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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!」や「夫に浮気され離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31679)さんからの投稿
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。
R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二組の夫婦顔合わせし、第三者を間に入れて解決策を探ることで同意。不倫活動は、嫁の新車内で行われており、弟は、相手に車を買い替えてほしいと話している。相手の奥さんは、それは難しいと返事あり。

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。
こういった面を捉えて泣き寝入りと考えることも確かにできるのかもしれません。ただ、離婚せず夫婦関係を維持使用と考えるなら、現実面、いたしかたないところがあります。
こういったお悩みで結局一番裏切り行為をして傷つけたのは誰かということをつきつめていくと、それは配偶者(弟さんの場合は弟さんの妻)と考えざるを得ません。現在の実務は不貞をした配偶者、不貞相手双方に慰謝料請求できることにはなっていますし、双方に背請求できるメリットもあるため、この考え方を直ちに不相当とまでは考えませんが、ダブル不倫の場合はこの考え方の問題が上記のように顕在化してきてしまい、当事者としては、この根本的な矛盾に直面せざるをえません。
つまるところは、一番の責任者である自分の配偶者との関係をどうするかというところを中心に据えるべき話であり、そこを度外視して経済的な利益・不利益の点に注視し、損か得かで語ることは難しい問題だと考えます。
以上は私見であり、異なる見解の弁護士もあることかと思いますが、考え方を整理する上でご参考になればと思い、回答いたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:04769)さんからの投稿
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。

夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日
相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日
相談者(ID:00417)さんからの投稿
旦那の浮気LINEで喧嘩になり別居してるんですが証拠がないから不貞行為はないと一点張りです。
アパートを借りていたのを3月で解約してもらったのに後からわかったんですが4月から女の名義で借りてました。続けて同じアパートを借りることは不倫の証拠にならないですか?
別居してるから婚姻関係は破綻してると言って今は2人で同棲してます。

詳細な時系列にもよろうかと思いますが、別居後同棲していること自体が不貞を示す事情となりえます。続けて借りているということも証拠にはなるでしょうが、同棲していることの方がより強く不貞を推認するでしょう。
別居に至る経緯、別居してからの期間、同棲を開始した時期等が重要ですが、ケンカにより別居、すぐに同棲なら、破綻と認められる可能性は低いと考えます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月29日
回答ありがとうございます。
喧嘩により頭冷やしてくると家を出て行きそのまま月末に別居、次の月には付き合ったと女性が言ってたと女性の夫から聞きました。
2人が仕事を一緒にしていた為、不倫をしている証拠を取るのがとても難しく悩んでます。
相談者(ID:00417)からの返信
- 返信日:2022年01月31日
相談者(ID:02424)さんからの投稿
今年4月、主人の不倫が発覚しました。交際期間は一年ほどらしく、同じ職場の女性とのダブル不倫でした。主人も相手も離婚するつもりはなく、私に発覚後は今後連絡を取らないなど、私が作成した合意書に署名捺印してもらい相手から慰謝料を受け取りました。これでこの件は終わりにしましょうと相手には言ったのですが、後々何かあったときのために、合意書を公正証書にするべきだったかなと思っています。慰謝料受け取りから時間もたってしまいましたが、相手とかわした合意書を公正証書にすることはできますか?家族にバレたら困るとのことで相手は合意書控えを受け取らず、今後何かあったら私のもっている合意書だけで効力があるのか不安です。

相談者の側には改めて書類を作成するメリットがありません。
支払った方からすると、追加で請求されることを防ぐメリットはあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
相談者(ID:13262)さんからの投稿
信じていた旦那にまた、うらぎられました。
新居を構えて、金銭的にもきつくなり
わたしも、仕事の他にバイトもしてなんとかやりくりしました。
しかし、もう、裏切らないと言った旦那が、人妻のデリヘルを利用していることがわかり、なんと、60分2万円…。
離婚を考えてます

2人に、というのは夫の相手に対してもという意味でしょうか。
相手女性が仕事以外で夫が既婚者とわかった上で関係を持った場合なら可能かもしれませんが、デリヘルの範囲内で関係を持っていたという場合、女性への慰謝料は認められない可能性が高いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月24日
相談者(ID:00417)さんからの投稿
別居をして1年です。
旦那のダブル不倫で別居してます。しかしたいした証拠がないため慰謝料は取れないと代理人に言われました。今も2人は一緒にいるのに!
腹立たしさと悔しさでいっぱいです。
旦那は自営業の為収入の操作をして売上の一部を不倫相手の口座にし養育費を減額しようとしてます。別居してから仕事でいる車を買ったんですがそれまでも折半と言ってきてほんと理不尽です。
日本の法律は弱いものの味方ではないんですね。
挽回できる方法はないでしょうか?

夫が不貞を否定するなら、確かに証拠がないと最終的に慰謝料が取れないことはありえます。
しかし、
>今も2人は一緒にいるのに
というなら、今からでも二人が関係している証拠を取れる可能性はあるのではないでしょうか。そちらの可能性を追求してみてはいかがですか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日
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