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【土日祝も対応】埼玉県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「弟夫婦の不仲についてのご相談 」や「離婚調停の回避をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:04237)さんからの投稿
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。

お問い合わせありがとうございます。

お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。

夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。

離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。

別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。

手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。

当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月10日
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。

1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。

2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:10640)さんからの投稿
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか

お問い合わせありがとうございます。

相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。

ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。

将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月26日
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
夫は8年くらい前に仕事を辞め、うつ病の診断 をされました。
訳あって1ヶ月ほど前から夫の希望で実家で生 活するようになりました。
そこで夫の兄弟より6万円の生活費を請求され ています。
夫に連絡を取りたくても携帯の電源は切られて いて、取り次いでも貰えず話しをできない状態 です。お金がないことを話そうにもそんなはず はないと取り合ってもらえません。

私は手取りで月20~22万円ほどしかなく、そこ から18万円の夫名義の住宅ローンを支払ってい ます。
足りない生活費は同居の成人した子どもが負担 してくれています。
その上で6万円もの生活費を支払うことは到底 無理です。
この先も請求され続けるかと思うと不安でたま りません。

>夫の希望で実家で生 活するようになりました。
生活するようになった実家というのは、あなたの実家ということでよろしいのですよね?
であるならばなぜ、ご主人の兄弟から生活費の請求などがされるのか、全く理解できません。
金額の多寡とは関係なく請求されること自体に理由がないので無視していてよろしいかと思います。

もし、生活するようになった実家というのがご主人の実家のことで、ご主人の兄弟から生活費を月額6万円入れるようにと請求されるということならば、ご主人に負担してもらうべきだと思います。ご主人が負担できないならば、ご兄弟で、生活費の請求を見合わせてもらうように話し合ってもらうべきです。
ご主人があなたが月額6万円を負担するのは当然で、かつその支払能力もあるはずであるとして、相談に乗ってもらえないということならば、そのような態度は「悪意の遺棄」であるといえ、離婚原因にあたるものと思います。

早期の離婚をご希望とのことであれば、まずはご主人に離婚の意思があるのか、聞くことから始まります。
ところがそもそも連絡が取れなかったり、「離婚の意思がない」と言われてしまったりするようならば、家庭裁判所に調停を申し立てることも視野に入れて弁護士に依頼をするべきでしょう。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
今の状況は後者にあたります。兄弟の話し合いで請求されているのかはわかりませんが、ローンの支払いが滞ったこともあるため、夫は支払えない状況を理解していると思います。
仮に婚姻費用の請求であった場合私は支払わなければなりませんか?(そうは言われていませんが…)
住宅ローン支払いは考慮されないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:50559)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
ご主人の兄弟から請求されているのは、自分たちの家で生活するのであれば生活費を入れて欲しいという意味合いのものであって、婚姻費用とは関係ありません。要するにあなたが生活することについてご主人の兄弟は快く思っておらず、歓迎しているわけではないということです。
ご主人の実家にて暮らすことになったのはご主人の要望に応じた結果なのですから、兄弟に対して、あなたが実家で生活することを受け入れるよう話をし、金銭的な請求などしないようにと話しておくべきなのですし、どうしても金銭の支払を求められるというのであれば、その支払はご主人が行うべきなのです。
ご主人がご兄弟と話し合いもしない、ご主人の兄弟から請求されている月額6万円も支払わないというのであれば、あなたがご主人の実家にて生活しなければならないという道理はありません。
元の自宅に戻ってご主人との生活を再開するか、それができないならばあなたの実家に戻るのか、あるいは別に家を借りるのかすることを考えるべきでしょう。
【離婚を考えて別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月07日
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
相談者(ID:10640)さんからの投稿
主人がスロット依存、投資で多額の借金があります。
家計の管理も私に任せてほしいと頼みましたが嫌だといって任せてもらえません。
私も、主人の両親もかなり主人にお金を貸しています。(返すと最初は言っていても結局返す気はなし)
仕事も今は無職、バイトをしています。
仕事をしても上司との関係がうまく行かずすぐに辞めてしまいます。
子供も2人いるので、将来のことを考えて離婚を決めました。
が、今何社かのカード会社から借入をして500万ほどは借金があります。こう言った場合養育費はもらえるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

養育費については、借金があって経済状況が厳しかったとしても、原則、その支払義務を免れられることはありませんので、請求する(支払義務を負わせる)ことは可能です。

もっとも、無い袖は振れないので、請求できる(支払義務を負わせる)=実際に回収できるではないことに留意が必要です。

離婚や養育費の支払いに任意で応じてもらえない場合は、調停や訴訟により対応を求めていくこととなりますので、弁護士にその交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
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