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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「お付き合いしていた男性が結婚していた。」や「元夫との離婚後の関係について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「婚約破棄の慰謝料を請求されたが、請求を退けることに成功」や「自宅に居座り続ける元交際相手を退去させた事例退去させることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:19375)さんからの投稿
結婚を前提に半年間お付き合いした男性がいます。
その人との間に子供ができ、自分の両親への挨拶や両親が所有しているアパートを借りて生活をして行くとの話で、家具も揃えて準備を始めていました。
相手の両親への挨拶をしに行くと当日手土産などを買い準備していたところ、両親が熱を出して挨拶に行けないとなり、私は多々タイミングが良すぎることが多いと思い、相手の両親の実家は知っていたので、行ったところ、子供が3人いて、結婚をしていたと言う事実を相手の両親から聞いて、騙されていたことに気づきました。
その後も奥さん含め相手の両親、私の両親含めて話をして今後どうするかを決めていて、私のところで一緒に生活をすると言う覚悟を決めていたのですが、結局、子供に会いたくなり、再構築したいと言われ、この間も嘘をつかれていたことが多く、遅いですが、とうとう慰謝料などを請求することを決意しました。
この場合、慰謝料、養育費など含めてどれくらいの請求ができますか?
又、その他にも精神的苦痛を受けてきたので、何かできることがあればと思っています

1 慰謝料
  あなたが,相手の男性が既婚者であることを知ることが困難だったのであれば,貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求することは可能です。妊娠もしたということなので(出産されるということ前提です)慰謝料額は200万円以上請求してもよいのではないでしょうか。ただ,今後,お子さんの養育費をしっかりもらう予定であれば,まず養育費をきっちり決めた後に慰謝料の話をした方がいいように思います。
2 養育費
  そもそも,お子さんが出生しているのかどうか不明なのですが,養育費は,出生後にしか請求できません。
  そして,何より,養育費を請求するためには相手の男性がお子さんを認知していることが必要です。
  認知させて,お子さんが無事生まれた後に,養育費の請求をすることになります。
  金額的には,相手の収入次第です(出産後しばらくあなたは働けないと考えられるからです)。
 
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:24323)さんからの投稿
2年ほど前に離婚した元夫についてです。
離婚する時にいわゆる元夫の不倫状態で離婚しました。先月、交際してた女性と別れたから私と子供のところに戻らせてくれと言われました。子供の父親でもあったので、了承して何度かアパートに来てました。
しかし、1週間経った頃くらい相手の方から復縁したいとの申し出が元夫に来たらしくしっかり別れてくると言いながらも復縁したらしく、私と子供のところには戻らないと言い始めました。
さすがに拒否してますが、そもそも籍入れてないし私とは付き合ってないから法的に責任を負う事はないから拒否しても無駄だし慰謝料も請求される義理もないと言われました。
私と子供は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

「別れたくない」ということですが,既に離婚されているので,別れていますよね。
元夫が「何度かアパートに来て」いたとしても,期間が1週間程度のようですので,事実婚のように法的に保護される関係性には至っていないように思われます。

他の女性とうまくいかなくなったからあなたのところに戻り,その女性と復縁できそうだから戻らないというような,いい加減な元夫に振り回されている印象を受けます。
今,あなたが元夫と「別れたくない」と言ったところで,そのようないい加減な付き合いをする元夫との関係を維持すべきなのかどうか,それが子の母親として適切な選択なのかどうか,よく考えた方がいいと思います。

なぜ,元夫と離婚したのか,思い出してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月20日
相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。

ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。
仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとして「特別の費用」として父母が支払うべきものであるとしても,その全額を父であるあなたの夫が支払わなければならないというのは不公平ではないでしょうか。

そのため,
まず,従前どおり,領収書などの「子の眼鏡を購入したこと」の証明を求め,その資料の提出がない限りは支払わないと返答すればよいと思います。
仮に,相手が資料を提出してきた場合でも,1,2万円程度であれば,通常の養育費から支払うべきとして突っぱねる,
他方,やたらと高額な眼鏡を購入していたとしても,購入の必要性,相当性を問題にして,さらにどうしても夫が払わなければならないとしても,双方の収入の比率に基づいて負担する,とすればよいのではないでしょうか。

- 回答日:2022年11月16日
回答ありがとうございます。再度領収書依頼します。
そうですね、双方の収入の比率に基づいて負担ですね。元嫁は支払いは旦那さんがするべきであると言い放つので、調停で金額を決める際も収入以上の金額を要求してきて、裁判官の方にも止められている次第です。
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
相談者(ID:00394)さんからの投稿
主人が1年程、不倫関係のある相手女性と揉め、
足を足蹴りして全治10日の怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。示談金30万円を払い、その女性には友人等を介しても連絡はしない、近づかない、職場等でも待ち伏せしない等の誓約書を夫婦で書き、無罪で釈放されましたが、最近また連絡を取り合い会っているようです。誓約書は公正証書ではないので、再度連絡や会う事は問題ではないのでしょうか?また、私は離婚はしないつもりですが相手女性を訴える事はできますか?

「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
相談者(ID:00601)さんからの投稿
あたしはシングルマザーで今まで暮らしてきましたが,去年よりお付き合いしていた方から結婚を申し込まれ今年一月に入籍予定でした

12月妊娠発覚するも切迫流産、既に同棲しており,お互いにフルタイムで働いていましたが,家事は全部あたしがやっていました!
自宅安静指示が出ているにもかかわらず,家事は手伝ってくれずむしろ自分の好き勝手され、そのくらいのこともできないのかとか,俺が変わってやりたい仕事休めるからと言われたり、あたしは安定期にもまだ入ってもないし,プレッシャーになるからチャイルドシート持ってこないでほしいと言ってるのにもかかわらずこちらの意見は完全無視!流石にストレスになるし,実家に一旦帰ろうと思っていた時にあたしの連れてきていた犬に対して,怯えるほどの暴言,(一回ではないと確信)子供に対してのパワハラがすごく同棲してた家を出ました、
そこでラインが来て,出て行くなら荷物を全部持っていけと言われ,学習机、ベット重たいものが色々あるのにもかかわらず,言われ,しまいには気持ち悪いからと、
あたしが切迫流産で体調不良であったため、両家親,相手の方で話し合い、自分の母にボイスレコーダーで録音してもらっていたので、後であたしが聞いています!
あたしがいないことをいいことに,妊娠してるのは顔合わせの時知らなかった,あたしたちと一緒に過ごしたい,数々の嘘つかれ,同棲するのに必要な敷金礼金は親が出してくれたとも嘘つき、次から次と嘘がポンポンと言われ続けました

その後流産になり手術2週間後には一方的に別れてほしいとだけきて,同棲していた借家も解約されました

落ち着いたらみんなで話し合うと言っていたのにもかかわらず,話し合いがないママ,このような形になりました、
同棲するのに揃えた家具,キッチン周りそのまま日用品はあたしが全て出しています
その費用も踏まえ,数々のことと,慰謝料を取りたいと思っているのですが,慰謝料は取れますでしょうか?

相手の両親からは何かあったら連絡してほしいと言われていたのですが一向に連絡はつかず,おじぃちゃんが入院したとは聞いていたので,連絡もつかないので心配で家に伺ったところ,着信拒否,ラインブロックされていて,今回のことはいくら慰謝料請求されてもしょうがないからと言われ後は弁護士に任せると言われました

支払いすると言われていた休んでいた分のお金も振り込んでもらえず,とても腹立たしい気持ちです
自分には子供がいるので自殺を考えましたが,子供のことを考えるとできずにいます

大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:02820)さんからの投稿
38歳シングルマザーです。
 
昨年3月に結婚前提に婚約者の住む県に子供と引っ越しをしてきました。

いっしょに暮らす前には両方の両親に挨拶もし、
昨年の夏にプロポーズを受け婚約指輪も頂き
昨年秋にはフォトウエディングを撮り、
入籍届を出すだけの状況でしたが、
理解し合えないとゆう理由で別れたいと言われました。 
 
今月末には私の仕事がスタートする予定で、仕事での広告も出し、会場も押さえている状態ですが
別れるとなると、この地に住み続ける理由がないので仕事を辞めることになります。
1年の契約があるため仕事を辞めると違約金がかかります。 
 
引っ越し資金や、保育園と仕事が決まるまでの生活費などを考えると慰謝料をもらえたらと思っていますが、このケースの場合おおよそどれくらいの金額を請求できますか? 
 
回答よろしくお願いします。

婚約の「不当破棄」に該当する場合,婚約破棄そのものに対する慰謝料額は概ね50~100万円程度と思われます。
慰謝料としては上記のとおりと考えますが,あなたは婚約破棄によって仕事(収入源)を失うことになるということ,それに伴い広告費用,会場費用が発生していること,違約金が発生することから,婚約の「不当破棄」に該当する場合は,慰謝料以外にも請求する余地はあるように思います。

問題は,婚約破棄に至った事情です。
「理解しあえない」というのは誰の考えか,どのような事情でそう思ったのか,理解し合うためにどのような努力をしたのか,等具体的な事情によって,「不当破棄」か否かを判断することになります。
- 回答日:2022年09月15日
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