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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?」や「妻の不倫から再構築目指すも」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

妻の不倫から再構築目指すも

相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日

持ち家の財産分与について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

モラハラだと思われる旦那と離婚したい。

相談者(ID:08213)さんからの投稿
結婚4年目です。生活費を入れず浪費し、自分の都合が悪くなると怒鳴り散らす旦那と離婚したいです。別居生活3年です。離婚したいことを旦那に伝えてますが、話し合いになりません。ただニヤニヤ笑ってます。
離婚届に署名を求めても書いてくれない、話し合いに応じない、何度も繰り返してます。
2年程前に離婚調停を申し立てましたが、不成立でおわりました。お金が無いので裁判はできないと思い今日まできました。でももう限界です。離婚したいです。

別居が3年継続しているのであれば,仮に,二度目の離婚調停が不成立になっても,その後の離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高いと思われます。
ネックになるのは,おっしゃるとおり「お金がない」点でしょう。
離婚訴訟をご自身で行うことも不可能ではないですが,弁護士に依頼することをお勧めします。
その際の費用ですが,法テラスの利用は可能でしょうか。
法テラスの利用すら困難で,仮に親族の援助も受けられないとなると,弁護士への依頼は難しいかもしれません。

親権を取りたい,という点は,現在,お子さんを連れて別居しているのであれば,おそらく問題はないと思われます。もちろん,お子さんの健康状態,精神状態に特段の問題がないことは前提となります。

離婚するには何からしたらよいか,という点は,まずは,再度離婚調停を申し立てるところからではないでしょうか。
お金の面は,法テラスが利用できるなら法テラスを検討してください。
- 回答日:2023年04月06日

本当は直ぐにでも家をでたい!

相談者(ID:18677)さんからの投稿
結婚して36年になりますが後悔ばかりです。自分に従わないと怒る、謝っても無視する。そんな事ばかりで、最近は監視カメラを家の中に3台も取り付け、居る場所がありません。ストレスで気がおかしくなりそうなのを何とか耐えています。

何を維持して,何を捨てるのかという取捨選択により,離婚の難易度が異なると思います。

単に,離婚だけを目標にして「離婚して夫と関わらない」ことを求めるのであれば,まずは,夫に離婚を求め,受け入れられなければ,別居して,その後改めて離婚を求める,離婚調停申立ても検討する,ということが想定されます。
もちろん,別居後の生活場所や生活費など検討すべき事項はありますが,離婚だけを目標とするなら,さほど困難ではないように思います。

上記と異なり,犬を連れて別居したい,息子を連れていきたい,自宅に住み続けたい(夫を出ていかせたい)といった条件が重なると,段々と離婚が困難になっていくでしょう。

別居後,離婚の可否について夫と紛争になる可能性があるので,あらかじめ,自宅内の監視カメラを撮影しておくなど,夫の異常行動を証拠化しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年09月26日

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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