ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 大阪府で離婚問題に強い弁護士 > 大阪市で離婚問題に強い弁護士

大阪府大阪市で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
大阪府大阪市で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府大阪市の 離婚問題では、「離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない」や「養育費算定時の年収について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「600万円の慰謝料を獲得した事例」や「【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例

大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。なやましいですね。
弁護士費用はなかなか相手から取れないでしょう。ただ、話が進まないのは解決にはならないですね。
ここは思い切って弁護士さんに依頼して解決してみてはいかがでしょうか。

解決しなければ現状のまま、悩み続けるのもしんどいと思います。調停を起こすのも一つですね。

養育費算定時の年収について

相談者(ID:03849)さんからの投稿
養育費を現段階で確定している昨年の収入で算定をしているところです。扶養手当を年収に反映させて計算するのかどうか教えて下さい。夫は現在子の扶養手当を受け取っていますが、離婚後は私が会社から扶養手当を受け取る予定です。養育費を計算する場合、確定している年収から、夫は扶養手当を差引き、私は将来もらう予定の扶養手当を加算した年収をだすのでしょうか。
そう夫から言われているものの、まだ私も扶養手当を受け取っていないので納得ができません。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
基本的には収入です。なので、将来のことは「確実」ということでなければ違うことになります。

一方的な離婚要求に対する費用請求

相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。

特に悪くない夫と離婚できるのか

相談者(ID:03878)さんからの投稿
夫が浮気とかしたわけではないのですが、
正直、夫と一緒にいるのが疲れてしまった。
別に嫌いではないが、一緒に生活してると
息がつまる。
どーしたら良いかわからなくなりました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

なるほど、ご相談者の幸せ、健やかな生活を考えていくとなると、別居して離婚するのが良いでしょう。
そのためにも直接法律相談をされることをおすすめします。

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。

大変お困りだと思いますのでお答えします。これだけだと離婚理由には該当しないと思われます。もっとも、相手がこちらに好意をいだかなくなると最終的には破綻になってしまい、夫婦生活は難しいでしょうから、戦略を組んでより多くのものを得るために離婚も検討してもいいかもしれませんね。ご無理なさらずに。

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

大阪府大阪市の離婚数

令和1年の離婚件数は5,821件で、大阪府の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より49件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

5,887

33.1%

平成30年

5,772

33.3%

令和1年

5,821

31.5%

 

 

参考:人口動態調査(大阪府)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、大阪府の市区町村の中で36位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。

大阪府大阪市の離婚の特徴

大阪府大阪市の婚姻件数や離婚件数について、大阪府で1番人口が多い大阪市と2番目に人口が多い堺市で比較しました(大阪市は約274万人、堺市は約83万人)。双方の令和1年の離婚件数は、大阪府大阪市5,821件、大阪府堺市1,440件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大阪府大阪市が多い結果となりました。人口に対する婚姻件数の割合も、大阪府大阪市の方が多いのですが、特殊離婚率を見ると、大阪府大阪市の方が大阪府堺市よりも低い数値となっています。

 

また、大阪府大阪市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年17,771件、平成30年17,310件、令和1年18,463件でした。そして離婚件数は平成29年5,887件、平成30年5,772件、令和1年5,821件で、婚姻件数、離婚件数ともに増減があり数値にバラつきが見られます。

離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら