは悪質性はない」「シングルで30万円しか払えない」と主張しています。また、自身の離婚原因は不貞でこちらにも責任があると主張していますが、本件とは無関係と考えています。

LINE履歴・時系列・メール交渉履歴等の提出は可能です。

不貞行為に基づく慰謝料については、大きく離婚する場合と離婚しない場合で異なります。
離婚する場合については、100数十万円から200万円前後が相場となってきます。
離婚しない場合については、数十万円から100万円前後が相場となります。
もっとも、離婚しない場合について注意が必要です。
不貞行為は、相手方だけではなく、ご主人にも責任があります。そのため、慰謝料の2分の1については、ご主人にも責任があるとされています。
そのため、仮に慰謝料が100万円であったとしても、その2分の1がご主人の責任となりますので、ご主人の責任も考慮したうえで、慰謝料を定めることが多々あります。
今回、離婚しない場合、相手方が提示してきた慰謝料30万円は相場より若干低いであるが(ご主人の責任を考慮する)、仮に裁判をしたとしても、増額できる金額はそこまで大きくはないものと思われます。
- 回答日:2026年05月14日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


離婚については、相手方が応じない場合には、離婚原因が必要となります。
不倫(不貞)についても、法律上離婚原因と定められておりますので、不倫の事実が認められれば、
離婚・慰謝料請求が可能となります。
証拠として写真を持たれているとのことですが、その写真から配偶者と不貞相手が肉体関係(性交渉)があることを推認できる必要があります。単に、二人で食事をしている、仲がよさそうというものでは、不貞の立証としては不十分になります。
まずは、お持ちの写真も弁護士に見てもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2026年06月04日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日
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