ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で財産分与に強い弁護士

埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
埼玉県で財産分与に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「共有名義不動産を妻名義として妻へ譲渡するやり方について 双方納得済み」や「離婚における財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの過大な慰謝料請求を阻止した上で、離婚成立」や「15年間別居していた妻と離婚実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:43789)さんからの投稿
夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。これまでの家に関する支払いや家事全般も負担してきました。モラハラ、再度の借金もありました。離婚には応じており、書類は記載済みです。私が現在の家に住み続けたい(残りのローンも受け持つ)ため、家が共同名義でありその財産を請求されました。

>夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。
とのことですが、これは他の懸案が全て解決してからにするべきでしたね。
しかし後悔ばかりしていても仕方ありません。
家については、共有名義であるとのことですから、離婚による財産分与とは関係なく共有状態を解消すべく、ご主人の共有名義をあなたが買い取る形を取らなければなりません。
しかしその際の価格は、住宅ローンの残債務額をその家の実勢価格から差し引いた金額の2分の1となるので、購入に際しての自己資金が比較的多額であり、ローンで賄う金額が比較的低額に済ませたなどの事情があればともかく、意外にご主人に対して支払わなければならない金額は少なくなると思います。

またご主人に家を出てもらうためには、ご主人が今後、居住する場所を確保しなければなりません。もちろんこれは離婚することを受け入れたご主人が自分の責任で行うべき事であり、あなたには関係のないことです。しかしながら、ご主人は多額の借金を作ってしまうような生活をしてしまうわけですし、あなたに対するモラハラもあったようですから、真剣に今後の住まいを確保するために動くことは期待できません。致し方ないので、あなたが率先して家探しに協力をして、「これから住むところがまだ見つからない」等と言い訳をする余地をなくすようにするべきでしょう。

協議離婚ができそうなところにまではなっているわけですが、家の共有であることを解消させなければならないという懸案も残っている訳なので、一度、法律相談を受けることもご検討されるべきでしょう。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。共有財産について夫に支払う金額が少なくなる可能性があるとのことをふまえ、なんとか解決に進められるようにしたいと思います。
相談者(ID:43789)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪してしまいました。
私は、旦那名義の家(ローンなし)に住んでいます。
私の実家の親が、家を購入の時に頭金を出してくれたのですが
名義は、旦那1人の名義です

私の名義に変更したいのですが
旦那が失踪しているので、全くできません。
そして児童手当や母子手当ももらえないので
職権消除をしようと思っているのですが
そうすると、自宅はどうなってしまうのでしょうか
すみません。教えていただけたらと思います。

お問い合わせありがとうございます。

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。

住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月10日
相談者(ID:46192)さんからの投稿
12月から私が子供を連れて実家に帰り、現在調停中です。離婚に関して夫は私に全て従い合意すると言っていますが、持ち家に関して揉めています。
夫は別居後、3月末で会社を退職しています。現在はフリーという名の無職に近い状態です。
家はペアローンです。私は売却しローンを返済したい意向を示していますが、夫は残したいの一点張りです。土地は夫が相続したものです。査定をしてもらったところ、建物が約2000万、土地1000万、ローンの残が夫と私合わせて約2000万です。
このような場合財産分与はどうなるのでしょうか?
私は自分のローンが無くなり、連帯保証人から外してもらえれば、夫が住んでも構いません。

ローンが残ったままの状態でペアローンを切り替えてご主人だけが返済を続けるローンに切り替えてもらえることはまずないと思った方がよいと思います。ですので他の金融機関から融資を受け直す、つまり借り換えをする必要がありますし、またそれ以外に解決方法はないように思います。
とすると当然に、ご主人の返済能力についての審査をクリアする必要があるわけで、ご主人が退職してしまっていて無職に近い状態であるというのが問題になります。
ご主人には、そのまま住み続けたいのであれば、一日でも早く安定した収入を比較的長期間得ることができるよう再就職を急ぐよう、伝えるしかありません。

- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
この度夫の不貞により離婚することに決まりました。財産分与の為、これまで“基本的には出せない。どうしてもなら申請しないといけない。手続きが面倒だから”と結婚してからずっと持ってこなかった給料明細を何ヶ月分か持ってきてもらうと、月2万円の他にボーナス時に6万ずつ計36万を別口座に振り込んでいました。小遣いも3万5千円渡していたので、年間78万円も好きに使っていたことになります。それが13年間も。そして今はその口座にほとんど残っていませんでした。私は出産後 専業主婦時代もあり家計が苦しかった時期が数年ありましたが、その間私の知らないお金で夫は外で好きに食べたり買い物していたと思うと、騙されていたことが悲しく同時に腹が立ちます。今は口座にほとんどお金が残っていませんが、離婚の際に不貞慰謝料とは別に少しでも回収できないものでしょうか?

残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございました。この度、夫の不貞で離婚することになりました。小4と1歳になったばかりの子を抱えて不安があり、こちらは失うものが多すぎるのに、不貞の慰謝料は300万ほどが相場なのですよね。その金額も納得がいかず、せめて少しでも夫から取れないかと考えましたが、難しいということですね。ご回答いただけてすっきりしました。ありがとうございました。
相談者(ID:49531)からの返信
- 返信日:2024年08月13日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら