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埼玉県で男女問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で男女問題に強い弁護士が88件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 大祐(弁護士法人わたらせ法律事務所)

住所 群馬県桐生市相生町2-371-1アゴラ21-1階
最寄駅 天王宿駅 ◆駐車場完備◆桐生市・足利市を中心に群馬県・栃木県・埼玉県の方からご相談実績多数◆
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弁護士の強み女性の離婚問題に注力秘密厳守不倫慰謝料・財産分与・養育費・親権など幅広く対応◎不倫の証拠集めや代理交渉など、解決までトータルサポート離婚の話し合いをする前に、まずはお電話でご面談予約を◆初回面談1時間5,500円◆
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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土曜:08:30〜20:00

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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【不貞慰謝料/財産分与に注力】福本法律事務所

住所 福岡県北九州市小倉南区富士見2-7-14Cloud Fujimi402
最寄駅 オンライン面談で「島根県」を中心に全国対応|北九州高速鉄道「城野駅」
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証拠の準備で迅速解決が可能に/証拠が不十分な方でも◎証拠集めのお手伝いや探偵の紹介あり
弁護士の強み全国対応/初回相談30分無料不貞慰謝料財産分与の問題は当事務所にお任せください!30代以上の離婚問題にお悩みの方を中心に/分割払いにも対応◎完全個室でプライバシー厳守◎【オンライン完結可能
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
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松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅 西11丁目駅
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弁護士の強み【初回面談無料】【平日21時まで対応可】離婚をお悩みになられている段階からのご相談にも対応しております。離婚のお悩み・配偶者の不貞行為・慰謝料請求・親権など幅広い離婚問題に対応致します。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

法律事務所Legal Barista

住所 北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階
最寄駅 JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)
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【離婚を決意した方・離婚に向けて動き出したい方】経験豊富な弁護士がまずはお話を伺います
弁護士の強み初回相談0円婚活事業を併設している法律事務所です!離婚男女トラブルに注力別居・離婚・慰謝料請求から新しい人生の再出発までサポート元アパレル店員の代表弁護士が迅速・丁寧に対応【夜間休日全国対応
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弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日
88件中 81~88件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「既婚者との浮気、未婚、内縁関係の確認、等」や「夫の浮気相手への慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:44193)さんからの投稿
同棲中の彼が既婚者と浮気しています。
法的に100%の証拠になるかは怪しいですが組み合わせると有力ではないかと言う証拠はあります。
ただ相手はシラを切っていて話し合いにはなりません。
彼に話すと逆ギレされ暴力を振るわれる恐れがあります。

一度法律に詳しい方にご相談した際に、こちら側の内縁関係が認められると言われたので内容証明等送りたいと思っているのですが
ネット検索では内縁関係に該当するか難しいラインだと思い行動できず悩んでいます。

インターネットからの情報だけで判断することができないというのであれば、ここは躊躇なく弁護士の法律相談を受けるべきでしょう。
その結果、内縁関係であると主張できるのだとした場合、その弁護士との相性が合いそうであればそのまま代理人になってもらってもよいわけです。

ちなみに内縁関係に当たると判断されたとして、浮気相手に「別れるようにお願いをし、別れてくれないならば慰謝料請求する。」と通知をしても、同時に内縁関係も破綻する可能性が高いことを覚悟した方がよいのは確かです。
またあなた自身が内縁関係と主張できるのか否か判断に迷うほどですので、彼の浮気相手の相手方にとっても、「彼が既婚者であるのか」について正しく認識できているとは限りません。ただ「同棲中の女性がいるらしい」という認識を抱いている程度では、慰謝料請求ができません。
その点の見通しや戦略についても弁護士にご相談するとよいでしょう。

- 回答日:2024年05月03日
ご回答ありがとうございます!
同時に内縁関係も破綻する可能性が高いことを覚悟した方がよいのは確かです。
というのは相手に連絡することによりこちら側で揉める可能性を踏まえてと言う意味でしょうか?
相談者(ID:44193)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:49983)さんからの投稿
夫が職場の同僚女性と浮気をしていたことが分かりました。
浮気といっても、おそらく不貞行為はありません。
LINEで親密なやりとりをしたり、夫が私に無断で同僚女性の家へ行ったりしていました。

現在私は妊娠しており、妊娠5ヶ月になります。
妊娠初期はつわりがひどく入院していました。
夫と同僚女性は半年ほど前から仲が良かったようですが、私が入院していた時期からより親密な関係になったようです。

夫に裏切られたという気持ちが強く、離婚してしまいたいとも思いますが、生まれてくる子供のことを考えると離婚は避けたいです。
同僚女性に対しては、夫が既婚者であると知りながら、好意を寄せ、親密な関係になっていることに怒りを感じます。

不貞行為がなければ慰謝料請求は難しいとは思いますが、同僚女性に対して慰謝料を請求し、夫に近付かないように牽制したいと思ってしまいます。
慰謝料をもらえないとしても、請求だけでもすることは問題ないでしょうか?

「自分も既に、あなたが夫と不倫をしていることは気がついているのだ」とアピールをすることで、ご主人に近づかないように牽制をするということは可能ですし、当然なすべきことだと思います。
ただ法的には認められない可能性が高いと承知した上で、同僚女性の誠実な対応に期待をして慰謝料を請求してみるというのは慎重に同僚女性の性格などを見極めたうえでにするべきでしょう。
相手によっては、期待した誠実な対応とはまるで逆に不貞関係がなく慰謝料を支払わなければならないいわれがないときに慰謝料の請求をされたと言うことがむしろ問題であるとして、あなたが不当な請求をしいるなどと逆に抗議されてしまうこともあるからです。
もともと人間にはいろいろな思考パターンの方がおり、同僚女性があなたの想定していないような対応をする場合もあります。対応は慎重にされるようにするべきでしょう。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:08296)さんからの投稿
付き合って7年の婚約をしている彼がいます。
彼から代理人を通して別れると言われました。
別れを告げられたきっかけは、私が少しの事でイライラしたりしてしまい、言葉がキツくなったりしてしまうのが、原因です。
ですが、pms(生理前症候群)と婦人科の先生に言われ、今も通院と漢方を処方して頂いてます。
精神的な不安定など彼にも病気の一つだと伝えていたのですが、理解してくれず、今回の代理人を通しての別れを言われてしまいました。
私は一方的な別れ方はしたくなく、彼と別れずにいたいと思っているので、どうしたら良いのかご相談しました。

補足ですが。
私はシングルマザーで19歳と17歳の子供がいます。 今は一戸建てに元旦那からの慰謝料としてお金は受け取らず、ローンの支払いを約束に住んでいますが、1年後、この家を売却されてしまいます。
そういう理由もあり、婚約者に一方的な別れをされてしまうと住む場所もなくなってしまうので、不安があります。

お問い合わせありがとうございます。

婚姻関係にない男女について、意に反して結婚を強制する方法はございませんので、婚約破棄に当たるのであれば、あくまで事後的な精算として、婚約破棄による損害賠償請求をする他ないものと思います。

代理人に依頼してまで別れたいと言ってきている相手に対して、関係継続を求めるのは客観的にはあまり建設的とは言えないと思います。

残念ながら、関係継続を目的に代理人を探すのではなく、損害の賠償や慰謝料の請求をするために代理人を探された方が良いと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月06日
相談者(ID:50297)さんからの投稿
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。

お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。

ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
女性から夫へのLINEに「好き」と言った内容をやりとりしてるのを、20代の子供が見てショックを受け夫を問い詰めました。夫は私に不貞関係はないと弁明しましたが、子供との話し合いは拒否し、謝罪すらしません。むしろLINEの証拠写真を撮った子供を「気持ち悪い、一緒に住みたくない」と何かと理由をつけて家を追い出す言動を始めました。相手の女に子供を精神的に傷つけた慰謝料を請求したいのですが、可能ですか。どのくらい請求できますか。相手の見当はありますが確定できてません。

Winslaw法律事務所でございます。ご質問の件について、ご回答させていただきます。

結論から申し上げると、これまでの判例によれば、不貞相手に対する、不貞配偶者の子からの不貞の慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、夫婦に未成熟子がいる場合は、貴方が不貞相手に対して請求する慰謝料の増額事由になる可能性はあります。つまり、その増額部分が実質的に子の慰謝料に当たりうる余地はあります。

不貞の慰謝料は、不貞という婚姻中の夫婦間の貞操義務に違反する不法行為に対する損害賠償に当たります。貞操義務は、配偶者が他方配偶者に負っているもので、子に対して負うものではないとされています。これが、子からの慰謝料請求が原則認められないとされる所以です。

不貞行為がある=貞操義務に違反する(不法行為になる)ことが慰謝料が認められる法的根拠になります。不貞行為には必ず不貞相手がありますので、不貞相手は共同して不法行為をした者(共同不法行為者)となります。そして、その不法行為者らに対して、不法行為の被害者である配偶者から慰謝料請求が認められることとなります。

お子様が精神的苦痛を受けられているという実態は現実に生じているものとして理解できますが、慰謝料請求が認められるには法律上の根拠が必要となり、法的には夫婦関係と親子関係は別のものと捉えられているため、このような結論となります。

なお、経緯にもよりますが、一方的に「好き」と言われている(証拠がある)だけでは、不貞行為があったものと判断されない可能性が高いと考えられます。

不貞行為を裏付ける証拠を得られて、貴方から慰謝料請求をしたいとお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:50733)さんからの投稿
去年12月から元旦那から慰謝料請求され
調停し、最終的に協議離婚で今年の5月に財産分与を放棄する代わりに
慰謝料を免除するという記載で合意書作成し合意済。
調停中、慰謝料は300万請求されていました。

元旦那に確認したところ財産分与から支払った慰謝料は300万以上になっているとの事。(簡易計算済)

補足
元旦那とは連絡は比較的とりやすいです。
旦那側弁護士と旦那は財産から慰謝料を払った
求償権はこちらにあると説明あり。

以下同意書内容です。

第一 妻 私○○(以下、甲という)と夫○○(以下、乙という)とは本日協議 離婚する。甲は離婚届に署名押印しこれを乙に交付する。
乙は直ちに離婚 届を提出する。
第二 甲は、以下の者と不貞行為に及んだことを認める。 氏名:____
第三 甲は乙に対し離婚に伴う財産分与等一切の金銭請求をしない。そのため、乙 は甲の不貞行為に対する慰謝料を免除する。さらに乙は甲に対しその余の 金銭を請求しない。
第四 本合意により甲乙間において何ら債権債務がないことを甲乙確認する

元ご主人及びその代理人弁護士の先生の意見とは異なりますが、私は実際に慰謝料を支払ったというようには認められず、従って求償権の行使もできないのではないかと思います。
同意書には「慰謝料を免除する」と書いてあるからです。
またもとご主人側に同意書の解釈について補足説明をして貰えたとして、裁判官に求償権の行使を認めて貰えるかというのも難しいかと思います。
裁判官は納得できたとしても、あくまでも補足説明があって初めて理解できること那訳ですから、その同意書を示された相手の方にとって、その説明を受け入れることができるはずはないからです。相手方にとっては求償される金額も全く分からないわけで、結局、言ったもん勝ちということになってしまいます。裁判官もそのようなことは認めないものと思います。

もし、元ご主人の側の協力が得られるのであれば、今ある裁判所を相手方や裁判官に提示する前に合意書の第三を書き直してもらうべきです。
例えば次のようにです。
(1)「乙は、甲に対し、離婚に伴う財産分与として、金350万円の支払義務があることを認める。」
(2)「甲は、乙に対し、第2項に記載する不貞行為の慰謝料として、金350万円の井原い義務があることを認める。」
(3)乙の甲に対する(1)記載の財産分与の支払義務と、甲の乙に対する(2)記載の慰謝料の支払義務とを、本合意書において、対当額にて相殺する。

但し、既に合意書を相手に対して提示してしまっていた後には、このようなことはできません。
書き直した合意書の効力が認められなくなるからです。

- 回答日:2024年08月14日
依田先生
回答ありがとうございます。
不倫相手側にはまだ請求しておらず、同意書なども提示していません。
同意書の書き直しは厳禁と元旦那側の弁護士先生や別にご相談した弁護士先生にも言われ
旦那にも書き直しはできないと言われました。
何が厳禁か私自身分かっておらず、厳禁であることは本当なのでしょうか?
例外で旦那側の同意があれば書き直しは認められるといくつかネットでは確認出来ました。
厳禁でない場合、旦那に例外で認められている事さえ説明できれば書き直しは認めてくれると思います。

本件相手側の性格から推測しても訴訟になる可能性が高く、同意書の書き直しが厳禁と言われている以上
裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか確認した次第です。
相談者(ID:50733)からの返信
- 返信日:2024年08月16日
元ご主人やその代理人弁護士が書き直しは厳禁といわれる意味が分かりかねます。
元ご主人やその代理人弁護士のお考えでは、財産分与と慰謝料とを相殺扱いしたという趣旨で認識されているようですし、であれば、そのような意味で理解することが困難な合意書を書き改めて、相殺にしたという趣旨が明確なように訂正するというのはごく当然のことだと思います。
もちろん、貴女お一人の都合で、元ご主人側と相談することなく勝手に合意書を改ざんすることが違法で厳禁であることはもちろんですが、合意の上で訂正するのが禁じられるはずはありません。

>裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか
については、そのようなことは期待できないと申し上げるほかはありません。裁判官は合意条項等の解釈については、文言に忠実に解釈する傾向が強く、文言に忠実に解釈しても、それが却って当事者の合理的意思に照らして疑問であるということができたとしても、「文言がそのように書かれている以上、やむを得ないことである、このような趣旨の文言を受け入れ、修正を申し入れなかったのだから仕方がない。」と判断してしまいます。ましてご相談のケースでは、その合意をした当事者以外の第三者である不倫相手に対する請求権の有無に直結する判断ですので、第三者の立場も尊重しなければならないわけですからなおのことです。
ですので合意書を訂正してもらうことは必要不可欠です。
不倫相手側の性格からして訴訟によらなければ解決できないと見込まれるのでしたら、今のうちから弁護士にご依頼をし、元ご主人の代理人と弁護士同士で話し合って頂く必要があるのではないかと思います。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日
相談者(ID:13057)さんからの投稿
離婚をし元妻が引っ越しをする際、私の結婚前からの物や承諾をしていない物まで持って行かれたので

盗まれた物を帰してくれと電話をしたが無視されたので家まで行ったのです、それも無視されたので諦めて家に帰った所、警察が来てストーカーだと通報があったと。
警察署に行き事情を説明し、連絡はして来るなと言われました。

元妻は自分の用事がある時はこちらに連絡を入れてきます。

自分に都合の悪い時はストーカー扱いし
用事があればそのストーカー扱いして連絡するなと言った人物に連絡をしてきます。

自分の気分によってストーカー扱いしたりしなかったりする行為が疑問でなりません。















お問い合わせありがとうございます。

虚偽告訴とは、警察等に対して、客観的事実に反する申告を行うことを言います。申告された事実は、刑事処分の成否に影響を及ぼすもので、捜査機関等の職権発動を促す程度に具体的であれば足りるとされています。

したがって、記載の内容のみが真実なのであれば、相手の行為は虚偽告訴に当たる可能性があると思います。

もっとも、貴方が相手に対して連絡や訪問をせざるを得ない状況であると思いますので、その具体的方法によっては、一見すると貴方にストーカー行為の疑いがあると警察が判断して、捜査や禁止命令の発令を受けたりすることがあるかも知れません。

こうした事態を防ぐためにも、本来であれば、離婚交渉の段階から弁護士に依頼しておくことをお勧めいたしております。第三者が介在すれば、このようなトラブル自体が起こりにくいためです。

ご自身で予防的にできることとしては、訪問時のご自身の行動を録画するなどして客観的な記録として残すなどしたり、告訴に反するような相手の言動や行動を記録したりすることくらいしかないものと思います。

既に離婚手続きはお済みとお見受けしましたが、もし物の返還請求を確実にされたいとお考えでしたら、弁護士に依頼すればこのような問題の多くは解決するでしょうから、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
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