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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「離婚したくないけど慰謝料請求したい」や「相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚したくないけど慰謝料請求したい

相談者(ID:26958)さんからの投稿
旦那が半年前から浮気をしている
だいぶ序盤で発覚してなんなら相手も旦那が既婚者+子持ちだと知っていながら関係を続けてた
しまいには最近になって浮気相手に離婚請求します的なこと言われてしかも恐喝、脅迫罪とか言われて被害届出しますとも言われた
しまいには関係ない私の友達にまで慰謝料請求しますと言われてよくわかりません。

慰謝料請求=離婚ではありませんので、そもそも離婚するか否かに関わらず請求すること自体はできるといえばできます。
ただ、離婚に至るかどうかは、結局のところ、相談者と夫の関係性が修復できるのか、お互いにそれを望むのかといった、人の心情等に依ってくるところですので、慰謝料請求をするのが最適なのか、そもそも夫を許せるのか、今後繰り返さないのか、といったところを、よくよく吟味して考えるべき事柄かと思います。
非常に難しい話しですが、夫が真に反省して不貞をやめ、繰り返さないと信用できるのか、相談者と夫との関係性の部分を重視して検討すべき問題です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月10日

相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。

相談者(ID:06760)さんからの投稿
7~8年前が始まり。当時の彼氏(夫)と付き合っている時に同じ職場の後輩からちょっかいを出されて付き合ってる彼にバレるのは嫌だからお互い墓場まで持っていくって話たのがきっかけで事あることに後輩は会いたいと言ってきて私もばらされるのが嫌で関係は許さなかったけどたまにふたりであったりを繰り返しました。結婚5年になりますが、結婚1年目の時に転勤で県外に住むことになり後輩との関係が終われると思い、最後に会って終わりにしてさよならだねってなり転勤してからはSNSでのやり取り程度です。地元に転勤が決まり帰って来た途端にいつ会えるの?とか写真送ってとか連絡が来て冷たい態度取ったらハッキリする言われふたりきりで会ったりできないと言ったら精算しようと言い出し全部夫に話すと言い出し、私は夫には話すつもりもないのでばらされるのが怖く無理と言ったら写真を送れとか会う日を強要されてます。バレるのが怖くて写真は送りました。会う日も触れられたくない事を伝えると望んでる関係性ではないと言われ困ってます。墓場まで持っていく話なのに会わないと言われたことに彼は怒ってます。私に義理立てる義務がなくなったと言われました。

強要や脅迫にあたる可能性はあります。
あたらないとしても相談者が相手とわたりあってそのような行為をやめるよう交渉することは中々難しいことだと思います。弁護士に相談、依頼し、相手に警告してもらい、関係をきっぱり絶つことを検討してみてはいかがでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月18日
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんに依頼して色々進めていただいた方が良さそうですね。警告した後が不安なのですがその辺もしっかり対応してもらえるんですかね?
相談者(ID:06760)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
当然、相手が必ず従うとは限らず、その意味で絶対に大丈夫とはいえません。しかし、少なくとも相談者ご自身で対応する状況を継続するかぎり現在の不安を消すことはできないでしょう。やはり警察や弁護士等、第三者を関与させて身を守っていくことにつきるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日

夫に浮気され離婚したい

相談者(ID:04769)さんからの投稿
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。

夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日

不倫相手の住所教えろについて

相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

教えなければならない法的な義務(それに反することで教えることを強制されたり、制裁がかされるという意味での)はありません。あなたが知らず、相手女性も教えたくないと言っているなら、現実的に実現できませんし。ただ、教えないことで妻の感情を害したり、許さないという気持ちが増すことで今後の話がこじれるという事実上の問題は起きるかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日

夫の浮気の慰謝料について

相談者(ID:00155)さんからの投稿
夫の浮気が発覚。
探偵に頼みホテルの出入りの写真とLINEでのやりとり(体の関係が分かるような内容)の証拠があります。
証拠がこれで十分なのかが分からず相談したいと思いました。

内容を見てみないと正確には分からない部分もありますが、ホテルへの出入りに加え肉体関係の分かるやり取りをラインでしているなら不貞の立証は可能かと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月03日

慰謝料請求と、他の解決策がわからない。

相談者(ID:06981)さんからの投稿
元旦那が前にやっていた会社が自己破産し、もう一度会社を起こした時に私が代表になり、会社の収入で国民健康保険もそれなりに払ってました。
が、今回離婚し、今年の確定申告分まで私が代表のままで保険料がきています。
旦那に、代表になってくれと言われるままやっていたのですが、私は専業主婦でした。
離婚後、そのお金もくれず、それと、その収入で扶養手当も半分も出ません。
離婚原因は不倫でまだ慰謝料も請求できでません。離婚の前に家を売るぞ、とか、全部無くなりますとか、LINEで言われていました。
もう、怖くて慰謝料請求ができていない状態です。

慰謝料請求、また婚姻時に築いた財産があるならその財産分与を求めることが考えられます。ローンの有無や離婚からどのくらい経過しているのかなども関係してきます。至急直接のかたちで弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月23日
ありがとうございます。
離婚してから2ヶ月になります。
住宅ローンが17年残ってます。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
財産分与は離婚から2年、離婚慰謝料は離婚から3年で請求できなくなりますのでおきをつけください。
住宅ローンの残っている不動産については、アンダーローン(不動産の評価額が残ローン額より高い場合)だと評価額と残ローン額の差額を分与の対象とするのが一般的です。
不動産は査定をとるなどして評価額のあたりをつけていく必要がありますが、その方法も含めて一度お近くの弁護士に直接相談されてみるのがよいかと思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月24日
ありがとうございます。
住宅はオーバーローンだと思います。一応、査定してみたいと思います。

旦那と離婚する前にLINEで 「俺は死ぬしか無い頭おかしいから」とか、意味がわからない「全部無くなります」とかはモラハラにあたるのでしょうか?
「俺がどんなやつか知ってるだろ」とかも言われて怖くて。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月25日
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