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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

最寄駅

大宮駅から徒歩7分

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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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祝日:09:00〜19:00

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大宮ありあけ法律事務所

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「大宮駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

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〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

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さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」や「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。

相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

社会的制裁を与えたいとのことですが、不貞行為を配偶者がしたときに採りうる法的な選択肢は、不貞相手及び配偶者に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚請求(関連する財産的請求及びお子様に係る権利の請求を含みます。)です。

感情が先走ることとは思いますが、法的に認められている以上のことを行えば貴方が罪に問われたりする可能性も出てきますし、有利に進められるはずであった交渉が不利になってしまう場合もありますので、くれぐれも冷静に対処されることをお勧めいたします。

不貞行為の証拠については、探偵に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になる可能性が高く、中には悪質な業者もいたりします。したがって、業者の選定に注意が必要といえます。

他方、LINEやメールのやり取りなどの状況証拠的なものでも、冷静に理詰めをしていくことで相手が不貞行為があったことを自認する可能性もあり、それらは証拠になりえます。

よほどピンポイントで不貞行為が行われることが予想できる場合を除いて、まずはご自身で証拠の収集を試みることをお勧めいたします。

いずれにしても、実際に不貞行為があったのであれば、相手に相応の責任を取ってもらうためには、感情を抑えて冷静に対応することが肝要です。

弁護士に依頼すれば、相手に対する請求や交渉は代理人として冷静に対処できますので、貴方の立場が不利になるようなリスクを大幅に軽減できるものと思います。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月02日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与については、実質的な状況を基に判断されますので、夫婦の共有財産であれば分与の対象(一方当事者のものだけにはならない)、夫婦それぞれの個人的な財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産と判断されれば分与の対象とはならない(一方当事者にだけ帰属する)こととなります。

したがって、家具については、相手が独身時代に築いた自己資金により購入したものなのであれば、分与の対象とならない可能性もあります。もっとも、離婚は交渉事ですので、様々な駆け引きの中で、相応の金額調整を図ることができる場合もあるかもしれません。

次に、今後の交渉方法についてですが、ご状況を拝察する限りは、双方弁護士をつけて、冷静にかつ公平に離婚条件を調えられた方がよろしいかと思います。

もちろん、当事者間で話し合いをすることも理屈上は可能ですが、その場合、声が大きい方が有利になったり、財産を保有している方が有利になったりする場合が多く、結果的に貴方の条件が不利になる可能性もあります。

また、ご自身で交渉された場合は、約束したことが守られなかったときの事後対応のスピード感も遅くなる可能性があります。離婚交渉は、状況にもよりますが、トータルで見たときには、金額が高額になることが一般的です。

ヒートアップする相手を冷静にさせ、正式な交渉の土俵に乗せるのが、離婚交渉のだ一歩ですので、当事者間の交渉より、冷静に交渉できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

ご相談をご希望でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月03日

養育費を離婚後にもらうためにどうしたらよいか

相談者(ID:10640)さんからの投稿
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか

お問い合わせありがとうございます。

相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。

ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。

将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月26日

別居の婚姻費用と大学学費と家購入について

相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年10月14日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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