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静岡県で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「元旦那からのモラハラで日常生活に支障が出る為どうにかしたい」や「どうすれば、早く離婚できますか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

元旦那からのモラハラで日常生活に支障が出る為どうにかしたい

相談者(ID:05750)さんからの投稿
2年前に別れた元夫からのハラスメントが未だに続いており悩んでいます。
子供(11歳息子・6歳娘)達がパパの所は行きたくないと言っておりその旨を伝えると逆情して嫌がらせのLINEが止まりません。
私の過去の問題、子供と関係のない私への誹謗中傷が定期的に送られてきます。
公正証書の面会権は毎週土日宿泊となっており
それ通りには現状なっておらず、子供の気持ちを優先してまた会いたいと思えば行かせると伝えても納得してくれません。
養育費を貰ってる以上会わせないといけないのでしょうか?
ちなみに元夫は息子の友達の母親と交際しており
面会日であろうがお構いなしに交際相手がパパの所へ泊まりに来ているそうで子供達はそれを目の当たりにしているのでそこを注意してもやめてくれません。

家庭裁判所に面会交流調停を申し立て,調停委員に間に入ってもらって,元夫との間で,面会交流の頻度,方法などについて見直すための話し合いをしてみたらいかがでしょうか。

また,あなたと元夫との間の連絡についても,面会交流のための事務連絡に限る,とした方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月21日
ご回答ありがとうございます。

面会権と養育費は別物で考えて良いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年02月23日

どうすれば、早く離婚できますか。

相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日

21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。

相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日

妻からの離婚的案で気持ちがなくなり離婚したいが妻から離婚を断られている。不貞行為をしてしまった。

相談者(ID:28125)さんからの投稿
8月初旬妻から離婚届を出されました。
きっかけはお互いの考えが通じ合わず喧嘩をしました。その時に離婚を考えるのは3回目と言われ離婚届を出されました。
その時は子供がいるからそんな簡単に離婚なんてできないだろと話し合い終わりました。
ただ自分の妻に対する気持ちはその時点でなくなっていました。
やはり離婚しようと決意し離婚の話をこちらから持ちかけました。
しかし妻からはもう解決した話だから離婚はしないと言われました。
何も気持ちがない妻と毎日一緒に過ごすのは苦痛でした。
家に居たくないため、よく出歩くようになりそこで違う女性と出会い関係を持ってしまいました。
家にいたくない気持ちからその女性と何度も関係を持ってしまいました。
そのことが妻に発覚してしまいました。
不貞行為をしたことに関しては謝罪をしましたが妻への気持ちは離婚届を出された時点から無くなっていたため本心は妻への謝罪の気持ちはありません。
離婚の話が進むと思ったのでますがまだ妻は私のと夫婦生活を続けたいようです。
現在、両親からの提案で距離を置いた方がいいとのことになり別居しています。

1 離婚の可否
  現状,奥様は,別居しているにもかかわらず,「離婚しない」とおっしゃっているようですので,協議離婚(離婚届を出す方法による離婚)は難しそうですね。
  そうかといって,調停離婚も裁判離婚も,奥様が離婚しないと言っていることに加え,おそらく,奥様はあなたの「不貞」を持ち出し(不貞の証拠がどの程度あるかにもよりますが),責め立てることが予想されますので,やはり少なくとも当分の間は,離婚は難しそうです。
 「8月初旬妻から離婚届けを出された」ことを立証できれば反論可能かと思いますが‥。
2 慰藉料
  奥様の手持ち証拠次第では,離婚するしないに関わらず,慰謝料請求はされる可能性があります。
3 住宅ローン
  債務者があなたであれば,離婚後,あなたがご自宅に居住するしないに関わらず,あなたが負担し続けます。
  奥様が自宅に住み続け,あなたが家を出る場合は,住宅ローンにつき,話し合いが必要でしょうね。
4 親権
  双方が親権を主張した場合,お子さんの年齢,これまでの監護実績,お子さんの意向等によって変わります。
5 養育費
  双方の収入に照らし算定されるのが通常です。


- 回答日:2023年12月18日

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日

妻の不貞、家事、育児への不参加を理由に離婚は可能でしょうか。

相談者(ID:35685)さんからの投稿
昨年度から妻が働きに出始めまたが、自分の稼ぎをほぼ遊興費として使用しており、家事、育児にも参加しなくなりました。
また、妻の姉からが妻と話していた際に本人から不倫している趣旨の発言をしていたことを知らされました。
具体的な証拠などはありませんが、半年ほど前に仕事で地方に出張した際に現地のスタッフと肉体関係をもったようです。
二人の子供(八歳と三歳)がいるのですが、親権は手放したくないと考えています。
現状妻が家事、育児に参加したいため、私と私の両親が子供の世話をしている状態です。
妻は自身の両親から絶縁されており、育児などのサポートは受けられない状態です。

1 親権
  父母いずれが主な監護者(お子さんの世話をする人)といえるか,主な監護者による監護が適切といえるかが重要な判断基準となります。
  奥様が「昨年度から」「家事,育児にも参加しなくなりました」とのことですが,①奥様が現在どのような生活をしているのか,②奥様はお子さんたちと日常的にどのようにどれくらいの時間触れ合っているのか,③育児につき「私と私の両親が子どもの世話をしている」とのことですが,あなたご自身はどのような育児をされているのか,④お子さんたちは奥様のことをどのように思っているのか,がポイントではないかと思います。
  ご留意いただきたいのは,奥様との間で離婚の話になった場合に,奥様がお子さんたちを連れて別居するおそれがあるので,それを断固阻止しなければならないということです。仮に,昨年から奥様が育児を一切行っていなかったにしても,お子さんの年齢からすると,奥様がお子さんを連れて別居に踏み切った場合,あなたが親権者,監護権者となることは困難となる可能性が高いです。
2 慰藉料
  奥様の不貞の具体的な証拠がないとのことですね。
  奥様が不貞の事実を認めるのであれば,証拠は必ずしも必要ではありませんが,通常,不貞を認めることはないでしょう。
  奥様のお姉様の証言だけだと証拠としては弱いと思われます。
  お姉様が協力してくださるのであれば,奥様に対し,LINE等で具体的な不貞についての事実関係を尋ねていただき,奥様の回答を証拠とする,というのは一つの方法かもしれません。また,奥様が,現在もその相手と不貞関係にあるのであれば,直接的な証拠を取得する可能性もあるかもしれません。
3 養育費
  あなたが,お子さんの親権者,監護権者となれば,当然奥様に対して養育費の請求が可能です。
- 回答日:2024年02月22日

早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい

相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

1 養育費について
  離婚した場合,養育費の金額は,婚姻費用の金額を下回ります。
  夫の扶養義務の対象が,あなた+未成熟のお子さん(婚姻費用)から,お子さんのみ(養育費)に変わるからです。
2 お子さんにかかる費用
  調停において婚姻費用を定めていることから,通学定期代,給食費,諸経費を夫に請求することは難しいのではないかと思います。もちろん,月々の婚姻費用と別途請求することは構いませんが,争いになると認められない可能性が高いように思います。二女の学費(私学の授業料等)については,調停において「特別の費用」の定めがあるのであれば,仮に争いとなったとしても認められるように思います。
3 離婚
  調停が不成立で終了したのが1年ほど前ということですね。早期に離婚したいのであれば,離婚訴訟を提起すべきでしょう。調停が終了したのが1年前というのを家裁がどう判断するかによりますが,もしかしたら,もう一度調停からやるよう言われるかもしれません。
- 回答日:2024年06月01日
ご回答ありがとうございます。
次女の、学費を請求出来るようですが1年生・2年生の分も出来ますか?また卒業後の請求は認められますか?
法律の事は分からないので離婚訴訟する場合
弁護士さんにお願いすると費用はどのくらいかかりますか?
金銭的に厳しいのでなかなか踏み出せずにいます。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月11日
「1年生・2年生の分」の学費ということですが,二女が大学1,2年のころは同居されていたのでしょうか。同居していたのであれば,請求は難しいように思います。
別居後であれば,請求してみてもよいとは思いますが,難しいかもしれません。
「卒業後の請求」というのが,大学卒業後に養育費を請求するという趣旨であるなら,大学卒業後は「未成熟の子」とはいえないため,養育費の対象から外れるので,請求できません。
離婚訴訟を弁護士に依頼する場合,事務所によっても異なりますが,着手金は20~50万円くらいではないでしょうか。
あなたが一定以下の資産,収入しか有しない場合は,法テラスの利用も考えられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年06月11日
ありがとうございます。
次女は私立高校に通う3年生です。
1年生の12月まで同居していましたが請求は難しいようですね。
法テラスの事について詳しく教えて下さい。
あと、今月から始まる定額減税ですが、今夫が子供3を扶養しています。子供達の減税分は請求出しますか。分からない事ばかりですみません。
教えていただきたいです。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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