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【土日祝も対応】埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「財産分与をした方がいいのか」や「財産分与の件で、銀行口座は全て私名義であるが、何処迄が夫婦共同のお金であるのか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの過大な慰謝料請求を阻止した上で、離婚成立」や「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:43903)さんからの投稿
旦那の暴力で離婚をする方になり言い値で出て行け言われてます。何十年も暴力は殴ることも言葉もあり、手が震えて声も出なくなることもありました。旦那も私も働いてますが私の通帳を最近まで取り上げられていて私が稼いだお金は全て旦那が旦那の名義の通帳に移して私は1ヶ月のお小遣いとして2万、食費は別に渡されますが9万渡されて、旦那の食費だけで1日4千円ほど、私はあまり食べれてない生活を送ってきました。残り物とか。外食に行っても普段から量を食べてないので食べきれない為、好きな物は頼ませてもらえず1番量の少ない物をあてがわれてました。最近1番ひどい怪我をして、その時に旦那が勝手に双方の両親に電話をして離婚すると一方的に言いました。貯金額の半分と車はやる。早くサインして出て行けと。そこから一銭も私にお金を渡してくれなくなり数日食べてません。旦那名義の持ち家あり 車2台あり。家のローンが2千万ちょいある。怖くて財産分与の話ができない状態で、気持ち的には怖いから旦那の言う値段で出ていきたい気持ちもあるが家の権利もあるだろうと周りがもう少し考えてみたらとアドバイスしてくれます

絶対にご主人のいうとおりの条件を受け入れてはいけません。
財産分与については離婚後2年以内に、慰謝料請求については3年以内に請求することはできるのであって、離婚後に落ち着いて解決するという方法もありますが、離婚に際して、ご主人のいうとおりの条件を受け入れてしまっていては、後から請求しようとしても、既に解決済みの問題も蒸し返そうとしているだけであると反論され、財産分与も慰謝料についても解決は著しく困難になってしまいます。

従って弁護士に相談するのは必須であり、家庭裁判所に調停を申し立て、それで話が付かなければ訴訟も辞さないという強い姿勢で臨む必要があります。
まずは、ご主人に勝手に離婚届を提出されるようなことがあってはいけないので(離婚届に押す印鑑は認め印で良いので、勝手に必要事項を記入されてしまうこともあり得る)、最寄りの市町村役場にて離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
また同居を続けたまま、離婚についての話し合いができるはずはありませんので、ご主人にばれないように転居をすることも必要です。そして転居先をご主人に知られないよう、市町村役場にてDV被害者等の支援措置としての住民票閲覧制限の申立てをする必要もあります。

本格的に、弁護士が対応するのはあなたが無事に転居してからのことになりますが、法律相談は、早めに受けた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:47359)さんからの投稿
6年前に離婚。
その際、元夫へ建てた家を売却またはローン変更のお願いをしたが応じてもらえず、結局5年以内にローン変更を約束し離婚。
ローンは共同名義、建物の所有権も半分ずつ。
去年その約束の期限が過ぎ、黙って再婚もしている事が判明しローン変更をお願いしても無視。
所有権半分持っている私に黙って再婚相手とその連れ子がその家に住んでいるので法的措置(訴える等)含め対応可能か知りたいです。

建物の所有権が2分の1あるというだけならば、話は単純で共有物分割の調停を申し立てるか裁判を提起すると良いでしょう。
共有物分割の場合は、必ず何らかの方法で公平になるように共有物が分割されるのであって、通常の裁判とは異なり敗訴する心配はありません。
ところが問題は住宅ローンの方です。債権者は元夫とあなたの二人の経済力を踏まえてローンを組んだわけで、離婚したからといって、どちらか一方が債務者から抜けたいと申し出られたところで簡単に応じてくれるわけではありません。その意味で、元来、元夫の方のお一人の力で解決できるものではありません。
あなたの方でも元夫任せにせず、どのようにすれば自身が債務者から外してもらえるのか、債権者に条件等をよく確認して相談することが重要です。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:46192)さんからの投稿
12月から私が子供を連れて実家に帰り、現在調停中です。離婚に関して夫は私に全て従い合意すると言っていますが、持ち家に関して揉めています。
夫は別居後、3月末で会社を退職しています。現在はフリーという名の無職に近い状態です。
家はペアローンです。私は売却しローンを返済したい意向を示していますが、夫は残したいの一点張りです。土地は夫が相続したものです。査定をしてもらったところ、建物が約2000万、土地1000万、ローンの残が夫と私合わせて約2000万です。
このような場合財産分与はどうなるのでしょうか?
私は自分のローンが無くなり、連帯保証人から外してもらえれば、夫が住んでも構いません。

ローンが残ったままの状態でペアローンを切り替えてご主人だけが返済を続けるローンに切り替えてもらえることはまずないと思った方がよいと思います。ですので他の金融機関から融資を受け直す、つまり借り換えをする必要がありますし、またそれ以外に解決方法はないように思います。
とすると当然に、ご主人の返済能力についての審査をクリアする必要があるわけで、ご主人が退職してしまっていて無職に近い状態であるというのが問題になります。
ご主人には、そのまま住み続けたいのであれば、一日でも早く安定した収入を比較的長期間得ることができるよう再就職を急ぐよう、伝えるしかありません。

- 回答日:2024年05月23日
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