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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「不倫問題、慰謝料請求」や「弁護士を雇う費用などありませんし、裁判にならない様に解決出来ればと考えています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

順番としては証拠の確保を先行すべきです。
お手持ちのものは、証拠として一定の意味はあるかもしれませんが、何か他の事情や証拠とあわさってでないと証拠としては弱いことが多いと思います。

親権については不貞の話しとは別で考慮されることになります。お子さんの年齢等にもよりますが、一番重要なのはお子さんの養育を中心に担ってきたのが父母のどちらなのかです。お子さんがある程度の年齢で同程度に育児してきたといった場合は、これまでの監護状況に加え、離婚後の監護予定(住む場所、教育、死後の兼ね合い、監護補助者の有無など)をどれだけ構築しておけるかがポイントになる場合もあります。

いずれの問題も具体的な事情にもよるところ大ですので、まずは面談相談を受け、今後の動き方を決めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
相談者(ID:29980)さんからの投稿
内縁関係にある相手所有のマンションに住んでましたが、相手が来た時サブのタブレットにロックが掛かっておらず中身を見られ、ホテルのダブルルームを予約した確認メールを見られ誰と泊まったか追及されました。
部屋が空いてなく女性と泊まったのは事実ですが不貞行為など無かったのにいくら言っても信じてくれず、返事が無くなり警察が来て今後一切連絡や会いに行く事をしないと念書を書かされました。
さすがに観念してマンションを出ましたが、これで終わらず弁護士を雇い300万の慰謝料を請求して来ました。

ご相談者としては、宿泊の経緯や可能であれば当該女性とのやり取り等を見せ、そのような関係でないことを説明するほかないかと思います。
しかし、相手がそのように出てきている以上、相手の意思は固いと思われますので、元通りというのはかなり難しいということを前提にすべきではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
ありがとうございます。
当該女性とのやり取りを見せましたが全く信じてくれずこうなりました。
後は内縁関係でも慰謝料の請求対象になるかです。
相談者(ID:29980)からの返信
- 返信日:2024年01月10日
相談者(ID:40087)さんからの投稿
結婚して5年セックスレス。不貞行為無し。結婚当初に生活スタイルの不一致で募る不満から私が相手を異性として見れなくなりました。その後、スキンシップはあるものの双方どちらからもセックスの誘いはなく、話し合いもなく現在に至る。家の新築計画に伴い将来設計を話していたところ、前記理由から子供がほしくない、生活スタイルの違いで苦しいのでこの先やっていけない離婚したいと相手に伝えたところ、弁護士への相談の結果慰謝料100万円から300万円取れるので、その額を示談金として払えるならすぐ離婚すると言われる。
私37歳男公務員
妻35歳パート
子供無し

インターネット上でセックスレスを理由に離婚や慰謝料を認めた事例といって裁判例が引用されていたり、時々そういった裁判例を根拠に慰謝料を請求してくる弁護士もいますが、実際のところ、「セックスレス」を単独の理由として離婚原因や慰謝料の根拠となるとしているのであれば、それは誤りであると考えます。

夫婦の一方が子を切望しているのをわかっていながら特段の理由なく子作りを拒んだり協力しないとか、一方がレス解消に向けた努力をしているのに他方は無関心だったというような場合、離婚原因に繋がったり、慰謝料の理由となることはありえるとは思います。
しかし、相談者夫婦のように双方特に解消に向けた努力をしているわけでもなく、お子さんをもつということについて積極的な意向を示していない場合、慰謝料の支払義務が認められるとは考えづらいです。

もっとも、婚姻前、婚姻後の互いのライフスタイルやお子さんに関する意向の話し合いの有無・内容といったところにもよるので、記載内容だけで即断することは難しいため、相手に返答する前に弁護士の直接の相談も受けられたほうがよろしいかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご回答ありがとうございます。双方のセックスレスに対する動きや、子供に関する話し合いの経緯等関連する様々な要因を勘案する必要があるのですね。
個別具体的な内容を用意しつつ、近隣の無料相談などをきっかけに直接の相談をしたいと思います。分かりやすく回答いただきありがとうございました。
相談者(ID:40087)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:03199)さんからの投稿
2020年3月に出逢い、4月から鹿児島市内在住の私と奄美大島在住の彼の交際が始まりました。2020年の年末に私の両親へ挨拶をしたいとの事でしたので、大晦日は私の家族と彼と一緒に過ごしました。2021年春頃から結婚の話をする様になり、お互いの両親とも挨拶を済ませていました。なかなか入籍日が決まらず、不安もあった為、2021年の夏頃に彼に結婚する意志を再度確認し、結婚するか別れるかを決めてもらった結果、2021年の12月に籍を入れるという事で話がつきました。
ですが、忙しくてなかなか会いに行けないという理由で入籍までの日程が決められず、時間だけが過ぎました。2022年1月に改めて確認をし、結婚する為に話し合いをしました。私は結婚をするのであれば15年勤めた仕事を辞めなければならない重大な事が絡んでいましたので、その辺りも彼に相談していました。
彼は仕事を辞めて奄美大島に来てほしいと言っており、引っ越し代も半分出すよと言ってくれていました。
私は2022年5月に仕事を辞め、奄美大島で新しい仕事を探す為に頑張ろうと思っていましたが、2022年6月に彼の彼女と名乗る女性から彼のLINEを通してメッセージが送られてきました。
彼とは6年程の付き合いになり、くっついたり別れたりを繰り返して、今は約一年同棲しています。という内容でした。それだけでも私は一瞬混乱し、大きなショックを受けましたが、それに加え、妊娠初期という事実も知らされました。
彼と話がしたくて電話をしたら
「ごめん・・もう連絡せんようにするから。」
とだけ言われ私は詳しく話を聞きたかったので
話を続けようとしましたが、
「・・・ごめん」とだけ言われ一方的に電話を切られました。
私は、当時、妊娠している可能性があったので
もし妊娠していたら慰謝料請求を考えていました。年齢も年齢ですし、もし妊娠していて中絶するとなると妊娠しづらい身体になるかもしれないなどと考え、2週間ほど不安で悲しい日々を過ごしました。もし、妊娠していた場合は彼に中絶の際に付き添ってほしいとだけお願いをしました。
彼からの返事は「分かってる」でした・・・

もし、の場合ではありましたが
婚約までしていた相手が妊娠しているかもしれない、また、中絶しなければいけない
非常に辛い状況を、そんな一言で片付けられた事で、酷く傷付きました。

もう色々と辛いだけなので
連絡を取らない様にしていましたが
数日経つと一方的に「好きだよ」などと
LINEをしてきていました。

その後、元彼女さんとは結婚しないと聞かされました。正直、耳にしたくはない話を
彼は私に色々としてきました。
そこから3ヶ月程過ぎ、やはり婚約までしていた
関係の彼ですから、もう一度やり直して
結婚できないかなと思う様になりました。

そんな私の気持ちを利用するかのように
彼は元彼女さんの愚痴などを言ってきたり
まだ元彼女さんと会ったり連絡とったり
していた様です。
私は遠距離だった事やコロナ禍で
2カ月に一度くらいしか会えていませんでしたが、結婚という形に向かって頑張って寂しくても耐えていました。
彼は奄美大島から鹿児島市内に出張に来る時に、うちに泊まりに来たりします。その時にも結構な旅費は浮いていて、出張のたびに彼は儲けが出ているらしいです。
浮いた宿泊料で私のガソリン代を少し負担してくれるとかは一切なく、趣味のバイクのパーツを買いに行っています。
そこまでならまだ私も我慢できるのですが、
彼の仕事の飲み会があり、送り迎えをお願いされた際に、迎えに行くと「遅いよ」と言われました。ある時には頭を叩かれたりもしました。軽い力ではありますが、頭を叩かれるというのは非常に悲しく惨めになります。
都合の良い扱いや酷い扱いを指摘すると
不機嫌になってしまったり
「いいよ、じゃあ、もう帰らないから」などと
真面目な話し合いや注意される事が
苦手な人なのかなと思います。

普段は優しそうに見えますが
たまに、カーッとなるタイプの人で怖いです。

慰謝料請求の話をすると
「いくら払えばいいわけ?」などと言われたり、もっと詳しく話をしようとすると
「しつこい」などと言い、逃げてしまう癖もあります。

最近では可愛い女性との写真を送ってきたり
すごく好かれてしまってタジタジな様子を
わざわざ私に言ってきたりしました・・・

私は今転職活動であったり
前職では寿退社をしているため、
職場関係の知人とのやり取りにも
色々と気を遣ってしまったり
結婚の話が白紙になり絶望な中
仕事を辞めている事で金銭的余裕もなく
色々な意味で追い詰められている私に
よくそんな態度が取れるな、、と
悲しくなりました。

慰謝料請求をしたいですが
相談するにも金銭的に厳しいです
良い方法がありますか?

婚約破棄の慰謝料は、婚約の成立と婚約の不当破棄(正当な理由のない破棄)を要件とします。
婚約が成立していたとみられる可能性はありますが、お互い結婚に向けて具体的にどのようにやり取りされていたのかを詳細に確認しないとわからないところもある、というのが正直なところです。
不当破棄についても、婚約がどのように破棄されたのかの詳しい事情、その後のお二人の関係性等も細かく確認する必要があります。
弁護士会や法テラス、役所など、無料相談会が実施されているところが多数あるはずですので、お一人で抱えずにまずは気軽に無料相談会を利用するなどして、思い切って直接弁護士に相談されることをお勧めします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月14日
ありがとうございます。
色々と調べてみようと思います。
相談者(ID:03199)からの返信
- 返信日:2022年10月14日
相談者(ID:04769)さんからの投稿
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。

夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日
相談者(ID:29682)さんからの投稿
1年ほど既婚者の方と不貞行為をしてました、それが相手の嫁にバレ慰謝料請求されました、離婚するのを視野に入れて200万請求されてます。もしこの場合離婚しなければ200は多い気がするのですが離婚するって確定しないと200払えません

ちなみに既婚者の方からは離婚するかもとは言われてました

離婚するか、ということは相手夫婦の問題であって、第三者的立場からどうこうコントロールすることは不可能です。
本当のところ相手夫婦がどういった状況なのかは、当の本人らにしかわからないので、これから離婚するにせよ、子がいれば親権や養育費、面会交流の取り決め、婚姻後の財産があれば財産分与をどうするかといった問題もあるため、どのような経緯を辿るかも予測を立てることも困難です。
離婚するだけであれば、離婚届を双方記載して提出するだけではありますが、上記のように取り決めすべきものがあれば、数ヶ月や1年後に離婚ということも十分ありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

少なくとも夫に関しては、慰謝料増額の又はその行為に対する慰謝料請求の対象となりえます。
ただ、やはり要素として大きいのは不貞の有無なので、不貞の証拠もしっかり確保しておきたいところです。夫が認めているといっても、後で翻してくるかもしれませんので、書面やメール・LINEのやり取り等、最低限夫が認めていることがわかるものを残しておくべきです。毎晩相手のところに行っているのが確実なら探偵に依頼するなどして相手の家に出入りしている写真・動画を残すことも当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
お弁当箱見るたびに悔しいやら悲しいやらで、いたたまれず。
本人はとても強気です。お弁当は悪いことと認識してません。堂々とシンクで洗って、拭いてしまい、明日に備えます。
普段の洗い物は多少洗っても拭かないし、食器棚に戻すことすらしないのに。
耐えて証拠集めに励みます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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