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【北九州市周辺での離婚問題なら】おばら総合法律事務所

【北九州市・中間市・遠賀郡岡垣町・芦屋町】を中心に慰謝料問題でお悩みの方は当事務所へ
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弁護士 小原 隆寛
住所 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-2-2菅原第二ビルディング4階E-2
最寄駅 JR鹿児島本線「黒崎」出口より徒歩2分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
  • 女性弁護士在籍
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離婚を決意した方へ年間相談実績100件以上の当事務所へご相談を!

不倫慰謝料/別居・婚姻費用不利な条件を飲まないために

  • 不倫をされ許せないので、相手方に不倫慰謝料を請求したい
  • 不倫慰謝料を請求されているので減額したい
  • 不倫慰謝料について相手方と交渉してほしい
  • 離婚を決意したので、別居を進めたい
  • 別居中の生活費を請求したい

不倫慰謝料を請求する方、請求されている方どちらからのご相談にも対応しています。

また、離婚や慰謝料請求の話を進めるうえで、別居している方がスムーズなことがほとんどです。

別居中は、収入が少ない側は多い側に対して生活費を請求することができます。

不倫慰謝料や別居・婚姻費用などについては、スムーズに進めるためにもぜひご相談下さい。

財産分与親権面会交流養育費離婚前相談離婚に関するお困りごとはご相談を

  • 損をしない条件で財産分与をしたい
  • 子どもと離れたくないので、親権を獲得したい
  • 養育費に関してきちんと取り決めたい
  • 面会交流についてもしっかりと決めておきたい
  • 離婚を切り出す前にしっかりと準備をしておきたい

上記のようなお悩みは、離婚後の生活にも影響することです。

これらをしっかりと取り決めておかないと、後悔する可能性があります。

また、親権や養育費、面会交流などはお子さんのことにも影響があります。

後悔のない結果を得られるよう、まずはご相談下さい。

不倫慰謝料を請求されている方/請求を受けている方

請求をご希望の方へ

信頼していたパートナーが不倫をしていた事実を知ったら、大きく傷つきますよね。傷ついた分、慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。

しかし、慰謝料を確実に受け取るためには明確な証拠がなければいけません。

もし、なにも証拠がない場合には、相手方に不倫の事実を認めさせ、慰謝料を支払うという合意を得る必要があります。

「不倫をしたのだから、慰謝料を払うのは当然」と思われるかもしれませんが、獲得するのはそれほど簡単なことではないのです。

まずは、闇雲に請求する前にしっかりと準備をしましょう。

当事務所では、探偵会社の紹介も可能ですので、現在手元に証拠がないという方もご相談いただけます。

離婚はするつもりはないけど、慰謝料だけは請求したい」という方も、ご相談下さい。

慰謝料の請求を受けている方へ

不倫慰謝料の請求を受けている方のご相談にも対応しています。

不倫をした事実がある場合には、慰謝料の支払いは然るべきことです。しかし、あなたが請求されている慰謝料が適正とは限りません。

そのため、請求されている金額から減額できる可能性があります。

以下のようなケースではそもそも慰謝料を支払う必要がない可能性もあります。

  • 肉体関係を持った事実がない
  • 相手が結婚していると知らなかった
  • 不貞行為をする以前から夫婦関係が破綻していた

弁護士が交渉することで、慰謝料を減額できたり支払わずに済んだりする可能性がありますので、相手方から請求を受けたらお早めにご相談下さい。

離婚・別居を決意されたらお早めにご相談下さい

離婚を進めるうえで大切なのが、事前準備です。

離婚協議ではお互いで取り決めることが多く、その内容が今後の生活に大きく影響します。

有利な結果を獲得するためには、しっかりと証拠を集めるなどの準備をすることが非常に大切です。

そのため、可能であれば離婚・別居を決意した時点(相手方に離婚を切り出す前)にご相談いただくことをおすすめします。

ご相談時には、現在の状況を丁寧に伺い、今後の動向や解決に向けた対応などしっかりと説明させていただきますのでご安心ください。

有料である分、受任まで至らない場合でも、できる限り有益なアドバイスを提供するよう努めています

ご相談だけで問題が解決することもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

おばら総合法律事務所の強み

女性弁護士在籍年間相談件数100以上|離婚を得意とする弁護士が在籍しています

当事務所には、離婚トラブルに多く対応してきた弁護士が常に3在籍しています。

在籍弁護士の中には女性弁護士もいます。

離婚というお悩みの性質上、女性に相談したいというかたもいらっしゃるでしょう。

そのようなご希望に沿うことも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

弁護士が最後までサポートいたします

当事務所では、ご依頼者様お一人に対し、一人の弁護士が最初から最後までサポートする体制を取っています。

事案によっては複数名対応することはございますが、途中で担当弁護士が変わることはありません。

チーム一丸となり、ご依頼者様のお悩みをスムーズに解決できるよう事務所が総力を上げて解決を目指しますので安心してご相談下さい。

提案型のアドバイスを心がけています

法律トラブルにおいて、解決策は必ずしも1つではありません。

依頼者様のご希望によって進むべき道は異なります。

また、どの解決策を選択してもメリットだけでなくデメリットもあります。

そのため、当事務所では必ずメリットだけでなくデメリットを説明し、ご依頼者様とすり合わせをしながら方針を決めるようにしています。

ご依頼者様が納得の行く形で解決できるよう尽力いたしますので、ぜひご相談下さい。

 

離婚トラブルを弁護士に依頼するメリット

離婚はプライベートな問題のため、第三者である弁護士に相談するのを躊躇する方もいらっしゃるのでしょうか。

しかし、離婚トラブルは弁護士に相談することで様々なメリットがあります。

  • 弁護士が相手方と交渉するため、直接話し合う必要がない
  • 相手との関係性にかかわらず、対等な立場で主張できる
  • 離婚時の取り決めで損をすることを避けられる
  • 精神的な負担を大きく軽減できる

弁護士という味方がいることで精神的にも時間的にも負担を大幅に軽減できるはずです。

また、空いた時間は今後の生活に向けた準備に充てることができます。

離婚は人生において大きなターニングポイントですので、後悔することのないよう、ぜひ弁護士にご相談下さい。

 

おばら総合法律事務所の心がけ

弁護士というと「敷居が高い」「話しづらい」というイメージをお持ちかもしれません。

私たちは、弁護士に依頼することで、依頼者の方がさらにストレスや不安を感じることはあってはならないと考えております。

そのため、依頼者の方ができる限り話しやすい雰囲気作りと難しい専門用語を分かりやすくお話することを心がけています。

おかげさまで、依頼いただいた方には「一番親身になって話を聞いてくれた」といったお声を頂いております。

相談をしたからといって弁護士に必ず依頼をする必要はありません。

アドバイスを受けるだけで目前の危機を回避できることもあります。

こんな些細なこと、弁護士に聞いていいのだろうか」などと思わず、どうぞ遠慮なくご相談ください。

 

アクセス

JR鹿児島本線黒崎駅出口より徒歩2分

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

【ご回答】

方法といたしましては、

①親権者変更審判の申立て
➁元妻による親権停止又は喪失を求める審判の申立て
③(①の決定が出るまでに時間を要することから)親権者の職務停止及び職務代行者の指定を求める審判前の仮処分申し立て
を行うべきかと思います。

協議離婚無効確認の調停を申し立てることは可能ですが、調停で合意が困難なことが見込まれること、その後の結果がでるまでの期間にかなりの時間を要することから、相手方のもとでお子様方が生活している状態が長期化するため(既成事実)、仮に離婚無効となったとしても、親権の取得がより困難になる可能性が高いかと思います。そのため、もし離婚無効調停を申し立てるのであれば、上記①から③の手続と並行した行う必要があるかと思います(①から③をされるのであれば、離婚無効調停はあくまで「元妻」が親権者となるに至った経緯を主張するにあたっての裏付け乃至補強のための手段(パフォーマンス)と捉えるべきでしょう)。
そもそも親権者の変更手続は、弁護士が介入したとしてもかなり困難な申立てであることは間違いありません。

もっとも、①から③の申立てをすることで、裁判所から元妻の家庭や学校に対する調査が入るため、(親権の取得ができなくとも)お子様方の安全確保に繋がる余地があります。

また、ネグレクトに関する証拠(児童相談所や学校側の記録等)があるのであれば、親権者の変更に向けて争う余地(認められる可能性)も出てくるかと思います。

いずれにせよ、お子様方の安全を確保し、親権の取得を希望されるのであれば、証拠を収集し、早めの申立てをされるべきでしょう。

【相手方の住所地の特定】

市区町村の役所にて、お子様方(実子)の「戸籍の附票」を取得されると、相手方の住民票の履歴(最新のものを含む)をご確認できるかと思います(相続等の関係より、親権者ではない方の親において、子の戸籍等書類を取得する(辿る)ことができます(逆も同じ))。

【最後に】

上記手続きいずれも専門的な知識及びそれに沿った行動が必要となります。そのため、お子様方のためにも、手続開始の前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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24時間受信中
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弁護士事務所情報
事務所名 おばら総合法律事務所
弁護士 小原 隆寛
弁護士登録番号 54137
所属団体 福岡県弁護士会
住所 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-2-2菅原第二ビルディング4階E-2
最寄駅 JR鹿児島本線「黒崎」出口より徒歩2分
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対応地域 福岡県 
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営業時間備考 事前予約で営業時間外や定休日の対応も可能です。
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