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埼玉県で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚に際する養育費について」や「もう限界です。なのでお聞きしたいと考えております。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料500万円】不妊を理由に離婚を求められた妻が,高額な慰謝料と長期の生活費を勝ち取ったケース」や「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10640)さんからの投稿
主人がスロット依存、投資で多額の借金があります。
家計の管理も私に任せてほしいと頼みましたが嫌だといって任せてもらえません。
私も、主人の両親もかなり主人にお金を貸しています。(返すと最初は言っていても結局返す気はなし)
仕事も今は無職、バイトをしています。
仕事をしても上司との関係がうまく行かずすぐに辞めてしまいます。
子供も2人いるので、将来のことを考えて離婚を決めました。
が、今何社かのカード会社から借入をして500万ほどは借金があります。こう言った場合養育費はもらえるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

養育費については、借金があって経済状況が厳しかったとしても、原則、その支払義務を免れられることはありませんので、請求する(支払義務を負わせる)ことは可能です。

もっとも、無い袖は振れないので、請求できる(支払義務を負わせる)=実際に回収できるではないことに留意が必要です。

離婚や養育費の支払いに任意で応じてもらえない場合は、調停や訴訟により対応を求めていくこととなりますので、弁護士にその交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:15105)さんからの投稿
僕37才妻44才。男の子2人
妻が僕の事を馬鹿にしそれに対しキレます。そしたら息子9才が、大泣きで妻にもう言わないでと訴えます。可哀想です。妻は家事をあまりやらないです。結婚して13年位なのですが正直、疲れました。息子2人は僕の事が、大好きだと言ってくれます。
家のローン光熱費等、車二台の保険、食事代等
僕の負担です。なのでお金がないです。

お問い合わせありがとうございます。

離婚訴訟となった場合は、家事をあまりやらないことを理由に離婚が認められる可能性は低いです。

また、いわゆるモラハラについても、婚姻を継続し難いと言えるほどのモラハラであると認められない限り、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。

もっとも、これらは相手の意思に反して離婚が認められるかどうかですので、そもそも相手が任意に離婚に応じてくれるのであればさほど気にする必要はありません。

お金がないとのことですが、離婚交渉を弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かります。その費用を負担するのが難しい場合は、原則として、相手への離婚の申し入れ、交渉、協議書等の作成、調停等の対応を全てご自身でする必要があります。

離婚に際して財産を処分する中で現金を工面できるようになる場合もございます。

もし、弁護士に交渉を依頼したいとお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:19662)さんからの投稿
父が家を出て行き、母が離婚を迫られています
私がみる2人の関係は、父が母を罵倒している毎日でした。私が社会人になり家を出てから9年経ちますが心配で毎月片道3時間かけて帰省してます
私は結婚することになり、父に伝えた翌月父は母と2人暮らしの家を出ました
母には理由は言わず、母方の祖母「娘(私)がしたい事(結婚)するなら俺もそうする」言ったそうです※結婚に反対ではない
その後内容証明が母に届き、モラハラでの理由で離婚したいとあったそうです
その年の両家顔合わせの時、私と父が2人きりになる事があり、その際「母が父の実家に寄り付かなかったのが原因、20年前から決めてたから仕方ない」と一方的に捲し立てられました。私も場所が場所なだけに言い返せず、父は私への説明は終わったと思っているようです。私自身1番幸せな時に1番辛い思いをし今も辛いです。
母は父の扶養に入っていますが、生活費も入れられず、一方的に離婚条件を突きつけられています。家だけ渡し、金銭は払わない、受け入れないなら裁判をすると言っています。私自身も辛い思いをしましたし、母を守りたいと思ってます

お問い合わせありがとうございます。
お子様として、とてもお辛い状況だとお察しいたします。

まず、離婚に際しては、当事者間の協議のみで一方にだけ有利な条件で離婚しない限り、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産は原則等分して財産分与するのが一般的です。

自宅の不動産の評価額がいくらかわかりませんが、それが共有財産の半分に満たないのであれば、それに加算して他の財産の分与請求が認められる可能性が高いです。

したがって、お母様が金銭的に将来の不安なく過ごしていけるようにするには、この財産分与条件を適切に取り決めるということが最も大切です。

次に、裁判で勝てるのかとのご質問に対する回答ですが、これはそう簡単には答えが出ません。なぜなら、勝ち負けは各当事者の思惑や希望によって大きく左右されるからです。

慰謝料についても、お父様のお母様に対する不法(権利侵害)行為(例えば、不貞やDV等)がない限り、お父様が離婚したいということ自体に対して慰謝料請求が認められることは可能性は低いでしょう。

生活費の不安から婚姻関係を継続しておいた方が良いという場合は、離婚に応じずに婚姻費用の請求をするという方法が最も合理的というケースもございます。

当然、お書きいただいた情報だけが全てではないでしょうし、夫婦間の積年の感情というものが必ずあるでしょうから、お母様を助けてあげる最適な解を導くにはお母様から直接お話をお伺いするのが一番確実です。

現段階で確実に言えることは、お母様がよほど交渉上手でない限り、しっかり主張を代弁してくれる弁護士に離婚の交渉を依頼された方がいいということだけです。

もし、お母様が、離婚交渉が不利にならないよう、弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、無料相談で対応可能ですので、恐れ入りますが、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご心配でしたら、ご面談時にお嬢様が同席いただくことも何ら差し支えございません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月04日
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
費用の心配もあり弁護士の方に御相談というのを渋っていたのですが、向こうが弁護士をつけてきているようなので、アドバイス頂いた通り母にも弁護士をつけることを話してみようと思います。もしご相談させていただくことがありましたらその際は是非宜しくお願い致します。
お忙しい中、ご返信くださいましてありがとうございます。現状を知れて気持ちが楽になりました。
相談者(ID:19662)からの返信
- 返信日:2023年10月05日
相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)

お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与については、実質的な状況を基に判断されますので、夫婦の共有財産であれば分与の対象(一方当事者のものだけにはならない)、夫婦それぞれの個人的な財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産と判断されれば分与の対象とはならない(一方当事者にだけ帰属する)こととなります。

したがって、家具については、相手が独身時代に築いた自己資金により購入したものなのであれば、分与の対象とならない可能性もあります。もっとも、離婚は交渉事ですので、様々な駆け引きの中で、相応の金額調整を図ることができる場合もあるかもしれません。

次に、今後の交渉方法についてですが、ご状況を拝察する限りは、双方弁護士をつけて、冷静にかつ公平に離婚条件を調えられた方がよろしいかと思います。

もちろん、当事者間で話し合いをすることも理屈上は可能ですが、その場合、声が大きい方が有利になったり、財産を保有している方が有利になったりする場合が多く、結果的に貴方の条件が不利になる可能性もあります。

また、ご自身で交渉された場合は、約束したことが守られなかったときの事後対応のスピード感も遅くなる可能性があります。離婚交渉は、状況にもよりますが、トータルで見たときには、金額が高額になることが一般的です。

ヒートアップする相手を冷静にさせ、正式な交渉の土俵に乗せるのが、離婚交渉のだ一歩ですので、当事者間の交渉より、冷静に交渉できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

ご相談をご希望でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月03日
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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