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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「性風俗店利用による不貞離婚」や「慰謝料請求されています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性風俗店利用による不貞離婚

相談者(ID:20439)さんからの投稿
配偶者の性風俗店利用が発覚しました。利用回数は2回、ソープランドとヘルスです。不貞行為をされ傷つき、裏切られたと感じます。
私は専業主婦、未就学児の子どもが1人います。

離婚訴訟で離婚成立するかは風俗利用のことも含め、従前の夫婦仲や利用発覚後に夫婦仲が受けた悪影響の内容・程度等、種々の事情も含めた判断になります。当該性風俗店で受けたサービスの内容等も問題となりえるため、訴訟で離婚できる可能性はありますが、詳しい事情によるところです。
訴訟の前段階として、当時者同士の協議、離婚調停があるので、その段階ではお互い合意すれば離婚自体は成立できます。夫が離婚を拒み続ける場合は訴訟で成立できるかが問題となり上記の考慮が必要となります。

慰謝料は数十万円から高くて200万円となることが多いかと思いますが、これも個別の事情によるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
>従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
→そういったことも含め、具体的な事実関係によるところですので、これ以上の内容は秘密の守られるかたちで直接弁護士に相談するかたちでアドバイスをうけてください。

>両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
→双方合意の上であればよほど高額だとかの事情がなければ可能といえば可能でしょう。それが算定表などと比較して相応の額であれば、調停・審判や訴訟で希望どおり決まることもあるでしょうが、相場以上となると強制はできないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年10月13日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日

相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。

相談者(ID:06760)さんからの投稿
7~8年前が始まり。当時の彼氏(夫)と付き合っている時に同じ職場の後輩からちょっかいを出されて付き合ってる彼にバレるのは嫌だからお互い墓場まで持っていくって話たのがきっかけで事あることに後輩は会いたいと言ってきて私もばらされるのが嫌で関係は許さなかったけどたまにふたりであったりを繰り返しました。結婚5年になりますが、結婚1年目の時に転勤で県外に住むことになり後輩との関係が終われると思い、最後に会って終わりにしてさよならだねってなり転勤してからはSNSでのやり取り程度です。地元に転勤が決まり帰って来た途端にいつ会えるの?とか写真送ってとか連絡が来て冷たい態度取ったらハッキリする言われふたりきりで会ったりできないと言ったら精算しようと言い出し全部夫に話すと言い出し、私は夫には話すつもりもないのでばらされるのが怖く無理と言ったら写真を送れとか会う日を強要されてます。バレるのが怖くて写真は送りました。会う日も触れられたくない事を伝えると望んでる関係性ではないと言われ困ってます。墓場まで持っていく話なのに会わないと言われたことに彼は怒ってます。私に義理立てる義務がなくなったと言われました。

強要や脅迫にあたる可能性はあります。
あたらないとしても相談者が相手とわたりあってそのような行為をやめるよう交渉することは中々難しいことだと思います。弁護士に相談、依頼し、相手に警告してもらい、関係をきっぱり絶つことを検討してみてはいかがでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月18日
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんに依頼して色々進めていただいた方が良さそうですね。警告した後が不安なのですがその辺もしっかり対応してもらえるんですかね?
相談者(ID:06760)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
当然、相手が必ず従うとは限らず、その意味で絶対に大丈夫とはいえません。しかし、少なくとも相談者ご自身で対応する状況を継続するかぎり現在の不安を消すことはできないでしょう。やはり警察や弁護士等、第三者を関与させて身を守っていくことにつきるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日

夫の浮気の慰謝料について

相談者(ID:00155)さんからの投稿
夫の浮気が発覚。
探偵に頼みホテルの出入りの写真とLINEでのやりとり(体の関係が分かるような内容)の証拠があります。
証拠がこれで十分なのかが分からず相談したいと思いました。

内容を見てみないと正確には分からない部分もありますが、ホテルへの出入りに加え肉体関係の分かるやり取りをラインでしているなら不貞の立証は可能かと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月03日

死亡後 不貞行為発覚。慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:03456)さんからの投稿
先月 妻が亡くなりました。事故死という事もあり スマホも無い状態でしたが、たまたま知っていたgmailアドレス&パスワードから過去の写真が見れる事が分かりました。悲しみに陥りながらも 過去の思い出を懐かしく見直していた中…見つけてしまいした。3年以上前から行われたいた不貞行為の写真…
分かっている情報は、Googleフォトのみ、写真位置情報、タイムラインの情報のみです。写真やホテルに入っていたホテル名&滞在時刻です。相手は、妻の前の会社の同僚?(上司?)で 何くわぬ顔で お悔やみに来ていますので、名前&住所&電話番号は分かります。これしか証拠となる情報がありませんが、相手に対し慰謝料の請求は可能でしょうか?回答の程、よろしくお願いします。

写真等から不貞が推認できるか、不貞相手が当該人物と特定できるかによります。相手が認めれば、認めた内容を書面等に残せば証拠となりますが、否定されればそれまでなので、まずは現状手元にあるもので立証可能かを検討すべきかと思います。
写真等お手持ちの証拠を実際に見てみないと何ともいえませんので、現物を持参されたうえで直接弁護士に相談してみるべきかと思います。
お辛い中でどうすべきか考えるのは、中々大変なことかと思いますが、上記ご検討されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
回答ありがとうございます。見返したくないのですが…再確認した所、二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。性行為の写真はありませんが…これらは証拠になるのでしょうか?
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
>二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。

不貞を推認し得る証拠になりそうです。しかし、繰り返しになりますが現物を見ない限り正確なことは分かりません。相手男性と特定できるかも同様です。慰謝料請求を考えるなら、やはり繰り返しにはなりますが、お一人で抱え込まずに弁護士に直接相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年10月28日
回答ありがとうございます。
何とか 49日法要を終え納骨まで終える事が出来ました。一度気持ちを落ち着け、先生の回答をもとに考えたいと思います。この度は、ありがとうございました。
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

慰謝料が発生するかどうかの有無

相談者(ID:15863)さんからの投稿
歳上の奥さんが好きで、そういった人達が集まる掲示板でご夫婦やカップルとたまに遊ばして貰っています。先日そこである男性から連絡があり、自分は子供が作れないから妻と会って作って欲しい。子供が出来てもそちらには一切迷惑はかけません。といった内容でした。快諾して男性とやり取りしていたアドレスのまま奥さんに交代して2週間ほど、現在までやり取りしているのですが、少し美人局という言葉が頭をよぎりました。
もしこのまま行為に及び、相手が掌を返し無理矢理行為に及んだ、または本当に妊娠してその責任を追及された場合こちらは相手の要求に従う必要はありますでしょうか?メールのやり取りは全て残っています。

美人局かどうかは正直何ともわかりません。
真実相手方夫婦双方の同意があれば、性交渉を持っても不貞慰謝料は請求できないとはなるのでしょうが、仮に請求された場合、そもそもその男性が本当に当該女性の夫なのか、どのように確認したのか、その話しを信じたことに過失はなかったのかといったことも問われることになるでしょう。
また、子どもができた場合、相手夫婦が相談者には何も請求しないと言っていても、例えば認知や養育費は子ども自身の権利であり親が勝手に放棄することはできないというのが固まった理解ですので、相談者が子への責任の一切を免れられるかは相手夫婦がどう言っているかで決まるわけではないということを理解しておく必要があります。
いずれにせよ、字義どおり信じてよいかは疑わしい話しですので、やめておいた方がよいですよ、としかいいようがありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月16日

配偶者のハラスメントで離婚したい

相談者(ID:25448)さんからの投稿
家庭内別居で口も聞かなくなって3年、自宅のWi-Fi環境など勝手に変えられて、仕事ができなくなった為、満喫で寝泊まりして生活することが増えました。その頃数年前の私の不貞行為が発覚し主人名義の車、自宅の鍵も返せと言われ返しています。そして相手方に慰謝料請求し、支払われています。その間仕事の時間夜間関係なくメールで不貞行為以外のことでハラスメント的なことがあり精神的に辛いです。今は家がないので間借りしています。新築が2019年それから…生活費はもらっていなく、パートになった時も扶養にしてもらえていなく、ようやく滞納していた国民保険払いました。それなのに、普通に生活していた頃のお金を返せと言われます。対応困っています

離婚の成否は、当時者同士の協議、離婚調停、離婚訴訟、と進んでいきます。
協議、調停は当時者の合意さえあれば離婚成立します。訴訟になると、原則、不貞をした側からの離婚請求を裁判所は認めません。ただ、細かい事情、不貞の内容、発覚後の経緯、配偶者の側の有責性の有無などによるところです(この場合でも、未成年子の有無や別居期間の長さなどによっては訴訟で離婚が認められることはあります。)。

配偶者が離婚に合意するならもちろん、離婚できますが、配偶者が何か条件(例:慰謝料)を求めてきた場合、それに応じられるかなどでも展開は変わってくるかと思います。

どのようなタイミング、かたちで行うかは別ですが、ともかく、離婚に対する配偶者の意向を何らかのかたちで確認することになります。


 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月28日
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