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埼玉県で男女問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で男女問題に強い弁護士が86件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 船橋オフィス

住所 千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階
最寄駅 京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分
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春田法律事務所 金沢オフィス

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住所 熊本県熊本市中央区下通1丁目3-8下通NSビル6F
最寄駅 通町筋駅(熊本市電)徒歩2分 / 熊本城・市役所前駅(熊本市電)徒歩2分
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春田法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
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弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)

住所 東京都新宿区細工町1-13カーラシエスト007
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春田法律事務所 札幌オフィス

住所 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
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86件中 81~86件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「虚偽の通報、元妻による窃盗、ストーカー」や「内縁の夫が一方的に別居した生活費は貰えるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13057)さんからの投稿
離婚をし元妻が引っ越しをする際、私の結婚前からの物や承諾をしていない物まで持って行かれたので

盗まれた物を帰してくれと電話をしたが無視されたので家まで行ったのです、それも無視されたので諦めて家に帰った所、警察が来てストーカーだと通報があったと。
警察署に行き事情を説明し、連絡はして来るなと言われました。

元妻は自分の用事がある時はこちらに連絡を入れてきます。

自分に都合の悪い時はストーカー扱いし
用事があればそのストーカー扱いして連絡するなと言った人物に連絡をしてきます。

自分の気分によってストーカー扱いしたりしなかったりする行為が疑問でなりません。















お問い合わせありがとうございます。

虚偽告訴とは、警察等に対して、客観的事実に反する申告を行うことを言います。申告された事実は、刑事処分の成否に影響を及ぼすもので、捜査機関等の職権発動を促す程度に具体的であれば足りるとされています。

したがって、記載の内容のみが真実なのであれば、相手の行為は虚偽告訴に当たる可能性があると思います。

もっとも、貴方が相手に対して連絡や訪問をせざるを得ない状況であると思いますので、その具体的方法によっては、一見すると貴方にストーカー行為の疑いがあると警察が判断して、捜査や禁止命令の発令を受けたりすることがあるかも知れません。

こうした事態を防ぐためにも、本来であれば、離婚交渉の段階から弁護士に依頼しておくことをお勧めいたしております。第三者が介在すれば、このようなトラブル自体が起こりにくいためです。

ご自身で予防的にできることとしては、訪問時のご自身の行動を録画するなどして客観的な記録として残すなどしたり、告訴に反するような相手の言動や行動を記録したりすることくらいしかないものと思います。

既に離婚手続きはお済みとお見受けしましたが、もし物の返還請求を確実にされたいとお考えでしたら、弁護士に依頼すればこのような問題の多くは解決するでしょうから、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の夫が一方的に別居し
数ヶ月生活費を貰えません
どのように請求したら良いか

結論を申し上げて難しいかと思います。
実際、内縁関係の方がDVやモラハラを理由に別居せざるを得なかったために、婚姻費用を分担するよう調停を申し立てたのですが、家庭裁判所によると「内縁関係の場合は、法律婚と違って同居を続けているからこそ夫婦として評価されるのであるから、別居してしまったら、もうその時点で内縁関係は破綻、終了してしまうと考えざるを得ないので、婚姻費用が問題となる余地はない」とのことです。一理はあるかと思いますが、それをいうのであれば法律婚の場合であっても、離婚することも視野に入れて別居となった以上は同居・協力・扶助の義務の履行を求める基盤が崩れてしまったというほかなく、婚姻費用分担を求めることはできないとなるはずで、内縁関係を殊更に法律婚の場合と別に取り扱う理由はないと思います。
とはいえ、家庭裁判所がそのように考えているのであれば致し方のないところかと思います。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:50733)さんからの投稿
去年12月から元旦那から慰謝料請求され
調停し、最終的に協議離婚で今年の5月に財産分与を放棄する代わりに
慰謝料を免除するという記載で合意書作成し合意済。
調停中、慰謝料は300万請求されていました。

元旦那に確認したところ財産分与から支払った慰謝料は300万以上になっているとの事。(簡易計算済)

補足
元旦那とは連絡は比較的とりやすいです。
旦那側弁護士と旦那は財産から慰謝料を払った
求償権はこちらにあると説明あり。

以下同意書内容です。

第一 妻 私○○(以下、甲という)と夫○○(以下、乙という)とは本日協議 離婚する。甲は離婚届に署名押印しこれを乙に交付する。
乙は直ちに離婚 届を提出する。
第二 甲は、以下の者と不貞行為に及んだことを認める。 氏名:____
第三 甲は乙に対し離婚に伴う財産分与等一切の金銭請求をしない。そのため、乙 は甲の不貞行為に対する慰謝料を免除する。さらに乙は甲に対しその余の 金銭を請求しない。
第四 本合意により甲乙間において何ら債権債務がないことを甲乙確認する

元ご主人及びその代理人弁護士の先生の意見とは異なりますが、私は実際に慰謝料を支払ったというようには認められず、従って求償権の行使もできないのではないかと思います。
同意書には「慰謝料を免除する」と書いてあるからです。
またもとご主人側に同意書の解釈について補足説明をして貰えたとして、裁判官に求償権の行使を認めて貰えるかというのも難しいかと思います。
裁判官は納得できたとしても、あくまでも補足説明があって初めて理解できること那訳ですから、その同意書を示された相手の方にとって、その説明を受け入れることができるはずはないからです。相手方にとっては求償される金額も全く分からないわけで、結局、言ったもん勝ちということになってしまいます。裁判官もそのようなことは認めないものと思います。

もし、元ご主人の側の協力が得られるのであれば、今ある裁判所を相手方や裁判官に提示する前に合意書の第三を書き直してもらうべきです。
例えば次のようにです。
(1)「乙は、甲に対し、離婚に伴う財産分与として、金350万円の支払義務があることを認める。」
(2)「甲は、乙に対し、第2項に記載する不貞行為の慰謝料として、金350万円の井原い義務があることを認める。」
(3)乙の甲に対する(1)記載の財産分与の支払義務と、甲の乙に対する(2)記載の慰謝料の支払義務とを、本合意書において、対当額にて相殺する。

但し、既に合意書を相手に対して提示してしまっていた後には、このようなことはできません。
書き直した合意書の効力が認められなくなるからです。

- 回答日:2024年08月14日
依田先生
回答ありがとうございます。
不倫相手側にはまだ請求しておらず、同意書なども提示していません。
同意書の書き直しは厳禁と元旦那側の弁護士先生や別にご相談した弁護士先生にも言われ
旦那にも書き直しはできないと言われました。
何が厳禁か私自身分かっておらず、厳禁であることは本当なのでしょうか?
例外で旦那側の同意があれば書き直しは認められるといくつかネットでは確認出来ました。
厳禁でない場合、旦那に例外で認められている事さえ説明できれば書き直しは認めてくれると思います。

本件相手側の性格から推測しても訴訟になる可能性が高く、同意書の書き直しが厳禁と言われている以上
裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか確認した次第です。
相談者(ID:50733)からの返信
- 返信日:2024年08月16日
元ご主人やその代理人弁護士が書き直しは厳禁といわれる意味が分かりかねます。
元ご主人やその代理人弁護士のお考えでは、財産分与と慰謝料とを相殺扱いしたという趣旨で認識されているようですし、であれば、そのような意味で理解することが困難な合意書を書き改めて、相殺にしたという趣旨が明確なように訂正するというのはごく当然のことだと思います。
もちろん、貴女お一人の都合で、元ご主人側と相談することなく勝手に合意書を改ざんすることが違法で厳禁であることはもちろんですが、合意の上で訂正するのが禁じられるはずはありません。

>裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか
については、そのようなことは期待できないと申し上げるほかはありません。裁判官は合意条項等の解釈については、文言に忠実に解釈する傾向が強く、文言に忠実に解釈しても、それが却って当事者の合理的意思に照らして疑問であるということができたとしても、「文言がそのように書かれている以上、やむを得ないことである、このような趣旨の文言を受け入れ、修正を申し入れなかったのだから仕方がない。」と判断してしまいます。ましてご相談のケースでは、その合意をした当事者以外の第三者である不倫相手に対する請求権の有無に直結する判断ですので、第三者の立場も尊重しなければならないわけですからなおのことです。
ですので合意書を訂正してもらうことは必要不可欠です。
不倫相手側の性格からして訴訟によらなければ解決できないと見込まれるのでしたら、今のうちから弁護士にご依頼をし、元ご主人の代理人と弁護士同士で話し合って頂く必要があるのではないかと思います。
【離婚を考えて別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日
相談者(ID:09254)さんからの投稿
彼氏にお金を貸してます。返済はいつでもいいからとは言ってますが、スロット行くお金があるなら、返済してほしいは、間違ってますか?
試合があるらしく、全財産使ってスロット行ったようなのですが、そんなの私したら、スロット行くお金あるなら、返済してほしい気持ちは間違ってますか?
それに、喧嘩すると、死ね、役ただずって言われ、すぐ警察に行こうとするので、警察だけは(以前、警察にお世話になったとき、警察は何もしてくれなく、警察は少し苦手です)やめてほしいと引き止めると、今、やってることは監禁だからなって言って暴力を振ります。でも、それは正当防衛だから、いいんだよって言われました。
友達の職場の顧問弁護士に頼んで、法的手段取るとも言われます。そんなこと言われたら、怖くて、謝ることしか出来ないのに、てめーは謝る事しかできねーんだな、死ねよ、早く死んでくれとも言われます。
そもそも、お金借りてるのに、なぜ、私が返済を求めたら、逆ギレされなくてはならないのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

結論を申し上げます。彼に幾らを貸して、彼にどれくらいの支払能力があるか不明なので一般論として記載します。

なお、弁護士にこれらを依頼すれば、費用が数十万円掛かり、その全額を裁判で彼に請求できるとは限らない点にご留意ください。

1.返済期限を明確に定め、しっかりとした金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わす。
2.関係を維持したい特別な事情がない限り、早めに関係を断ち切る(別れるなど)。

慰謝料は、お怪我をされたなどであれば請求できると思いますが、どの程度認められるかは損害(怪我)の程度によります。また、実際に彼がその損害賠償金や慰謝料を支払えるかは別問題として残ります。

警察は嫌いなのかもしれませんが、暴力を振るわれたのであれば犯罪ですから、真っ先に相談すべきところだと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
彼氏には、約27万貸してます。二言目には、すぐ金なんか用意できるからって言うので、だったら、今すぐ用意して、何時までにポストに入れといてって言うので、こちらとしては、すぐ用意出来るなら、すぐ用意して、別れようって決めてるのに、結局、用意出来ず、ごめんと謝ってきます。直ぐとは、いつまでのことなんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
追加ですみません。
もし、期限までに用意できなかった場合は、どう言った続きをすればよろしいんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:13933)さんからの投稿
元夫の不貞行為で協議離婚しました。
4歳の子供の親権を持つ母です。
養育費や慰謝料、面会については公正証書を作成しましたが、子供の苗字については意見が合わないまま、急ぎで離婚届を出してしまいました。元夫は子供の苗字を変えられたら、子供との繋がりがなくなりそうだから変えないで欲しい、自分の名前を認識している子供にとって苗字が変わることは酷だ、自分の意見を押し付けているだけだ、変えたら子供とのこれからを切り離されたと捉えます、などと言ってきます。
私からすれば苗字が変わっても子供とのつながりはなくなるものではないと思うので、自分と苗字が違うから他人という思考が理解できません。
苗字を変えたら縁を切る、養育費払わない、切り離されたと捉えますと言われ、脅しのように感じます。
苗字を変えることに関してこちらが何を言っても食い下がらないので困っています。

お問い合わせありがとうございます。

相手のご主張には理がありません。あくまで、相手の希望的ご主張という受け止めでよろしいかと思います。

もっとも、養育費の支払等を拒まれて困るのであれば、対応は慎重にされた方がいいかもしれません。

相手が本気であれば、養育費の支払が一次的に停止するかもしれません。むろん、養育費の支払を停止されても、作成されている公正証書に基づき、相手の財産に強制執行の申立てをすれば最終的には解決するものと思いますが、一次的な不便を被るリスクはあります。

したがって、その不便と氏を変えたいモチベーションを天秤に掛けて判断されたらよろしいかと思います。

養育費の支払等でお困りになられた際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければお役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月08日
相談者(ID:49983)さんからの投稿
夫が職場の同僚女性と浮気をしていたことが分かりました。
浮気といっても、おそらく不貞行為はありません。
LINEで親密なやりとりをしたり、夫が私に無断で同僚女性の家へ行ったりしていました。

現在私は妊娠しており、妊娠5ヶ月になります。
妊娠初期はつわりがひどく入院していました。
夫と同僚女性は半年ほど前から仲が良かったようですが、私が入院していた時期からより親密な関係になったようです。

夫に裏切られたという気持ちが強く、離婚してしまいたいとも思いますが、生まれてくる子供のことを考えると離婚は避けたいです。
同僚女性に対しては、夫が既婚者であると知りながら、好意を寄せ、親密な関係になっていることに怒りを感じます。

不貞行為がなければ慰謝料請求は難しいとは思いますが、同僚女性に対して慰謝料を請求し、夫に近付かないように牽制したいと思ってしまいます。
慰謝料をもらえないとしても、請求だけでもすることは問題ないでしょうか?

「自分も既に、あなたが夫と不倫をしていることは気がついているのだ」とアピールをすることで、ご主人に近づかないように牽制をするということは可能ですし、当然なすべきことだと思います。
ただ法的には認められない可能性が高いと承知した上で、同僚女性の誠実な対応に期待をして慰謝料を請求してみるというのは慎重に同僚女性の性格などを見極めたうえでにするべきでしょう。
相手によっては、期待した誠実な対応とはまるで逆に不貞関係がなく慰謝料を支払わなければならないいわれがないときに慰謝料の請求をされたと言うことがむしろ問題であるとして、あなたが不当な請求をしいるなどと逆に抗議されてしまうこともあるからです。
もともと人間にはいろいろな思考パターンの方がおり、同僚女性があなたの想定していないような対応をする場合もあります。対応は慎重にされるようにするべきでしょう。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:50297)さんからの投稿
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。

お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。

ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
- 回答日:2024年08月02日
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