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【土日祝も対応】埼玉県で離婚裁判に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚裁判に強い弁護士が88件見つかりました。
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更新日:

弁護士 増本 志帆(和田法律事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満2-3-15千都ビル3階
最寄駅 淀屋橋駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士法人吉村法律事務所

住所 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル603
最寄駅 JR横浜線「相模原駅」より徒歩12分
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平日:09:30〜18:00

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地域密着◆相模原の離婚問題に向き合い続けてきました◆「こうしたい」に寄り添う事務所です
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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602
最寄駅 横浜駅から徒歩5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

法律事務所Z 福岡オフィス

住所 福岡県福岡市中央区天神4-3ー8The Company ミーナ天神 ルーム13(受付:ミーナ天神8階 The Company)
最寄駅 天神駅(地下鉄 空港線):徒歩4分
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平日:10:00〜18:00

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弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

住所 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階
最寄駅 松戸駅
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平日:09:30〜20:00

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北里綜合法律事務所

住所 熊本県熊本市中央区水前寺4-19-30
最寄駅 水前寺駅
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平日:09:00〜17:30

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離婚後の生活も視野に入れ、財産分与や慰謝料など適切な条件を獲得します。お早めにご相談ください
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602
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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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88件中 81~88件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「性格不一致で離婚したい」や「裁判には弁護士の出席は必ず必要なのでしょうか?私一人でいくつもりですが」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「相談者が違法に入手した不倫の証拠を,裁判所に採用させたケース」や「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

離婚調停が不成立となって場合は、訴訟で離婚を求めることとなります。法定の離婚事由があるなら、離婚が認められる可能性は高いです。

他方、現時点で法定の離婚事由がないようであれば、時間を掛けて離婚に向けた手続きを進めていく必要があります。

交渉や裁判手続きについて弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月17日
ご丁寧にありがとうございます。
離婚事由は不貞、DVではないので裁判も厳しそうですよね…。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:50658)さんからの投稿
家内が37歳の頃突然に【人生一度しかないから好きな事をやりたいから、仕事を辞めたいと】言われたので、私は交通事故で1ヶ月入院したり、大腸の病気で入院するなどしてるのに、もしも私が退職することになったら、生活はどうなるの、専業主婦になってから何かやるのかなと思っていたら、何もせず、しかも、朝食も作らず8時過ぎまで寝てるそうです、短時間でもいいから、パートでもするのかなと思っていたらそれもしない、何したいのかさっぱりわかりません、娘も4月から市役所に採用になったので、もう私としては十分やったなと判断して退職しました
家内とはそんなに仲もわるくなかったし、不満は色々有りましたが、入院した時なとは手続や洗濯をしてくれていたので
そうしていたら、7月24日にある弁護士事務所から代理人になりましたので、今後は奥さんとの直接連絡は避けて私を通してくださいとのことでした

いえ、調停になる場合でも、更に調停が成立せずに訴訟が提起されるに至った場合でも、弁護士を依頼するか否かはあなたの自由であって、裁判にあなたお一人で対応することも可能です。
ただ、あなたが頼るべきパートナーとしての弁護士を抜きに全て一人で対処する場合には、裁判所での手続の一つ一つについてさえどのように対処したらよいのか分からないということになりかねませんし、奥様側からは、婚姻生活中の、あなたの生活ぶりや言動について、あなたが全く想定していなかったような批判、非難がされることもありうるわけであって、そのような批判、非難のすべてをまともに受け止めたうえで、対処なければならいわけで、その精神的な負担が耐えきれないほどであったりすることもあるわけです。
もちろん弁護士に依頼すれば着手金、成功報酬等を支払わなければならないわけで、それが弁護士に依頼することで得られるメリットと見合う負担であるかは大切で、弁護士への依頼を断念するという判断をすることもあり得るところではあります。
しかし最初から一人で対応しようとせずに、弁護士に依頼することも選択肢に入れるべきです。
- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:57126)さんからの投稿

離婚調停中ですが、次回解決金が決まれば成立。決まらないと不成立、裁判の予定です。裁判となった場合弁護士費用のぞいてどれくらいもらえそうか教えてほしいです。
持ち家財産分与。ローン残別居時点3400万弱。査定金額別居時点4650万、現在5000万(複数の査定中央値)
義実家より250万援助あるが、頭金ではなく借金返済に使用(旦那出会い系詐欺にあいキャッシングの利息がふくれたため)

慰謝料。旦那不貞(一年弱、週二程度、そのため生活費もローン支払いくらいしか払わない、モラハラ気味)w不倫だったので、旦那は不倫相手旦那に100万、私は不倫相手より150万(向こうは離婚せず)

退職金分割。旦那は退職まで20年はあるが婚姻期間15年。有名な大手会社勤め。

別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)

子供の塾費用約100万。

学資保険折半。解約戻り金25万。

預貯金。旦那が30万程多かった。

上記の場合どれくらいもらえそうでしょうか?弁護士費用ぬいてどれくらい手元に残るのか知りたいです。
大体でいいので教えて頂きたいです。

ここまで具体的にどの程度になるのかを確認したいのであれば、実際に法律事務所にて法律相談を受けた方がよろしいかと思います。もっとも調停の成立の可能性もある由ですので、調停が不成立になってからでよろしいかと思いますが、是非ともお考えになって下さい。
ですが、せっかくのご質問なので、頂いた情報で分かる範囲でざっくりと回答致します。

慰謝料については、婚姻期間がどの程度であるのか、ご主人の収入がいくらであるのかなども考慮されるので何ともいえませんが、一般的に200万円から300万円程度が普通です。既に不貞の相手方から150万円の慰謝料を受け取っておられるとのことですから、改めてご主人に対して請求する場合、100万円前後になるということではないかと思います。

次に財産分与についてです。
まず比較的はっきりしているのは持ち家についてです。
判決で財産分与が決まるときには、別居時点の評価額を基礎としますので、
(4650万円-3400万円)÷2=625万円となります。
しかし和解が成立するようであれば、実際に売却できた金額に応じて分与するのが普通ですので、
(5000万円-3400万円)÷2=800万円となるのではないかと思います。

退職金については、実際に支給されることが予定されている退職金の全額を基礎として計算するのではなく、婚姻期間中の年数に応じて支払われる退職金を基礎として計算されます。
また退職金については、確定拠出年金で運用されている場合もあり、その場合は別居時点でいくらと評価されているかの計算書を提出してもらって計算することになります。

保険については、原則として別居日時点で解約した場合に解約返戻金がいくらであるのかを確認して、折半します。
ただ保険でも学資保険については、実質的にお子様のための保険であるので財産分与にはなじまないというべきです。しかし家庭裁判所ではそのような保険の種類、内容にはこだわらずに一律に判断されることが多いように思います。いずれにせよ既に解約しているのであれば、普通通りに折半して分与するということで問題なかろうかと思います。

預貯金について、「旦那が30万程多かった。」と書かれておられますが、ご主人の預貯金とご自身の預貯金とを比べてどちらがいくら多いかと考えるのではなく、それぞれの財産全体をトータルして、その差額を考える考え方になります。

>子供の塾費用約100万。
既に支払済みのものであれば、それが精算されるということはありません。
今後、必要になる出費という意味であれば、財産分与としてではなく養育費として検討されることになります。

>別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)
これは婚姻費用として実際に支出の必要があったものに関する精算の問題ですが、ご主人が話し合いに応じるのであれば、財産分与の問題に含めて協議することが可能です。しかしご主人が話し合いに応じないときに、判決の中で考慮してもらうことを期待するのは難しいかと思います。

弁護士の報酬についても、それぞれの弁護士によっていろいろな考え方がされておりますので、ご相談、ご依頼する弁護士にお尋ねするほかはありません。

実際の預金額やどのような保険に入っているのか、ご主人の勤務先が退職金についてどのような計算方法で支給することにしているのかなど、詳細な情報が分からなければ、確実なことは申し上げられないのです。
悪しからずご承知下さい。

- 回答日:2024年12月03日
丁寧なお返事ありがとうございます。
持ち家の査定金額が判決と和解で変わるのですね、すごく勉強になります。
別居の費用をもらうのが難しいこともしれてよかったです。。折半できたら嬉しかったです…
後塾費用なのですが、同居中に一緒にきめ、すぐに別居。ずっと私が払っています。特別費用として半額請求したいのですが難しいでしょうか?
相談者(ID:57126)からの返信
- 返信日:2024年12月03日
先の回答は、ご主人との間で合意に達することができなかった問題について、裁判所がどのように処理するだろうかという観点で行ったものです。ですので塾の費用についても、折半するよう、ご主人に求めれば、意外に簡単に応じて貰えることもあるので(子供が進学のために塾に通わせることは当然で親の務めであると考えている父親は少なくない。)、申入をされてみてはいかがでしょうか。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年12月06日
相談者(ID:54377)さんからの投稿
夫から代理人を通し、訴訟から控訴審まだ行きどちらも、理由がないと棄却判決をもらいました。1年も経ってないうちにまた訴訟をしてきました。理由は別居期間が長くなったこと。それとその間に私が金銭の要求のみで夫婦修復の意思が無いということを述べてきました。反論として夫側が連絡請求のみでその他は連絡しないでと言われた証拠を提出。あわせて、私の気持ちや子供の出来事など送ったものを提出しました。修復しようと試みていることを主張しました。それと前件に述べてたことをまた今回もいってくるのですが、また同じ事を繰り返すものなのでしょうか。すでに前件で立証されていることになります。その場合はすでに立証されていると言い返してよいものなのでしょうか。
未成熟な子あり。婚姻期間22年別居期間4年なります。成人するまでは離婚に応じたくないのですが、別居期間がある程度いくと認められる可能性がでてくるともお聞きしました。費用面の都合で代理人を立てることができないので、お力添えアドバイスなどお聞かせください。よろしくお願いします。

前回の訴訟で離婚請求が退けられた理由は何だったのかが重要です。
単に「別居期間が比較的短く、婚姻関係が破綻したと認めることはできない」というような趣旨の理由であったならば、別居期間が4年になる今回の申立においては離婚の請求が認められる可能性が高くなります。

婚姻関係が破綻していて関係修復の見込みがないと判断されたならば、お子様がまだ未成年であるという事情については、裁判所が斟酌することはありません。
それは離婚後にあっても養育費を支払ったり、お子様が希望するならば面会交流を行うことによってカバースーべきこととされているのです。

これに対して、ご主人が有責配偶者であるとされた場合であれば、4年程度の別居期間があっても、あなたが反対する限り、離婚が認められることはありません。ですがその程度のことは弁護士にとっては常識になっているので1年も立たずに再度訴訟提起してくるような愚策は講じないはずです。

離婚が認められる可能性があることを踏まえて、お子様の養育費や財産分与についてしっかりと請求する用意もしておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年11月06日
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日
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