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【土日祝も対応】静岡県で熟年離婚に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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静岡県で熟年離婚に強い弁護士が126件見つかりました。
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更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

名古屋国際法律事務所

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅 地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間

平日:09:15〜18:00

弁護士 田邊 正紀
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚した方がよいか?」や「内縁関係の離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

熟年離婚には様々なお悩みがありますが、実際に「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「ホストクラブの売掛金請求の減額に成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、熟年離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
熟年離婚が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
熟年離婚が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11841)さんからの投稿
相手方のDVにより、別居して18年になります。
相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。
婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。
婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。
したがって,夫が定年退職により年金生活となれば,夫の収入の減少は避けられないため,今般,夫が婚姻費用減額調停を申し立てた以上,これまでどおりの婚姻費用とはならないでしょう。
夫が年金生活者となっても,年金も収入にはなるので,婚姻費用は0円にはならないでしょうが,確実に今よりは減額されます。

次に,「離婚を考えた方がよいか」ということについてですが,減額されるとはいえ,毎月婚姻費用をもらう方が経済的にメリットがあるとお考えであれば,離婚する必要はないでしょう。もっとも,夫の側から離婚請求をしてくる可能性があるかもしれませんが。
他方で,長年別居しているとはいえ,夫から解放されたいという気持ちが強ければ,離婚をしてもよいかもしれませんね。また,別居開始時点でそれなりに夫婦の財産があったのであれば,離婚に際して財産分与を求めてもよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年05月30日
返信いただきありがとうございます。わかりました。婚姻費用は減額になりますね。ゼロやマイナスにはならないのですか。財産については一戸建ての家がありますが当時はローンを組んでいました財産となるかはわかりません。夫から解放されたいので、この機会に離婚を考えています。相手方が起こした婚姻費用の調停の時に婚姻費用はいらないから、こちらから協議離婚を提案することは可能ですか?
相談者(ID:11841)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
婚姻費用が「ゼロかマイナスにならないか」についてですが,双方の収入に照らし,あなたの方が夫より収入が高ければ,「マイナス」すなわちあなたが夫に婚姻費用を支払うことになる可能性はあります。もっとも,今回の調停は,「減額」を求めるものなので,あなたから婚姻費用をもらおうという趣旨ではないでしょうね。

調停の場で,協議離婚を「事実上」求めるということは可能です。事実上,というのは,本来の調停の対象事項は婚姻費用であるためです。調停委員にその旨を伝えれば,とりあえず,調停委員は,あなたから協議離婚の申出があったことを夫に伝えてくれます。ただ,この場合,離婚は調停の対象ではないため,夫が離婚には応じない,と述べれば,それ以上は何も発展しません。
夫が申し立てた婚姻費用分担調停を利用して協議離婚を求める方法の他には,あなたから離婚調停を申し立てる,ということも可能です。そうすれば,婚姻費用と同時並行または婚姻費用決定後に離婚についても裁判所で話し合うことができます。離婚調停を申し立てておけば,仮に,夫が離婚を拒否して離婚調停が不成立で終わっても,その後に,離婚訴訟を提起することができます。それが,上記の,婚姻費用分担調停の場で事実上離婚を求める場合との違いです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月02日
相談者(ID:02612)さんからの投稿
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている
計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている
結婚指輪をもらっており、結婚する約束までしたが、このまま何も請求ができないものか?他いろいろ悩んでいます
相手は私といることで病気になったと病気を理由にしているたも、慎重になってます
実際、会社の経営がうまく行かず、借金返済に毎日悩む反面、心臓が悪いため、無理をしないようにうるさく食事管理をしたりしていたため、仕事のことで、悩んでいる毎日でした
もちろん私たちの関係も良く無かったのでしょうが、私から見て理由を私にすることで、完全に仕事のことだけに集中できることを選んだと私は思います。また、その反対かも知れませんが。
他にもありますが、こちらに有利になることはないのか?こんな形で14年を終わりに出るものなのか?わからないので教えていただけたらと思っています よろしくお願いします

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので,
⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関係を終了させる。ご希望によって,財産分与を行い,また,慰謝料を請求する。
または,
⑵ 夫婦関係「円満」調整調停(内縁関係を修復することを目的とする調停)を申し立て,どのようにしたらやり直せるかを話し合う。
といった方法があり得るのではないかと思います。

また,同居中にお相手の方と生活費を分担していた場合は,「婚姻費用分担調停」を申し立て,犬にかかる費用や家賃などを含めた生活費の請求も可能なように思います。

いずれにしても,14年間同居していたのにLINE1本で出て行く相手と二人で話し合うことは困難だと思われますので,家庭裁判所における話し合いの方がよいのではないかと思います。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:18677)さんからの投稿
結婚して36年になりますが後悔ばかりです。自分に従わないと怒る、謝っても無視する。そんな事ばかりで、最近は監視カメラを家の中に3台も取り付け、居る場所がありません。ストレスで気がおかしくなりそうなのを何とか耐えています。

何を維持して,何を捨てるのかという取捨選択により,離婚の難易度が異なると思います。

単に,離婚だけを目標にして「離婚して夫と関わらない」ことを求めるのであれば,まずは,夫に離婚を求め,受け入れられなければ,別居して,その後改めて離婚を求める,離婚調停申立ても検討する,ということが想定されます。
もちろん,別居後の生活場所や生活費など検討すべき事項はありますが,離婚だけを目標とするなら,さほど困難ではないように思います。

上記と異なり,犬を連れて別居したい,息子を連れていきたい,自宅に住み続けたい(夫を出ていかせたい)といった条件が重なると,段々と離婚が困難になっていくでしょう。

別居後,離婚の可否について夫と紛争になる可能性があるので,あらかじめ,自宅内の監視カメラを撮影しておくなど,夫の異常行動を証拠化しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年09月26日
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