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【土日祝も対応】静岡県で離婚問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、静岡県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「養子縁組した場合の養育費について。」や「子どもと面会交流したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「配偶者からの暴力に対し、保護命令を活用し夫からの報復を防いだ」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:09181)さんからの投稿
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。
しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこちらからの連絡は一切無視になり何度目かの連絡で話すことが出来た時に
「私たちに干渉されたくない」
「子どもには関わって欲しくない」
「子どもの進学や将来に口出ししないで欲しい」
と、言われてしまいました。

裁判官の前で提出したものは?
自分から言ってきた約束は?
尋ねても、その時はそこまで考えてなかった。らしいです。
汚いやり方で嘘や勝手な思い込みで事実をねじまげ親権変更するまで「理解ある父親」演じて自分の思い通りになったら急に手のひら返しで言い訳や誤魔化しばかりで。
今までも相手の自己都合で何度も振り回され今回も嘘つかれどうすることも出来ないのでしょうか?
「苗字が違うから他人」
「私が親権者です」
とまで言われ子どもとの関係を絶たれてしまいそうです。

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。
何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。
調停を申し立てることに支障があるならば,弁護士に依頼し,代理人として元夫に面会交流を求める書面を送る,ということも考えられますが,交渉でうまくいかない場合,やはり調停または審判にせざるを得ないでしょう。
- 回答日:2023年04月19日
相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。

ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。
仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとして「特別の費用」として父母が支払うべきものであるとしても,その全額を父であるあなたの夫が支払わなければならないというのは不公平ではないでしょうか。

そのため,
まず,従前どおり,領収書などの「子の眼鏡を購入したこと」の証明を求め,その資料の提出がない限りは支払わないと返答すればよいと思います。
仮に,相手が資料を提出してきた場合でも,1,2万円程度であれば,通常の養育費から支払うべきとして突っぱねる,
他方,やたらと高額な眼鏡を購入していたとしても,購入の必要性,相当性を問題にして,さらにどうしても夫が払わなければならないとしても,双方の収入の比率に基づいて負担する,とすればよいのではないでしょうか。

- 回答日:2022年11月16日
回答ありがとうございます。再度領収書依頼します。
そうですね、双方の収入の比率に基づいて負担ですね。元嫁は支払いは旦那さんがするべきであると言い放つので、調停で金額を決める際も収入以上の金額を要求してきて、裁判官の方にも止められている次第です。
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日
相談者(ID:00381)さんからの投稿
妻が離婚訴状を起こしました。
弁護士事務所から離婚訴状の連絡がありました。
今後提起するとの事ですが
不貞行為を犯し、家を出て行き
子供も置いて行ってそれでも私が裁判受け入れないといけませんか?
不貞行為の相手は
裁判で慰謝料を支払いました。
だからもう不貞行為は関係ないみたい
妻から離婚裁判に対して
私は何をすれば良いか?
全くわかりません。
何か?
良いアドバイスあればお願い致します。

妻が,不貞行為をした挙句自宅を出て行ったにもかかわらず,今度,あなたに対して離婚訴訟を提起する予定ということでよろしかったでしょうか。
「妻から離婚裁判に対して私は何をすればよいか」ということですが,妻が離婚訴訟を提起した後,家庭裁判所からあなたに対して訴状一式と呼出状が送達されますので,受領して,答弁書を作成し,家庭裁判所に提出してください。
何も対応しない,というのはおすすめしません。
答弁書の作成方法や訴訟における対応等は,ご相談いただければ対応は可能です。
- 回答日:2022年11月16日
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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