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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!」や「不貞行為を立証できる証拠について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!

相談者(ID:31679)さんからの投稿
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。
R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二組の夫婦顔合わせし、第三者を間に入れて解決策を探ることで同意。不倫活動は、嫁の新車内で行われており、弟は、相手に車を買い替えてほしいと話している。相手の奥さんは、それは難しいと返事あり。

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。
こういった面を捉えて泣き寝入りと考えることも確かにできるのかもしれません。ただ、離婚せず夫婦関係を維持使用と考えるなら、現実面、いたしかたないところがあります。
こういったお悩みで結局一番裏切り行為をして傷つけたのは誰かということをつきつめていくと、それは配偶者(弟さんの場合は弟さんの妻)と考えざるを得ません。現在の実務は不貞をした配偶者、不貞相手双方に慰謝料請求できることにはなっていますし、双方に背請求できるメリットもあるため、この考え方を直ちに不相当とまでは考えませんが、ダブル不倫の場合はこの考え方の問題が上記のように顕在化してきてしまい、当事者としては、この根本的な矛盾に直面せざるをえません。
つまるところは、一番の責任者である自分の配偶者との関係をどうするかというところを中心に据えるべき話であり、そこを度外視して経済的な利益・不利益の点に注視し、損か得かで語ることは難しい問題だと考えます。
以上は私見であり、異なる見解の弁護士もあることかと思いますが、考え方を整理する上でご参考になればと思い、回答いたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日

慰謝料請求と、他の解決策がわからない。

相談者(ID:06981)さんからの投稿
元旦那が前にやっていた会社が自己破産し、もう一度会社を起こした時に私が代表になり、会社の収入で国民健康保険もそれなりに払ってました。
が、今回離婚し、今年の確定申告分まで私が代表のままで保険料がきています。
旦那に、代表になってくれと言われるままやっていたのですが、私は専業主婦でした。
離婚後、そのお金もくれず、それと、その収入で扶養手当も半分も出ません。
離婚原因は不倫でまだ慰謝料も請求できでません。離婚の前に家を売るぞ、とか、全部無くなりますとか、LINEで言われていました。
もう、怖くて慰謝料請求ができていない状態です。

慰謝料請求、また婚姻時に築いた財産があるならその財産分与を求めることが考えられます。ローンの有無や離婚からどのくらい経過しているのかなども関係してきます。至急直接のかたちで弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月23日
ありがとうございます。
離婚してから2ヶ月になります。
住宅ローンが17年残ってます。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
財産分与は離婚から2年、離婚慰謝料は離婚から3年で請求できなくなりますのでおきをつけください。
住宅ローンの残っている不動産については、アンダーローン(不動産の評価額が残ローン額より高い場合)だと評価額と残ローン額の差額を分与の対象とするのが一般的です。
不動産は査定をとるなどして評価額のあたりをつけていく必要がありますが、その方法も含めて一度お近くの弁護士に直接相談されてみるのがよいかと思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月24日
ありがとうございます。
住宅はオーバーローンだと思います。一応、査定してみたいと思います。

旦那と離婚する前にLINEで 「俺は死ぬしか無い頭おかしいから」とか、意味がわからない「全部無くなります」とかはモラハラにあたるのでしょうか?
「俺がどんなやつか知ってるだろ」とかも言われて怖くて。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月25日

離婚したくないけど慰謝料請求したい

相談者(ID:26958)さんからの投稿
旦那が半年前から浮気をしている
だいぶ序盤で発覚してなんなら相手も旦那が既婚者+子持ちだと知っていながら関係を続けてた
しまいには最近になって浮気相手に離婚請求します的なこと言われてしかも恐喝、脅迫罪とか言われて被害届出しますとも言われた
しまいには関係ない私の友達にまで慰謝料請求しますと言われてよくわかりません。

慰謝料請求=離婚ではありませんので、そもそも離婚するか否かに関わらず請求すること自体はできるといえばできます。
ただ、離婚に至るかどうかは、結局のところ、相談者と夫の関係性が修復できるのか、お互いにそれを望むのかといった、人の心情等に依ってくるところですので、慰謝料請求をするのが最適なのか、そもそも夫を許せるのか、今後繰り返さないのか、といったところを、よくよく吟味して考えるべき事柄かと思います。
非常に難しい話しですが、夫が真に反省して不貞をやめ、繰り返さないと信用できるのか、相談者と夫との関係性の部分を重視して検討すべき問題です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月10日

死亡後 不貞行為発覚。慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:03456)さんからの投稿
先月 妻が亡くなりました。事故死という事もあり スマホも無い状態でしたが、たまたま知っていたgmailアドレス&パスワードから過去の写真が見れる事が分かりました。悲しみに陥りながらも 過去の思い出を懐かしく見直していた中…見つけてしまいした。3年以上前から行われたいた不貞行為の写真…
分かっている情報は、Googleフォトのみ、写真位置情報、タイムラインの情報のみです。写真やホテルに入っていたホテル名&滞在時刻です。相手は、妻の前の会社の同僚?(上司?)で 何くわぬ顔で お悔やみに来ていますので、名前&住所&電話番号は分かります。これしか証拠となる情報がありませんが、相手に対し慰謝料の請求は可能でしょうか?回答の程、よろしくお願いします。

写真等から不貞が推認できるか、不貞相手が当該人物と特定できるかによります。相手が認めれば、認めた内容を書面等に残せば証拠となりますが、否定されればそれまでなので、まずは現状手元にあるもので立証可能かを検討すべきかと思います。
写真等お手持ちの証拠を実際に見てみないと何ともいえませんので、現物を持参されたうえで直接弁護士に相談してみるべきかと思います。
お辛い中でどうすべきか考えるのは、中々大変なことかと思いますが、上記ご検討されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
回答ありがとうございます。見返したくないのですが…再確認した所、二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。性行為の写真はありませんが…これらは証拠になるのでしょうか?
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
>二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。

不貞を推認し得る証拠になりそうです。しかし、繰り返しになりますが現物を見ない限り正確なことは分かりません。相手男性と特定できるかも同様です。慰謝料請求を考えるなら、やはり繰り返しにはなりますが、お一人で抱え込まずに弁護士に直接相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年10月28日
回答ありがとうございます。
何とか 49日法要を終え納骨まで終える事が出来ました。一度気持ちを落ち着け、先生の回答をもとに考えたいと思います。この度は、ありがとうございました。
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。

相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日

不貞行為による慰謝料請求をされた

相談者(ID:29682)さんからの投稿
1年ほど既婚者の方と不貞行為をしてました、それが相手の嫁にバレ慰謝料請求されました、離婚するのを視野に入れて200万請求されてます。もしこの場合離婚しなければ200は多い気がするのですが離婚するって確定しないと200払えません

ちなみに既婚者の方からは離婚するかもとは言われてました

離婚するか、ということは相手夫婦の問題であって、第三者的立場からどうこうコントロールすることは不可能です。
本当のところ相手夫婦がどういった状況なのかは、当の本人らにしかわからないので、これから離婚するにせよ、子がいれば親権や養育費、面会交流の取り決め、婚姻後の財産があれば財産分与をどうするかといった問題もあるため、どのような経緯を辿るかも予測を立てることも困難です。
離婚するだけであれば、離婚届を双方記載して提出するだけではありますが、上記のように取り決めすべきものがあれば、数ヶ月や1年後に離婚ということも十分ありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
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