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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚を迫られています」や「離婚届をポストに投函」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「調停不成立になり、離婚訴訟の提起をするところまで追い込まれた方の依頼を受け、離婚が認められた事例」や「依頼者である夫が裁判所から子の監護者として指定された事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04343)さんからの投稿
結婚して11年、昨年より突然主人から離婚を一方的に迫られています。
元々暴言が酷く子供が産まれても改心せず(面前DV)、精神的に追い詰めれているところに、先月暴力を振るわれ警察に助けてもらう事案が発生いたしました。
情もあって被害届は出さずに聴取で終えたのですが、主人から警察なんかを呼ぶお前が悪だと何故か責められ、以前にも増して暴言をかけられる事が増えました。
しまいには部外者は家から出ていけ、さもなくば生活費を削る、弁護士に依頼して追い出す方法を考えるというLINEが何日にも渡り送られてきて脅されています。
精神的にもきつく、主人の言うとおり出ていかなければ訴えられてしまうのか、ご教授ください。

同居をしており家は主人の父の名義、私の住民票は勿論この家にあります。

形式的には,自宅の所有者である夫の父から「所有権に基づく建物明渡請求」を受けることは考えられます。ただ,夫の父がそのような裁判を提起したとしても,最終的に追い出されるという結論にはならないと思います。少なくとも,あなたが夫と離婚するまでは,裁判によって追い出されるということはないでしょう。

「安全に非難したい」とのことですが,上記の「追い出される不安」とは別に,ご自身とお子さんの安全のために避難したい,ということでしょうか。ご実家などの転居先が確保できているのであれば,非難した方が安全だとは思います。その上で,婚姻費用(別居中の生活費)を請求すべきでしょう。

離婚を承諾するのであれば,財産分与や慰謝料についても検討しておくべきかと思います。別居する前に,準備を万全にした方がよいでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
ご回答ありがとうございます。

主人の父母には家を出ていく必要はない、ここにいて息子(夫)が落ち着くまで様子をみて、それから話し合ってくれ、孫もいるし離婚しても一緒に住むのは構わない
と言われています。
(初期段階は主人が出ていく!家族とは縁を切ると一人で騒いでいたので。)
ですので出ていけと言っているのは主人だけです。

しかしながらこのような状況で一緒に住むのも、いつ暴力が悪化するか分からず不安なので子供の精神面も考え、どこかに避難しながら離婚の手続きをしたいと思います。
実家はないので、離婚よりも前に家を借りることになりそうです。

(全財産を置いて出ていけと昨日も言われ、財産分与なども言い分が一方的なので、第三者に仲介していただこうかなとも考えています。)
相談者(ID:04343)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



まずは,娘さんの夫に対して,子の親権者を娘さんにする前提での離婚を求めるべきでしょう。

養育費や慰謝料は,離婚後に求めた方がスムーズではないかと思います。
離婚と同時に養育費や慰謝料を求めると,おそらく揉めます。
また,養育費はともかく,19歳の夫に慰謝料を求めても,相手には支払う能力もないでしょう。
そのため,まず離婚を先にして,児童扶養手当などをもらう手続をした方が経済的にも助かると思います。
その後,養育費を取り決めてなるべく支払ってもらう,というのがよいように思います。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
DVが発端の調停のため、親権は私が取れると思っているのですが、子供の苗字はそのままにしたいです。
私自身も自分の苗字から幼少期にいじられた経験があり、子供に同じ思いをさせたくないのと、そもそもバランスがわるくなってしまいます。

あなたが離婚後も現在の姓の使用を続ければ(離婚の際に,戸籍法77条の2の届出というものをして,婚氏続称をする),あなたが親権者となった後も,あなたもお子さんも今のままの姓でいられます。

婚氏続称を選ばず,あなたが元の姓に戻った後でも,お子さんをあなたの戸籍に入れようとしなければ,お子さんは今の姓のままでいられます。親権者があなたになっても,戸籍のうえでは,お子さんは夫が筆頭者の戸籍に残ったままなのが原則だからです。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
やはり旧姓に戻りつつ、自分の戸籍に入れた子供の姓をそのままにする方法はないですよね。
私自身が今の姓のままでいることを決断するか、子供に名前を変えてもらうか、、ということですね。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
離婚後に,お子さんをあなたの新戸籍に入れるのであれば,あなたが婚氏続称して母子ともに今の姓を維持するか,お子さんに姓の変更を受け入れてもらうかのいずれかになります。
他方で,離婚後,お子さんを夫の戸籍に残すのであれば(親権者があなたであっても,お子さんを夫の戸籍に残すことは可能です),あなたの姓に関わらず,お子さんは今の姓のままでいられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月20日
ありがとうございます、よくわかりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
相談者(ID:23782)さんからの投稿
離婚することは決まっていて、夫は離婚届にも記入・押印済です。
今、問題となっていることは、離婚にあたり、現在住んでいる戸建てを売却したく、売却活動をしていたのですが、希望価格で売却できず、残債があるため売却できたとしても負債を抱えてしまうことです。そのため、一旦、売却活動はストップしている状態です。
登記簿を確認したところ、わたしは連帯保証人になっていないことが確認できたので、負債の支払い義務はないという認識でいるのですが、夫は、負債も半分だと主張しており、家のことが決まらない限り、なかなか動けません。
家の連帯保証人になっていないので、負債の支払いを逃れるにはどのように説得したら良いでしょうか?

実務上,財産分与において,負債を半分にする,という考えはとりません。

基本的な考え方は,夫名義のプラスの財産(不動産,預金,車等。相続などで得た財産は除く。)と妻名義のプラスの財産を足して,そこから夫名義のマイナスの財産(ローン,家族のための借金)と妻名義のマイナスの財産を引き,トータルでプラスになれば,それを等分する,というものです。
トータルがマイナスになれば,財産分与はしません。

あなた方夫婦に不動産以外にめぼしい共有財産がなく,上記の計算によってもトータルがマイナスになるのであれば,財産分与はなしです。つまり,夫の債務は夫のみが負担することになります。

あなたが連帯保証人かどうかについては,ローン債権者である金融機関との契約書で確認すべきです。
- 回答日:2023年12月04日
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