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【土日祝も対応】埼玉県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚前相談。財産分与、年金分割、婚姻費用。子供の養育費」や「離婚の可能性・方法等に関してのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「早期に調停にて決着ができた例」や「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:48393)さんからの投稿
配偶者が約10年前より、実家のフォローと称し頻繁に帰省するようになり、2017年はほぼ年の半分、以降は自宅へ帰る事が無くなり、現在に至っております。
帰省に関しては、一方的に通告されただけで、合意はしておりません。
また、数年前に義理の弟が亡くなった際も連絡はなく、娘に対しては私に教えるなとの事でした。
10年以上前から、夫婦間家は冷え切っており、一度離婚を切り出したものの、無視されました。
この様な状況であり、来年から年金支給の年齢ともなるためのご相談です。

当然に離婚ができる状況にあると思います。
>一度離婚を切り出したものの、無視されました。
とのことですが、本気のことではないと受け流されたのかも知れません。
郵便で離婚の意思を伝え、離婚の条件について協議を申し入れるようにしてみてはいかがでしょうか。
それでも反応がなく、離婚に向けた話し合いを始めることができないようであれば、離婚のための調停を家庭裁判所に申し立てることも視野に入れて、弁護士にご相談することも考えられます。
- 回答日:2024年06月15日
ご回答有難うございます。
それでは、まず今一度を伝える事ととと致します。
又何かございました他なら、ご相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:48393)からの返信
- 返信日:2024年06月18日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
夫は8年くらい前に仕事を辞め、うつ病の診断 をされました。
訳あって1ヶ月ほど前から夫の希望で実家で生 活するようになりました。
そこで夫の兄弟より6万円の生活費を請求され ています。
夫に連絡を取りたくても携帯の電源は切られて いて、取り次いでも貰えず話しをできない状態 です。お金がないことを話そうにもそんなはず はないと取り合ってもらえません。

私は手取りで月20~22万円ほどしかなく、そこ から18万円の夫名義の住宅ローンを支払ってい ます。
足りない生活費は同居の成人した子どもが負担 してくれています。
その上で6万円もの生活費を支払うことは到底 無理です。
この先も請求され続けるかと思うと不安でたま りません。

>夫の希望で実家で生 活するようになりました。
生活するようになった実家というのは、あなたの実家ということでよろしいのですよね?
であるならばなぜ、ご主人の兄弟から生活費の請求などがされるのか、全く理解できません。
金額の多寡とは関係なく請求されること自体に理由がないので無視していてよろしいかと思います。

もし、生活するようになった実家というのがご主人の実家のことで、ご主人の兄弟から生活費を月額6万円入れるようにと請求されるということならば、ご主人に負担してもらうべきだと思います。ご主人が負担できないならば、ご兄弟で、生活費の請求を見合わせてもらうように話し合ってもらうべきです。
ご主人があなたが月額6万円を負担するのは当然で、かつその支払能力もあるはずであるとして、相談に乗ってもらえないということならば、そのような態度は「悪意の遺棄」であるといえ、離婚原因にあたるものと思います。

早期の離婚をご希望とのことであれば、まずはご主人に離婚の意思があるのか、聞くことから始まります。
ところがそもそも連絡が取れなかったり、「離婚の意思がない」と言われてしまったりするようならば、家庭裁判所に調停を申し立てることも視野に入れて弁護士に依頼をするべきでしょう。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
今の状況は後者にあたります。兄弟の話し合いで請求されているのかはわかりませんが、ローンの支払いが滞ったこともあるため、夫は支払えない状況を理解していると思います。
仮に婚姻費用の請求であった場合私は支払わなければなりませんか?(そうは言われていませんが…)
住宅ローン支払いは考慮されないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:50559)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
ご主人の兄弟から請求されているのは、自分たちの家で生活するのであれば生活費を入れて欲しいという意味合いのものであって、婚姻費用とは関係ありません。要するにあなたが生活することについてご主人の兄弟は快く思っておらず、歓迎しているわけではないということです。
ご主人の実家にて暮らすことになったのはご主人の要望に応じた結果なのですから、兄弟に対して、あなたが実家で生活することを受け入れるよう話をし、金銭的な請求などしないようにと話しておくべきなのですし、どうしても金銭の支払を求められるというのであれば、その支払はご主人が行うべきなのです。
ご主人がご兄弟と話し合いもしない、ご主人の兄弟から請求されている月額6万円も支払わないというのであれば、あなたがご主人の実家にて生活しなければならないという道理はありません。
元の自宅に戻ってご主人との生活を再開するか、それができないならばあなたの実家に戻るのか、あるいは別に家を借りるのかすることを考えるべきでしょう。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月07日
相談者(ID:10640)さんからの投稿
主人がスロット依存、投資で多額の借金があります。
家計の管理も私に任せてほしいと頼みましたが嫌だといって任せてもらえません。
私も、主人の両親もかなり主人にお金を貸しています。(返すと最初は言っていても結局返す気はなし)
仕事も今は無職、バイトをしています。
仕事をしても上司との関係がうまく行かずすぐに辞めてしまいます。
子供も2人いるので、将来のことを考えて離婚を決めました。
が、今何社かのカード会社から借入をして500万ほどは借金があります。こう言った場合養育費はもらえるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

養育費については、借金があって経済状況が厳しかったとしても、原則、その支払義務を免れられることはありませんので、請求する(支払義務を負わせる)ことは可能です。

もっとも、無い袖は振れないので、請求できる(支払義務を負わせる)=実際に回収できるではないことに留意が必要です。

離婚や養育費の支払いに任意で応じてもらえない場合は、調停や訴訟により対応を求めていくこととなりますので、弁護士にその交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:15105)さんからの投稿
僕37才妻44才。男の子2人
妻が僕の事を馬鹿にしそれに対しキレます。そしたら息子9才が、大泣きで妻にもう言わないでと訴えます。可哀想です。妻は家事をあまりやらないです。結婚して13年位なのですが正直、疲れました。息子2人は僕の事が、大好きだと言ってくれます。
家のローン光熱費等、車二台の保険、食事代等
僕の負担です。なのでお金がないです。

お問い合わせありがとうございます。

離婚訴訟となった場合は、家事をあまりやらないことを理由に離婚が認められる可能性は低いです。

また、いわゆるモラハラについても、婚姻を継続し難いと言えるほどのモラハラであると認められない限り、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。

もっとも、これらは相手の意思に反して離婚が認められるかどうかですので、そもそも相手が任意に離婚に応じてくれるのであればさほど気にする必要はありません。

お金がないとのことですが、離婚交渉を弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かります。その費用を負担するのが難しい場合は、原則として、相手への離婚の申し入れ、交渉、協議書等の作成、調停等の対応を全てご自身でする必要があります。

離婚に際して財産を処分する中で現金を工面できるようになる場合もございます。

もし、弁護士に交渉を依頼したいとお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日
相談者(ID:49869)さんからの投稿
1 結婚後に知った、相手方の住宅ローンが原因です。
 私は、2020年に結婚をしました。
 結婚前に、借金が無いかを何回も確認して、結婚しました。結婚して4年経過しても、相手方からの住宅ローンを返済方法などの話しが無いばかりか、先日、同居する姉と二人でローンを返済していたところ、姉が母親の介護で会社を退職して収入が無くなったことを知りました。この状況でも、いざとなれば物件を売ればよいなどを言われ、具体的な数字も教えてくれません。また、収入や貯蓄額も具体的には教えてくれません。
2 結婚当初から、遠距離(相手は関西、当方関東。)でお互い仕事をしていますので、別居が続いております。
3 私は将来の希望も持てませんし、そもそも価値観が違うため、この際離婚したいと考えています。

相手方が、協議離婚ができるかについては、離婚に応じる意思を示すかどうかによるので、打診をしてみなければ何とも分かりません。
相手が離婚することを受け入れないというのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てざるをえなくなることもあり得ます。
ですが、協議離婚で離婚することを模索するという段階からでも、全てを弁護士に依頼することはもちろん可能です。
考えなければならないのは、最寄りの弁護士に依頼をするのか、相手の住所地に近い弁護士に依頼するのかです。
いろいろな考え方はあるでしょうが、ご相談のような場合には、自分自身の弁護士との打ち合わせの都合よりも、弁護士と相手方との協議、交渉の都合を優先した方がよいと思いますので、相手方の住所付近の弁護士にご依頼した方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月18日
早々にご返信ありがとうございました。
2回ほど離婚の話しをしましたが、休みが取れないなどと言われ困ってます。この経験などから、妻の住所付近の弁護士の方に依頼することがいいととても理解できました。
セカンドオピニオン的に、何名かこちらの弁護士に相談してみて、妻の居所付近の弁護士もお聞きしてみるようにいたします。
ありがとうございました。
相談者(ID:49869)からの返信
- 返信日:2024年07月18日
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