ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で財産分与に強い弁護士

埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県で財産分与に強い弁護士が8件見つかりました。
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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【越谷で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(越谷)

住所 埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8イーストサンビル5 4階B
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 浦和エリア対応

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【所沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(所沢)

住所 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階
最寄駅 「所沢」駅西口より徒歩5分
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【川越で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川越)

住所 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階
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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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2024年01月01日~2100年01月31日
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8件中 1~8件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚の際の財産分与(持ち家)について」や「離婚前に保険証券や通帳を持ち出された」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「15年間別居していた妻と離婚実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46192)さんからの投稿
12月から私が子供を連れて実家に帰り、現在調停中です。離婚に関して夫は私に全て従い合意すると言っていますが、持ち家に関して揉めています。
夫は別居後、3月末で会社を退職しています。現在はフリーという名の無職に近い状態です。
家はペアローンです。私は売却しローンを返済したい意向を示していますが、夫は残したいの一点張りです。土地は夫が相続したものです。査定をしてもらったところ、建物が約2000万、土地1000万、ローンの残が夫と私合わせて約2000万です。
このような場合財産分与はどうなるのでしょうか?
私は自分のローンが無くなり、連帯保証人から外してもらえれば、夫が住んでも構いません。

ローンが残ったままの状態でペアローンを切り替えてご主人だけが返済を続けるローンに切り替えてもらえることはまずないと思った方がよいと思います。ですので他の金融機関から融資を受け直す、つまり借り換えをする必要がありますし、またそれ以外に解決方法はないように思います。
とすると当然に、ご主人の返済能力についての審査をクリアする必要があるわけで、ご主人が退職してしまっていて無職に近い状態であるというのが問題になります。
ご主人には、そのまま住み続けたいのであれば、一日でも早く安定した収入を比較的長期間得ることができるよう再就職を急ぐよう、伝えるしかありません。

- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:16764)さんからの投稿
一週間前離婚を切り出しましたが、 登記簿謄本と夫名義の通帳、学資保険、生命保険証券が持ち出されていました。
口座のメモや写メなど取り忘れてしまいました。

夫は家にはいますが、離婚切り出したあとからは、自室から顔を出さず、こどもたちのことも避けています。

ご回答させていただきます。

財産状況の詳細を隠そうと相手がされているのであれば、弁護士に離婚交渉の依頼をされることをお勧めいたします。

離婚調停等の裁判所が介在する手続きで離婚成立に向けた諸調整や交渉を行いますので、財産を隠し通せる可能性が低く、原則、財産分与を含めた金銭条件が不利になることはありません。

弁護士をお探しでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
相談者(ID:43789)さんからの投稿
夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。これまでの家に関する支払いや家事全般も負担してきました。モラハラ、再度の借金もありました。離婚には応じており、書類は記載済みです。私が現在の家に住み続けたい(残りのローンも受け持つ)ため、家が共同名義でありその財産を請求されました。

>夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。
とのことですが、これは他の懸案が全て解決してからにするべきでしたね。
しかし後悔ばかりしていても仕方ありません。
家については、共有名義であるとのことですから、離婚による財産分与とは関係なく共有状態を解消すべく、ご主人の共有名義をあなたが買い取る形を取らなければなりません。
しかしその際の価格は、住宅ローンの残債務額をその家の実勢価格から差し引いた金額の2分の1となるので、購入に際しての自己資金が比較的多額であり、ローンで賄う金額が比較的低額に済ませたなどの事情があればともかく、意外にご主人に対して支払わなければならない金額は少なくなると思います。

またご主人に家を出てもらうためには、ご主人が今後、居住する場所を確保しなければなりません。もちろんこれは離婚することを受け入れたご主人が自分の責任で行うべき事であり、あなたには関係のないことです。しかしながら、ご主人は多額の借金を作ってしまうような生活をしてしまうわけですし、あなたに対するモラハラもあったようですから、真剣に今後の住まいを確保するために動くことは期待できません。致し方ないので、あなたが率先して家探しに協力をして、「これから住むところがまだ見つからない」等と言い訳をする余地をなくすようにするべきでしょう。

協議離婚ができそうなところにまではなっているわけですが、家の共有であることを解消させなければならないという懸案も残っている訳なので、一度、法律相談を受けることもご検討されるべきでしょう。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。共有財産について夫に支払う金額が少なくなる可能性があるとのことをふまえ、なんとか解決に進められるようにしたいと思います。
相談者(ID:43789)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
この度夫の不貞により離婚することに決まりました。財産分与の為、これまで“基本的には出せない。どうしてもなら申請しないといけない。手続きが面倒だから”と結婚してからずっと持ってこなかった給料明細を何ヶ月分か持ってきてもらうと、月2万円の他にボーナス時に6万ずつ計36万を別口座に振り込んでいました。小遣いも3万5千円渡していたので、年間78万円も好きに使っていたことになります。それが13年間も。そして今はその口座にほとんど残っていませんでした。私は出産後 専業主婦時代もあり家計が苦しかった時期が数年ありましたが、その間私の知らないお金で夫は外で好きに食べたり買い物していたと思うと、騙されていたことが悲しく同時に腹が立ちます。今は口座にほとんどお金が残っていませんが、離婚の際に不貞慰謝料とは別に少しでも回収できないものでしょうか?

残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございました。この度、夫の不貞で離婚することになりました。小4と1歳になったばかりの子を抱えて不安があり、こちらは失うものが多すぎるのに、不貞の慰謝料は300万ほどが相場なのですよね。その金額も納得がいかず、せめて少しでも夫から取れないかと考えましたが、難しいということですね。ご回答いただけてすっきりしました。ありがとうございました。
相談者(ID:49531)からの返信
- 返信日:2024年08月13日
相談者(ID:47359)さんからの投稿
6年前に離婚。
その際、元夫へ建てた家を売却またはローン変更のお願いをしたが応じてもらえず、結局5年以内にローン変更を約束し離婚。
ローンは共同名義、建物の所有権も半分ずつ。
去年その約束の期限が過ぎ、黙って再婚もしている事が判明しローン変更をお願いしても無視。
所有権半分持っている私に黙って再婚相手とその連れ子がその家に住んでいるので法的措置(訴える等)含め対応可能か知りたいです。

建物の所有権が2分の1あるというだけならば、話は単純で共有物分割の調停を申し立てるか裁判を提起すると良いでしょう。
共有物分割の場合は、必ず何らかの方法で公平になるように共有物が分割されるのであって、通常の裁判とは異なり敗訴する心配はありません。
ところが問題は住宅ローンの方です。債権者は元夫とあなたの二人の経済力を踏まえてローンを組んだわけで、離婚したからといって、どちらか一方が債務者から抜けたいと申し出られたところで簡単に応じてくれるわけではありません。その意味で、元来、元夫の方のお一人の力で解決できるものではありません。
あなたの方でも元夫任せにせず、どのようにすれば自身が債務者から外してもらえるのか、債権者に条件等をよく確認して相談することが重要です。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
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