埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「可能ならば離婚は回避したいです。ですが夫の態度があまりにもひどいので離婚も視野に入れています。」や「不倫慰謝料請求が可能かどうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為による慰謝料請求の減額交渉」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

可能ならば離婚は回避したいです。ですが夫の態度があまりにもひどいので離婚も視野に入れています。

相談者(ID:49531)さんからの投稿
6月5日に夫の不倫を知りました。その前からの関係はというと、私に対する接し方や言葉遣いが酷かったので、3月30日に自分の気持ちをLINEで送りました。そこから意見の対立、冷戦状態が始まりましたが、夫は不倫相手とその少し前から関係が始まっていたようです。
不貞の証拠は探偵に頼み、1回16時間の調査でホテルの出入り2回が撮れています。また相手女性の住んでいる家も判明したそうです。その後は会う日が前もって特定出来ず2回目の調査はまだ行えておりません。
あるところに電話をしたら、子供2人がまだ小さいので再構築を勧められました。その場合、夫には言わずに相手女性に別れるようお願いしに行き、証拠があることを伝え慰謝料請求をしましょう、というお話でした。
今ある証拠で十分か知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。おおよその回答は記載しますが、結論から申しますと、ご質問に正確に回答するのは困難ですので、証拠をお持ちの上、個別にご相談をされた方がよろしいかと存じます。

1)探偵に頼み16時間の調査で1日にラブホテルに2回の出入りが撮れているが証拠として充分か知りたい。

⇒慰謝料の金額は一定ではありません。回数が多く、期間が長いなど、その態様の悪質性によって金額は増減します。したがって、十分かどうかは貴方が目指す目的によって変わります。もっとも、不貞行為があったことを推認させるには十分な証拠と言えます。探偵に依頼した時の費用は決して安くないと思いますので、さらに泳がせて、証拠を集めるのは得策ではありません。

2)夫の不貞の相手に慰謝料請求する場合の証拠の量はどのくらい必要でしょうか?

⇒そもそも不貞相手に証拠を見せる必要などないと考えます。証拠が貴方の唯一の切り札だとすれば、それを明かすことは交渉する上では致命的です。なぜなら、相手にそれ以外の証拠がないことを推認されるおそれがあるからです。不貞が一度切りだったことが確実なら提示しても影響は小さいかもしれませんが、それでも提示する意味はないものと思います。交渉は、切り札を見せずに証拠がないものについても認めさせるかが腕の見せ所です。

また、夫婦関係の再構築をご希望とのことですが、そもそも貴方がご自身で不貞相手に対して慰謝料請求をしたときに、夫が再構築に応じうる性格ないし気持ちであるのかも熟慮された方がよろしいと思います。

この種の交渉事は、当事者間で解決しようとすると、感情が入り乱れて、結末が当初の想定から掛け離れたものになることも多くあります。貴方が冷静でいられても、相手が感情的になる、あるいは逆も然りです。

夫婦関係の再構築を目指されるのであれば、夫婦が冷静でいることが必要不可欠ですので、慰謝料の交渉自体も第三者である弁護士に依頼されるなど、不貞相手も含めた各当事者ができるだけ冷静でいられる交渉環境を構築すること大切だと考えます。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年07月07日

不倫慰謝料請求が可能かどうか

相談者(ID:09990)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求したいが、金銭的な理由で弁護士費用が高額で払えない。
示談で解決させたいが、不倫相手へどう接触していくべきか検討している。
職場、相手の自宅の場所はわかっている状態。

お問い合わせありがとうございます。

示談交渉で解決できるかどうかは相手次第の部分がありますので何とも言えませんが、不貞行為の証拠があるのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。

弁護士費用が高額とのことですが、相手の資力、その他の状況によっては、回収した慰謝料からお支払いいただくことが可能な場合もございます。

ご自身で請求されると、残念ながら、感情が先行してしまい、強要、恐喝、名誉棄損罪等に問われる場合もございます。

弁護士に依頼すれば、これらに問われることはございませんので、安心して確実に請求していくことができると言えます。

もし、弁護士に交渉を依頼することを検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日

旦那の不倫、修復したい

相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日

旦那の不倫問題について

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那が同じ相手と2年ほど不倫関係にあり、私が気づいていることもわかっているが不倫をやめません。
旦那は離婚したくないが、私が離婚すると決断するなら同意すると言っています。
小さい子供がおり現在妊娠中のため離婚は避けたいのですが、
どうしたら良いか分からず現在に至ります。
不貞の証拠はありません。

金銭的に余裕もないため、探偵なども考えましたが依頼しておりません。

お問い合わせありがとうございます。

夫と不貞相手に慰謝料請求されることをお勧めいたします。示談する際に今後についても約束させることが一般的で、約束を守らなければまた違約金を負うこととすることも可能ですので、間接的に別れさせる力が働くかと思います。なお、本当に別れるかどうかはわかりませんので、あくまで再発した時の違約金を定めておくという形になることが多いです。

請求に際しては証拠があるに越したことはありません。現状何もないのであれば、不貞行為があったことを窺わせるようなやり取り、貴方が不貞行為があると確信した事実等を揃えてご相談されることお勧めいたします。

証拠の状況によって、着手金が変動する可能性もありますので、できる限り証拠となりうるようなものは揃えておかれることをお勧めします。夫が不貞行為を自認した記録でもかまいません。

慰謝料請求を対応してくれる弁護士をお探しの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月01日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与については、実質的な状況を基に判断されますので、夫婦の共有財産であれば分与の対象(一方当事者のものだけにはならない)、夫婦それぞれの個人的な財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産と判断されれば分与の対象とはならない(一方当事者にだけ帰属する)こととなります。

したがって、家具については、相手が独身時代に築いた自己資金により購入したものなのであれば、分与の対象とならない可能性もあります。もっとも、離婚は交渉事ですので、様々な駆け引きの中で、相応の金額調整を図ることができる場合もあるかもしれません。

次に、今後の交渉方法についてですが、ご状況を拝察する限りは、双方弁護士をつけて、冷静にかつ公平に離婚条件を調えられた方がよろしいかと思います。

もちろん、当事者間で話し合いをすることも理屈上は可能ですが、その場合、声が大きい方が有利になったり、財産を保有している方が有利になったりする場合が多く、結果的に貴方の条件が不利になる可能性もあります。

また、ご自身で交渉された場合は、約束したことが守られなかったときの事後対応のスピード感も遅くなる可能性があります。離婚交渉は、状況にもよりますが、トータルで見たときには、金額が高額になることが一般的です。

ヒートアップする相手を冷静にさせ、正式な交渉の土俵に乗せるのが、離婚交渉のだ一歩ですので、当事者間の交渉より、冷静に交渉できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

ご相談をご希望でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月03日

不倫の相手から慰謝料を取りたい。

相談者(ID:43072)さんからの投稿
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。

今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。

内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。

また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。

元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。

このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。

金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。

絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。

証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月22日

一年後の不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日
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