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静岡県で親権に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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静岡県で親権に強い弁護士が126件見つかりました。
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更新日:

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「親権をとられず離婚したい」や「面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「相手方(妻)が頑なに面会交流を拒否していたが、面会交流の実施を実現した」や「「親権者変更調停」を行い、元夫から親権を取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日
相談者(ID:11815)さんからの投稿
現在妻と別居中で面会交流調停後、裁判所の決定に従ってこれまで小学生の子供達と面会交流を続けてきましたが、最近妻が交流を拒否するようになりました。子供達は私に非常に懐いており会いたがっていますし、私も子供たち会えないのは精神的にしんどいです。妻が交流の規定を破っているわけですから子供たちのためにもこちらから子供たちに会いに行き交流したいと思っています。子供達の居場所はわかっています。ちなみに連れ戻す意図はありません。何か問題はありますでしょうか?

調停で決められた以外の方法で,妻の承諾なく子と面会をするのは,トラブルが生じる恐れが大きいため,お勧めしません。妻に警察を呼ばれるおそれもあります。警察が逮捕することはありませんが,そのような夫婦間のトラブルにお子さんを巻き込むのはよくないように思います。

では,どうするべきかというと,迂遠に思われるでしょうが,再度,家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるのがよいです。
その上で,面会交流を拒否する妻の言動を明らかにして,今度は,もう少し日時,場所,引渡し方法などを明確にした形で結論をつけるべきだと思います。端的に言うと,妻が正当な理由なく面会交流を拒絶した場合に,間接強制(面会交流を実施しないならお金を払え,という強制)を求めることができるように,しっかりした内容にする,ということです。
ご自身で申立可能であれば,頑張ってください。弁護士に依頼するというのも有用と思います。
- 回答日:2023年05月30日
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。面会交流調停のやり直しも検討したいと思います。
相談者(ID:11815)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

・長女については,10年前に9歳だったということは,長女は19歳ということですね。本年4月1日以降,18歳は成年とされていますので,,19歳の子は親権には服さないということになるため,長女があなたとの交流を望むのであれば,元夫の意向に関わらず交流が可能です。
・二女については,まだ18歳未満ということであれば,面会交流を検討すべきことになります。もっとも,二女が12歳以上であれば,本人の意向が重視されるようになるため,二女があなたと交流することを望むかどうかが重要かと思います。仮に,二女があなたと交流することを望んでいるのに,元夫がそれを阻止するといった事態になれば,面会交流調停を申し立てる,といった対応が考えられます。
- 回答日:2022年04月18日
もう、どこに住んでいるのか、連絡先も、わからないです。だから、どう、私は動けばいいのか分からなくて。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月19日
相談者(ID:17677)さんからの投稿
過去に旦那も浮気まがいなことをして
今回私も旦那との性格の不一致で離婚を考えていた時に浮気まがいなことをしてしまった

金銭のトラブルもあった

浮気まがいをした,ということと親権の問題は直接は関係していないので,そこはあまり気にしなくてよいです。

重要なのは,誰がお子さんの面倒を見てきたか,その育児等に問題はなかったか,お子さんの年齢などの事情であり,浮気まがいのことをしようが,お子さんにとって父母いずれが親権者として相当か,という観点から判断されます。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日
相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日
相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

持病があることそれ自体が親権の判断において不利になるわけではないです。
親権の問題は,「その子にとって,父母いずれが親権者として相当か」という視点から考えられるべきものであり,持病があっても,子にとって親権者となるべき存在といえるならば,親権者となるでしょう。

具体的には,⑴これまで父母どちらが主に監護(食事などの世話全般)をしてきたか,⑵その監護に不適切な点はなかったか,⑶(別居した場合)現在の監護者は誰かという視点が重要です。
あなたが,上記の点をクリアできるなら,親権は大きな問題とはならないでしょう。

それよりも,半年前に,「皆に反対され離婚できなかった」という方が問題ではないでしょうか。
離婚するとして,夫と別居した後の生活はどうされるか検討されていますか。
離婚に反対されているとすれば,ご実家に戻ることも難しいように思うのですが,その場合,あなたの収入(+養育費)で生活していけますか。
その点もクリアできるのであれば,お子さんを連れて別居に踏み切り,その後に,離婚調停を申し立てる,又は,書面で夫に離婚を求めるなどして離婚に進んで行くのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月24日
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