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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「配偶者のハラスメントで離婚したい」や「慰謝料請求したいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者のハラスメントで離婚したい

相談者(ID:25448)さんからの投稿
家庭内別居で口も聞かなくなって3年、自宅のWi-Fi環境など勝手に変えられて、仕事ができなくなった為、満喫で寝泊まりして生活することが増えました。その頃数年前の私の不貞行為が発覚し主人名義の車、自宅の鍵も返せと言われ返しています。そして相手方に慰謝料請求し、支払われています。その間仕事の時間夜間関係なくメールで不貞行為以外のことでハラスメント的なことがあり精神的に辛いです。今は家がないので間借りしています。新築が2019年それから…生活費はもらっていなく、パートになった時も扶養にしてもらえていなく、ようやく滞納していた国民保険払いました。それなのに、普通に生活していた頃のお金を返せと言われます。対応困っています

離婚の成否は、当時者同士の協議、離婚調停、離婚訴訟、と進んでいきます。
協議、調停は当時者の合意さえあれば離婚成立します。訴訟になると、原則、不貞をした側からの離婚請求を裁判所は認めません。ただ、細かい事情、不貞の内容、発覚後の経緯、配偶者の側の有責性の有無などによるところです(この場合でも、未成年子の有無や別居期間の長さなどによっては訴訟で離婚が認められることはあります。)。

配偶者が離婚に合意するならもちろん、離婚できますが、配偶者が何か条件(例:慰謝料)を求めてきた場合、それに応じられるかなどでも展開は変わってくるかと思います。

どのようなタイミング、かたちで行うかは別ですが、ともかく、離婚に対する配偶者の意向を何らかのかたちで確認することになります。


 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月28日

慰謝料請求したいです。

相談者(ID:12470)さんからの投稿
証拠はLINEと不倫を認めた音声。LINEは毎日きしていて、1日分のしかない。これだと慰謝料請求はできないでしょうか?

LINEや自白の録音で慰謝料請求が可能な場合はあります。
ただ、それらの内容が問題で、肉体関係があったことが推認できるものであることが必要です。
LINEで肉体関係を示唆するようなやりとりがなされているか、自白の内容の具体性や自白を裏付ける事実や証拠があるか、といった点がポイントになるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月14日

不倫問題、慰謝料請求

相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

順番としては証拠の確保を先行すべきです。
お手持ちのものは、証拠として一定の意味はあるかもしれませんが、何か他の事情や証拠とあわさってでないと証拠としては弱いことが多いと思います。

親権については不貞の話しとは別で考慮されることになります。お子さんの年齢等にもよりますが、一番重要なのはお子さんの養育を中心に担ってきたのが父母のどちらなのかです。お子さんがある程度の年齢で同程度に育児してきたといった場合は、これまでの監護状況に加え、離婚後の監護予定(住む場所、教育、死後の兼ね合い、監護補助者の有無など)をどれだけ構築しておけるかがポイントになる場合もあります。

いずれの問題も具体的な事情にもよるところ大ですので、まずは面談相談を受け、今後の動き方を決めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

LINEのやり取りや写真は、それらのスクショや画面を撮影した写真があるなら民事訴訟で証拠として使うことは可能です。妹さんが見たという点も証言や陳述書として証拠として出すことは可能でしょう。不貞が立証できるなら、慰謝料や離婚請求は可能です。ただ、それらで十分な証拠となるかは実際のLINEのやり取りなどを拝見しなければわかりません。
上記のとおり、現時点証拠が十分か不明確なので、他に証拠を取る必要があるかや今後の動きを決める前に不貞を問い詰めるなどすると、言い訳したり、ごまかしたりする機会を与えるだけになるおそれがあります。
妹さんの親権は、これまでの監護状況などにもよりますが、中学生ということで裁判等で争うことになった場合、妹さんの意向もかなり参考にされるでしょう。

やはりまずは証拠の内容が重要ですので、弁護士に直接相談し、手持ち証拠も見せ、今後の方針を立てることかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月04日

弁護士を雇う費用などありませんし、裁判にならない様に解決出来ればと考えています。

相談者(ID:29980)さんからの投稿
内縁関係にある相手所有のマンションに住んでましたが、相手が来た時サブのタブレットにロックが掛かっておらず中身を見られ、ホテルのダブルルームを予約した確認メールを見られ誰と泊まったか追及されました。
部屋が空いてなく女性と泊まったのは事実ですが不貞行為など無かったのにいくら言っても信じてくれず、返事が無くなり警察が来て今後一切連絡や会いに行く事をしないと念書を書かされました。
さすがに観念してマンションを出ましたが、これで終わらず弁護士を雇い300万の慰謝料を請求して来ました。

ご相談者としては、宿泊の経緯や可能であれば当該女性とのやり取り等を見せ、そのような関係でないことを説明するほかないかと思います。
しかし、相手がそのように出てきている以上、相手の意思は固いと思われますので、元通りというのはかなり難しいということを前提にすべきではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
ありがとうございます。
当該女性とのやり取りを見せましたが全く信じてくれずこうなりました。
後は内縁関係でも慰謝料の請求対象になるかです。
相談者(ID:29980)からの返信
- 返信日:2024年01月10日

不貞をした方から離婚を切り出す場合の慰謝料

相談者(ID:13482)さんからの投稿
不貞をはたらいた者です。配偶者とはもともとレスで一度だけ酔って不貞をはたらいてしまいました。配偶者にスマホを見られたのが3年前。配偶者は単身赴任中で月に1回帰って来ます。3年前の当時は自分とはできないしのに、他の男とはできるのか。と毎日のように言われ、月一の行為をするとゆう条件で配偶者は納得しました。こちらは子供を二人産んで性欲も今では無いが罪滅ぼしと思い行為をしています。行為は私が生理でも、大きな病気の検査の後体に傷をおっていてもお構いなしで行われます。時々行為の仕方の事で怒りものに当たり、コーヒーなどぶちまける時もあります。こちらが悪いのは分かりますが3年の間、事あるごとに他の男とはできるのに。などと言われ一度は許し条件の元立て直すのかと思ったが、何か気に入らないとその事を引き合いに出され辛いです。子供のは二人女の子と男の子です。男の子は軽度の発達障害があります。
そんなにやりたくなければ慰謝料払って、子供を連れて出ていけと言われます。

不貞による離婚の慰謝料は数十万円から200万円程度とよく言われます。しかし、支払う必要がそもそもあるのか、支払うとしていくらくらいが妥当かは、詳しい事情をうかがわないとわからない部分があります。また、一般論としては不貞をした側からの離婚請求は(夫が応じない限り)裁判では原則認められないとされており、配偶者の同意をえるために通常より高額な慰謝料を提案することはあります。繰り返しになりますが、相談者の場合にどうかというのは安易に判断できません。この点の詳しい回答については、一度直接弁護士に相談されることもご検討ください。
さらに、一般論として不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと書きましたが、不貞された側の配偶者が不貞を許した(宥恕した)といえるケースで不貞した側からの離婚請求が認められた(有責配偶者との主張を認めなかった)裁判例があります。何をもって宥恕といえるかは難しい問題ですが、これにあてはまるかということも検討の余地があるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。

相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日
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