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宮城県で財産分与に強い弁護士一覧

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宮城県で財産分与に強い弁護士が7件見つかりました。
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事務所名

ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
最寄駅 仙台駅南出口6から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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ネクスパート法律事務所 仙台オフィスの強み

|【慰謝料の減額交渉は着手金の返金保証あり|初回相談50分5,500円】顧客満足度に裏打ちされた高クオリティな法的サポートを提供|他士業連携で財産分与手続きもフルサポート!|女性・男性弁護士どちらも在籍≪ご依頼者様の声掲載中!!詳細はこちらをクリック≫
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事務所名

弁護士法人福光法律事務所

住所 〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18
最寄駅 JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備
営業時間

平日:09:00〜20:00

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弁護士法人福光法律事務所の強み

|【不倫慰謝料のご相談は着手金無料】地域密着◆不倫慰謝料をはじめとした離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします◆完全個室で相談を行うため、プライバシー面でも安心【初回相談0円|駐車場あり】
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事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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EKAI法律事務所の強み

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
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宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)
〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18
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EKAI法律事務所
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EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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7件中 1~7件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「配偶者からのモラハラ、暴力があるため離婚したい」や「自宅購入後3日で離婚を持ち出されました財産分与はどのようになるのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「DV・モラハラを理由とした早期の協議離婚と解決金500万円の合意」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からのモラハラ、暴力があるため離婚したい

相談者(ID:28272)さんからの投稿
言葉と身体的暴力を配偶者からうけています。
モラハラは日常的ですが、その証拠、携帯ラインは、気持ち悪いので、消去しています。しかし、現在、精神的なダメージで、心療内科を受診しています。身体的暴力は、警察を呼んだこともあります。有利な条件で、財産分与を希望しているため、相談することにしました。

暴力等は、慰謝料含む損害賠償請求として解消すべき問題です。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を離婚や別居を契機としてどのように清算するかという問題で、基本的に相手の有責性等とは無関係に決まります。ただ、相手に支払能力がない場合など、財産分与で相談者の取得分を多くするなどして、実質慰謝料等を財産分与に加味して分与することはありえます。

暴力について、証拠があるに越したことはありませんが、現在も続いているのなら、まずは身を守るために避難することを検討してください。ネット相談では限界がありますが、警察、行政、弁護士会等など、色々な窓口がありますので、どこからでもよいので臆せず是非頼ってください。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日

自宅購入後3日で離婚を持ち出されました財産分与はどのようになるのでしょうか?

相談者(ID:01324)さんからの投稿
結婚1年半で自宅を購入しました。
自宅購入金額は3500万で35年のローンです。
自宅購入から3日後にいきなり離婚しろと言われました。
理由や財産目的かは分かりません
この場合2人の財産として購入した自宅は入るのでしょうか?
自分としてはそんなこと言ってくる妻にはお金なんて払いたくないのですが

基本的には次のように考えます。
【基準時】の自宅の【評価額】と残ローン金額を比較し、後者が上回れば(オーバーローン)財産分与の対象外、前者が上回るなら(アンダーローン)ローンと評価額の差額部分が分与の対象。

【基準時】はケースバイケースですが、離婚時や破綻時(別居時)です。
【評価額】は明確な一律の基準があるわけではないので、当事者間で合意できるなら固定資産税評価額や路線価を参考に決めることもありますし、協議では決められない場合、最終的には裁判所の手続の中で不動産鑑定士の評価額で決まるということもあります。ベターなのは、まずは不動産会社の簡易査定等を利用して市場価格を把握することですし、実務上は複数の査定を取得してそれをもとに主張していくことが多いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月18日

離婚 親権 養育費 財産分与 慰謝料

相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日

財産分与、離婚慰謝料払わないといけないのでしょか?

相談者(ID:00381)さんからの投稿
財産分与の請求がきますた。
離婚慰謝料まで来ました。
離婚調停の呼び出しです。
有責配偶者の妻に支払いしないとならないのですか?
不倫相手が裁判で慰謝料支払いしたからなのでしょうか?
私は何をすれば良いのか?
全くわかりません。
アドバイスあればお願い致します。

財産分与→基本的に有責性の有無は関係なく決められます。双方が合意で決める場合に有責性を加味して金額を調整することは一応ありえます。
慰謝料→何をもって妻を有責とおっしゃているか、ご自身に不貞などの事情があるのかないのか、さらには従前の夫婦関係や時系列での経緯をうかがわなければ何ともいえない部分があります。一般論として妻にだけ、あるいは相談者ご自身にだけ有責となる事情があれば慰謝料請求は可能だとはいえますが、双方有責の場合にどうなるかは、上記のとおり詳細な事実関係次第のところがあります。

>私は何をすれば良いのか?
まずは、お近くの法律事務所や相談会で直接面談での相談を受け、詳しい事情を伝えた上でアドバイスをもらうのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月26日
回答ありがとうございます。
離婚調停の呼び出しがあり、財産分与が1000万
慰謝料200万と載っていました。
支払わなければならないのですか?
お互いの話し合いになるのですか?
有責配偶者は妻が浮気し、私が裁判を起こして
浮気相手から慰謝料が払われました。
妻はこれで不貞行為に関しては完了と言う事なのでしょうか?
離婚裁判で私が慰謝料を払う方向になるんですか??
暴力もなく、ごく普通に生活していて
いきなり離婚調停なんて!
こんな事が法律上ありえるんですか?
私は住宅ローン、子供達などでお金に余裕はありません。
良い方向に進むには何か?ありますか?
お願い致します。
相談者(ID:00381)からの返信
- 返信日:2022年05月26日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:00072)さんからの投稿
相手から離婚を言われましたが、財産分与について何も言ってきません。
2名の弁護士の方に無料相談させていただきまして、まずは財産を確認し自分でできる所まで調べて調停する流れにしたらと言われました。
しかし元々全く会話をしないですし怖いのでそれを相手に尋ねる事も出来ません。
以前から話しかけても無視や何も答えない状態でした。
元々相手が家計を管理しており私は生活費のみもらっていました。
はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
とりあえず別居を進められまして、今準備しているところです。
持ち家、土地、あと恐らく投資をしているようです。
また、結婚して25年ほどなので2008年以前の年金分割とあと相手は公務員なので退職金の分与も希望しています。
相談させていただいた弁護士さんのお話から、
別居し財産分与の話が決着するまでは離婚届を出さずに婚姻費用を請求するという流れにしたいと考えています。

上記で何か間違いやアドバイスありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

>はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
>自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
上記について
弁護士会照会(23条照会とも)や裁判所の調査嘱託といった手続の利用が考えられるのですが、夫の財産を網羅的に調べたり、いきなり銀行の口座の内容を調べたりすることができるわけではありません。
少なくとも何らかの根拠となる資料や具体的な情報が必要です。例えば銀行口座なら銀行名、支店名等の情報等です。
夫の給与明細、源泉徴収、夫名義の預貯金の通帳、証券会社等からの通知、保険証券、不動産関連(固定資産税の通知書、ローンの償還票等)など、夫名義の財産に関係ありそうなものはコピーや写真に撮っておくべきです。別居後、これらの資料を夫が任意に出す以外の方法で集めるのは困難だからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月14日

家土地についての財産分与

相談者(ID:04241)さんからの投稿
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。

一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日
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