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大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府大阪市の 離婚問題では、「11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男」や「不倫時の慰謝料についてしりたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例」や「600万円の慰謝料を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例

大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに


大変お困りだと思いますのでお答えします。お辛いですねご無理なされないでくださいね。
残念ながら相手方がそう意地を張るのであればやむを得ませんが、裁判も検討した方が良いです。
そうしないといつまでたってもこの状況がかわらないからです。迅速に手続をしたら解放されますよ。

不倫時の慰謝料についてしりたいです

相談者(ID:03394)さんからの投稿
旦那の不倫時の慰謝料についてどのくらい請求できるものなのか知りたいです。証拠や証人などは揃っています。よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

案件によりますので、請求段階だと300から500位請求する事案もあります。ご参考までに。

旦那のモラハラが酷いので離婚したいです。

相談者(ID:37975)さんからの投稿
旦那からのモラハラが酷く 子ども達にも悪影響がでているので 離婚したいです。
旦那からは1円も貰えておらず 児童手当すらも貰えていません。
私自身働いていますが 日々の生活でお金がなかなか貯められず 1日でも早く家を出たいですが
お金の心配、今後の子ども達の養育の心配で
何から始めたらいいかすら 分かっていない状況です。

離婚を始めるためには、まず証拠の収集が重要です。モラハラの内容を日記形式で記録し、証拠となるメッセージやメールなどを保管してください。次に、弁護士の助けを借りることをおすすめします。無料または低価格の法律相談を利用することができます。弁護士は離婚の流れや、子ども達の親権、養育費などについてのアドバイスをくれます。最後に、離婚が決まったら、役所に離婚届を提出します。なお、夫が離婚に応じない場合、裁判を進めることになりますが、その際も弁護士がサポートします。経済的な不安もあると思いますが、弁護士を通じて養育費を請求したり、児童手当を受け取ること等の相談も可能です。この難しい時期、あなたが安心して次のステップへ進めるようサポートを受けられることを願っています。

離婚、不貞行為等について。

相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
- 回答日:2022年04月18日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。

大阪府大阪市の離婚数

令和1年の離婚件数は5,821件で、大阪府の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より49件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

5,887

33.1%

平成30年

5,772

33.3%

令和1年

5,821

31.5%

 

 

参考:人口動態調査(大阪府)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、大阪府の市区町村の中で36位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。

大阪府大阪市の離婚の特徴

大阪府大阪市の婚姻件数や離婚件数について、大阪府で1番人口が多い大阪市と2番目に人口が多い堺市で比較しました(大阪市は約274万人、堺市は約83万人)。双方の令和1年の離婚件数は、大阪府大阪市5,821件、大阪府堺市1,440件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大阪府大阪市が多い結果となりました。人口に対する婚姻件数の割合も、大阪府大阪市の方が多いのですが、特殊離婚率を見ると、大阪府大阪市の方が大阪府堺市よりも低い数値となっています。

 

また、大阪府大阪市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年17,771件、平成30年17,310件、令和1年18,463件でした。そして離婚件数は平成29年5,887件、平成30年5,772件、令和1年5,821件で、婚姻件数、離婚件数ともに増減があり数値にバラつきが見られます。

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