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埼玉県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「離婚時に有責となるかどうか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

離婚時に有責となるかどうか知りたい

相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日

離婚調停の回避をしたい

相談者(ID:04237)さんからの投稿
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。

お問い合わせありがとうございます。

お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。

夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。

離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。

別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。

手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。

当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年02月10日
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。

1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。

2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日

金銭トラブルによる自分勝手な夫に嫌気がさし離婚したい

相談者(ID:28027)さんからの投稿
もともとお金の管理が曖昧で、結婚前に貯金は300万と言っていたにも関わらず、5万円しかなかった。この度、夫の借金が発覚し総額500万円。発覚時には残り150万円ほど。夫の家族とも話し合いのもと結婚前に貯めていたわたしの貯金で一括払いすることに。後に、結婚お祝い金が借金の返済に使われていたことが発覚。夫は心を入れ替え飲み会や趣味嗜好をやめ、家計管理は任せると言った矢先、借金返済が終わると職場の飲み会へ行ったことが発覚。自分で決めたルールを早速破ったことでこの先が思いやられ、離婚を考えるようになりました。夫は離婚に反対しており協議離婚は不可能と考えます。離婚を有利に進めるためご教示いただけますでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料請求をされたいとのことですが、ご記載いただいた内容だけでは慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

離婚に向けてすべきことは、協議が難しいのであれば、裁判所の手続きである離婚調停の申し立てが考えられます。但し、これは裁判所を通じての話し合いを主とした手続ですので、相手が最後まで応じなければ調停離婚が成立しない可能性もあります。

最終的に、強制的に離婚を認めてもらうには離婚訴訟を経る必要がありますが、これには法定離婚事由が必要となります。該当するものがないようであれば、別居を開始するというのが最も一般的な手法です。

離婚手続きの中では、これまで築いた夫婦の共有財産の分与について、またお子様がいる場合はその養育費等について、取り決めます。お金にだらしない方なのであれば、ことさら明確に取り決めておくことをお勧めします。

意向が一致しない当事者間においてこの辺りの条件をまとめ上げるのは大変でしょうから、弁護士に交渉を依頼されるとそれらの手間や煩わしさ、精神的負担などから逃れられます。

また、離婚の諸条件について、取り決め漏れなどが生じる可能性もなくなります。

もし弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月18日

養育費を離婚後にもらうためにどうしたらよいか

相談者(ID:10640)さんからの投稿
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか

お問い合わせありがとうございます。

相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。

ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。

将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月26日

弟夫婦の不仲についてのご相談

相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年06月19日

妻と性格、金銭感覚、考え方すべてが合わないので離婚したいと思っています。

相談者(ID:19256)さんからの投稿

妻の性格、金銭感覚、考え方すべてが私と合いません。
そのため、家庭内別居状態が5年以上続いていました。
何度か離婚について話をしたのですが、全然話になりませんでした。
一人娘が成人(20)したので、長年我慢していたのですが、限界となり1ヶ月ほど前から別居して実家で生活しています。
娘も妻と反りが合わず別居して1週間後、家を出で現在私と同居しています。
私の給与は全額妻が管理しているため、現在毎月私の口座に振り込まれていた小遣いの3万円をもらっているだけです。
離婚を考えているのですが、いちど弁護士さんに相談してみたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

離婚に反対する配偶者と離婚をするには、最終的には訴訟で離婚の判決を得る必要があります。もっとも、いきなり訴訟を提起できるわけではなく、まずは調停手続きを経る必要があります。

調停は話し合いですから、不調で終わった場合に限り、訴訟手続きに移行できることとなりますが、訴訟で離婚が認められるには法定の離婚事由があることを認めてもらう必要があります。

したがって、離婚に向けての準備として、形式的に別居を開始することは大事です。また、これまでの経緯から、法定の離婚事由に該当する事実がないかを精査する必要もあるでしょう。

ご面談の際には、そのような部分についてもお話を伺い、早速調停を申し立てた方が良いのか、もう少し時機をみた方が良いのかなどについて、アドバイスすることもできるかと思います。

かなり厳しい状況にいらっしゃるとお見受けしますので、弁護士に離婚交渉を依頼することを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月03日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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