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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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離婚裁判
別居
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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3件中 1~3件を表示
埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の離婚問題では、「安心して子供の養育を出来る状態にしたい。そのために知識と、情報が欲しい。」や「性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:18971)さんからの投稿
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。

ご回答いたします。

裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。

母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。

離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。

離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。

なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
婚姻関係破綻について
2年ほど前から性交渉がありません。
家では子供がいるから嫌だと夫には伝えており
ある日外で誘われたのでOKしたのですが「やっぱいいや」と言われたので、夫は言葉でのやりとりを楽しみたいだけだと思っていました。
ですが夫に女性問題が発覚しました。私の性交渉拒否で婚姻関係破綻があったと主張するのですが、夫の言い分が通ってしまうのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦によりそれぞれ前提となる状況が異なりますので、性交渉が2年ないことをもって一律に婚姻関係が破綻していたと判断されることはないと考えます。もっとも、懸念されているとおり、破綻していたという主張を補完する重要な材料にはなり得ます。

不貞の慰謝料請求訴訟などで、最終的にどのような主張が認められるかは個別の事案によりけりですが、仮に夫が破綻していたと主張するのであれば、貴方は破綻していなかったいうことを裏付けられる事実関係を積み重ねて抗弁する必要があるでしょう。

今後の夫婦関係の推移にもよりますが、不貞相手への慰謝料請求、離婚の交渉などを弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご依頼があれば、貴方のご主張が認められるように最善の対応を代理人として行えます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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