ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で離婚協議に強い弁護士

【土日祝も対応】埼玉県で離婚協議に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚協議に強い弁護士が55件見つかりました。
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更新日:

【福岡】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 福岡県福岡市中央区天神2-14-2福岡証券ビル3F
最寄駅 [福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より徒歩1分 [西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜21:00

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【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
最寄駅 [JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分
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弁護士 関谷 恵美(アポロ法律事務所)

住所 千葉県柏市中央1-1-1ちばぎん柏ビル4階
最寄駅 「柏駅」から徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 常磐線 牛久駅 東口
営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士の強み秘密厳守|全国対応|初回限定相談料 0円|オンライン相談|年間650件超のお問い合わせ! 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居などの問題に専門の弁護士が対応し、お客様のお悩みを解決いたします。解決事例も多数有|離婚男女問題に強い法律事務所へご相談ください!
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 南口 徒歩5分 
営業時間

平日:07:00〜23:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所 東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
最寄駅 日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

弁護士 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
55件中 41~55件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚の可能性について」や「モラルハラスメントな夫と別れたい妹の状況はこのままでよいのか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「不倫が離婚の直接的な原因ではないと弁護士が主張し、慰謝料を半分以下に減額!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50152)さんからの投稿
結婚して20年がたちますが、ここ2年ぐらいは家庭内で無視をされていたり自分だけご飯がなかったりとイジメのような対応をされてきました。また6年以上も私の実家に顔をださないなど実家との折り合いも悪い状況でした。性生活も一番下の子供が生まれて以来12年間一度もありません。夫婦仲が悪いのが影響かはわかりませんが、子供達が不登校になったりと悪影響が出てきました。子供達の健康もですが自分自身の健康にも影響をきたしてきました。そのため昨年末に離婚調停をおこしました。しかしながら相手方は1回目は出席せず、2回目も出席しなかったため調停員さんが電話で状況を確認し、3月の3回目は出席されましたが離婚の時期は今ではないとの一点張りで調停不成立となりました。その後挨拶や会話はしてもらえるようになり多少の改善はみられましたが、自分の体調やストレス、子供達への影響を考えると離婚をすすめたいと考えております。

現状、離婚が認められる決定的な事情がないように思います。
ただ別居生活の状態が一定程度継続し、婚姻関係が回復の兆しが認められないときには、決め手となる事情がなくても、婚姻関係が破綻していると裁判所に評価され、離婚が認められます。
ですので、もしまだ別居をしておらず同居しているようであれば、まずは別居することから始めるようにしてください。
そして3年前後経ったころから、再度、離婚の調停を始めるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月26日
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:50152)からの返信
- 返信日:2024年07月29日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:50565)さんからの投稿
・子供無し
・婚姻期間2年
・夫が転勤族のため、私自身は扶養内パート勤め
・夫は転職により来月には関西から関東に引っ越し予定
私が食事中や体調不良時でも夫が性処理を依頼
私が拒否をしても避妊をせずに性行為に及ぶ
等の性生活の不一致。
夫との生活により、過呼吸が起こり職場からの帰宅が困難だった旨を伝えても「それくらい働いてたらあるからなあ」と言われる等の性格の不一致。
夫の嫉妬深さにより、過去の恋人にアザを作ったことがある(私自身には現時点で暴力被害はありません)のを理由に、昼逃げと言う形で先月別居しました。
現在離婚協議書作成に必要な財産分与の話し合い中ですが、別居して2日後には、何も言わずに生活費として利用していた家族クレジットカードを停止されました。
現在も家族カード停止に関しての言及はありません。
以下は私が疑問に感じる夫の主張です。
・財産分与は、夫の引っ越し等新生活準備後の預貯金を分与する
・婚姻費用は別居前に私がチャージしたバーコード決済の約10万円(実際にはそこまでチャージしていません)のみとして、それ以外の支払いは無し
・慰謝料への言及はなし

>・財産分与は、夫の引っ越し等新生活準備後の預貯金を分与する
原則は別居開始時点の預貯金の残高が財産分与対象となるのであって、その後の転居費用の負担は考慮しません。ただ、ご相談のケースでは最初からご主人の転職に伴い、転居することが分かっていたときの別居ということのようですので、ご主人が主張するように転居費用を控除した後の預金残高が財産分与の対象にするというのも一理あるかと思います。
ご主人の主張が間違いであるということはできません。

慰謝料については、ご相談のケースで請求することは難しいのではないでしょうか。「夫との生活により、過呼吸が起こり職場からの帰宅が困難だった」ことがあるとのことで、婚姻生活自体が相当なストレスになっている状況はうかがえますが、ご主人に何か具体的な違法行為があったかというと、そのようにいえることは、ご相談として書かれた中には見当たりません。

>・婚姻費用は別居前に私がチャージしたバーコード決済の約10万円(実際にはそこまでチャージしていません)のみとして、それ以外の支払いは無し
この主張は明らかに不当です。
もちろん離婚がすぐにでも決まるならば、婚姻費用が支払われるのも約1ヶ月間に限ってのことなので、10万円足らずでも相当と言えるのかも知れませんが、本来、婚姻費用というのは、別居状態が解消されるか、もしくは離婚が決まるまでの間に、継続的に支払われるものです。ですので、離婚協議が長引き、現在の状況が2ヶ月、3ヶ月と継続することになれば、10万円足らずの金額では足りなくなります。
- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:48382)さんからの投稿
風俗の利用や風俗嬢の方と店外でデートして肉体関係をもっていました。過去には子供の前で机をひっくり返して怒鳴り押し倒されたこともあり離婚を考えています。家を買った時に実家から300万援助してもらう予定でしたが住宅減税の関係で先延ばししていました。
離婚したら、家は売って財産分与した場合でもその300万は最初の約束だから欲しいと言われています。売却する場合でも渡さなきゃいけないでしょうか。また相手が住んでも渡すように言われていますがどうなりますか。

300万円の援助というのは、家の購入のために援助するということだったのだと思います。結局、その援助を受けることもなく家を購入することができたわけですから、300万円の援助を受ける必要はなくなっているわけです。まして家は売却をする、離婚もするということですから、それでもなお実家が300万円を支払うという意味は全くありません。
実家の援助として受け取るはずであった300万円の問題ではなく、むしろ離婚の原因を作ったのがあなたにあるということであるならば、あなたが慰謝料をいくら支払うべきかが問題になるのです。
- 回答日:2024年10月25日
相談者(ID:52760)さんからの投稿
家族のために出かけたり、飲食に使っていた借金がバレて離婚問題に。

ただやり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し。

家財や全て捨てられた後に妻が離婚のために弁護士を立てた。

離婚協議中

子供が3人にこだわっているので妻の部屋に入って遊ぼうとしたら。
プライベートに入るなと。

子供は妻のお母さんと妻と中で一緒に遊び中に入れてもくれない。

一緒に出かけようと言ったら次は相手の弁護士から同室や一緒に出かけるのは精神的苦痛だと。応じられないこともあるとは思いますがご理解下さいと書面が届いた。

離婚もしてない、同居中なのにこの書面を無視して妻の部屋の中に入って遊ぶことや、一緒に出かける事を話し合ったりするのは罪ですか?

あなたとしては、「やり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し」たという意識なのでしょうが、実際には離婚協議中であるとのことです。
そして、率直に言って正確な意味合いは良く把握できないのですが、「家財や全て捨てられた」というのはあなたの持ち物を全て捨てられてしまったという意味であるとすれば、その後に奥様に弁護士が付いたということからも、あなたの関係修復をしたいという思いが奥様に全く伝わっていないということなのだと思います。
離婚を希望している奥様が、家族全員での外出や、子供を交えてのこととはいえあなたと一緒の部屋に要るというのを嫌がるのは当然、考えられることです。
奥様の弁護士から、あなたに家から退去するようにとまでは言われていないようですが、本心では奥様がそのように希望していることは間違いないものと思われます。
そのような現実を直視して、あなた自身の気持ちを整理し、今後、あくまでも関係修復を目指すのか、離婚もやむを得ないとして望むようにするのか、考え直す必要があると思います。
そしてやはり関係修復を目指すとした場合、奥様の思いとはすれ違っているわけですから、奥様を交えての子供との遊びや家族全員での外出をしたいと執拗に求めることは、却って逆効果になるので、時間をかけた慎重な対応が必要になります。
関係修復を目指すにせよ、離婚を受け入れるにせよ、弁護士に相談することもご検討されてはいかがかと思います。

- 回答日:2024年10月11日
ありがとうございます。
家を退去するように内容証明はきています。

弁護士さんに相談したら家を追い出す事はやらないと言われました。

婚姻がある以上同居の義務があるのと妻名義の家なので、ある程度引っ越しの期間を要して出て行かなければ、勝手に家の鍵を変えるという行為は出来るとの事でした。ただ婚姻中にそれを行うと子供の連れ去り行為となった判例はたくさんあるので、弁護士がついている以上してこないでしょうと言われました。
相談者(ID:52760)からの返信
- 返信日:2024年10月12日
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




弁護士に依頼するとどの程度の費用が請求されるのか分からず不安であるということですね。
この点、弁護士の報酬会規は廃止されて久しく、弁護士や法律事務所によってそれぞれ別々なため、一概にお伝えすることができません。
おおよそ、離婚の協議、調停の依頼の場合であれば、着手金も報酬金もそれぞれ30万円前後、調停も不調となり裁判もしなければならないということであれば着手金も報酬金も40万円から50万円程度ということはできるかと思います(離婚協議・調停の段階から依頼していて訴訟にまで行くときは、差額の10万円から20万円程度を追加請求される)。ただ話は単純ではなく、離婚のときには関連して必ず財産分与や慰謝料、お子様がいれば面会交流の問題、養育費の問題が付随してきます。
これらについて、離婚案件の依頼を受けたなら合わせて処理しなければならないのは当然であると完全に割り切って考える考え方、あくまでも別々の案件であるという考え方、あくまでも別々の事件であるが関連案件であるから、5万円から10万円程度の手数料を加算して請求するとか、弁護士によって考え方は実に多様です。
ですので、この点を意識してご依頼することを考える弁護士に率直にお尋ねするほかはありません。
法律相談料はその確認をするために必要な負担であると考え、慎重に弁護士選びをするとよいでしょう。
- 回答日:2024年04月30日
相談者(ID:48475)さんからの投稿
単身赴任4年目、不貞して3年目の夫がいます。不貞以外にもややこしい面を持った夫ですので、いざ離婚の話し合いは一筋縄ではいかないであろうと思っています。

単身赴任も自宅のある関西地区を数カ所移動したあと、今はずっと東京で生活しています。最初の細かい移動の際に不倫相手と知り合ったようで、相手は中部に住んでいます。自宅は関西にあります。
この場合、どこの裁判所に調停を申し立てる必要がありますか?
調停申立をしたら、夫を家には入れたくないし直接やり取りはしたくないです。
弁護士さんは地元で探してもいいのでしょうか?
金銭的な余裕はないので法テラスでお願いしたいと考えています。

残念ながら調停の申し立てをするべき家庭裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、東京家庭裁判所または東京家庭裁判所立川支部のいずれかになります。
もちろんご主人があなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停をしても良いと予め合意して、その旨をあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に書面にて提出してもらえれば、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともできますが、多分、協力はしてもらえないのでしょう?

以前は、必ず家事調停の場合、遠方の裁判所にでも出頭する必要がありましたので悩ましいところでしたが、今では調停の場合でも、電話で済ますことも可能になりましたので、依頼した弁護士との打ち合わせをする必要がある場合のことを考えると地元の弁護士に依頼した方が、都合が良いかと思います。
- 回答日:2024年07月04日
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。夫は住民票は移していませんので、現住所は自宅です。ただ調停が始まったら家には帰って来て欲しくないので地元の弁護士さんにお願いして、東京に出向く方向で考えます。
相談者(ID:48475)からの返信
- 返信日:2024年07月05日
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