六本松駅で婚姻費用に強い弁護士一覧

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【離婚協議・調停・訴訟はお任せください】弁護士 池田 翔一

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル5階

最寄駅

福岡市営地下鉄「赤坂駅」4番出口徒歩0分 |西鉄バス「赤坂門」バス停から徒歩0分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

福岡市|福岡県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
電話問合せ
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福岡県の離婚問題の弁護士ガイド

福岡県の 離婚問題では、「別居中の婚姻費用分の負担について」や「別居中の婚姻費用分の負担について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」や「離婚調停終了後も粘り強く交渉し、協議離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

六本松駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

六本松駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

1 相手方の「食費」については、婚姻費用から支出すべきものであって、質問者様が追加の支払をする必要はないと考えられます。

2 「樹木伐採」や「雑草撤去」については、軽々に判断することができず、事案により結論が異なると思われます。すなわち、庭木や雑草の状況次第では、土地の管理・維持のために必要な費用と評価される可能性があります。この場合、質問者様の資産(土地)の維持のために必要な費用と考えられるため、追加支出はやむを得ないと思われます。
(※ただし、相手方が勝手に伐採を進めることは好ましい事態ではありません。)

3 離婚調停中とのことですので、①婚姻費用調停も同時に進んでいる場合はその調停において協議すべきであり、②離婚調停のみである場合は財産分与と併せて協議対象とするのが合理的と思われます。

4 蛇足ですが、「住宅ローン」については婚姻費用の既払金に含まれません。また、「車ローン、車保険」が質問者様名義の車に関するものである場合は婚姻費用の既払金に含まれません。御留意ください。
- 回答日:2025年09月09日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年09月10日
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