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【土日祝も対応】宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「慰謝料請求と、他の解決策がわからない。」や「慰謝料請求。2人に。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06981)さんからの投稿
元旦那が前にやっていた会社が自己破産し、もう一度会社を起こした時に私が代表になり、会社の収入で国民健康保険もそれなりに払ってました。
が、今回離婚し、今年の確定申告分まで私が代表のままで保険料がきています。
旦那に、代表になってくれと言われるままやっていたのですが、私は専業主婦でした。
離婚後、そのお金もくれず、それと、その収入で扶養手当も半分も出ません。
離婚原因は不倫でまだ慰謝料も請求できでません。離婚の前に家を売るぞ、とか、全部無くなりますとか、LINEで言われていました。
もう、怖くて慰謝料請求ができていない状態です。

慰謝料請求、また婚姻時に築いた財産があるならその財産分与を求めることが考えられます。ローンの有無や離婚からどのくらい経過しているのかなども関係してきます。至急直接のかたちで弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月23日
ありがとうございます。
離婚してから2ヶ月になります。
住宅ローンが17年残ってます。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
財産分与は離婚から2年、離婚慰謝料は離婚から3年で請求できなくなりますのでおきをつけください。
住宅ローンの残っている不動産については、アンダーローン(不動産の評価額が残ローン額より高い場合)だと評価額と残ローン額の差額を分与の対象とするのが一般的です。
不動産は査定をとるなどして評価額のあたりをつけていく必要がありますが、その方法も含めて一度お近くの弁護士に直接相談されてみるのがよいかと思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月24日
ありがとうございます。
住宅はオーバーローンだと思います。一応、査定してみたいと思います。

旦那と離婚する前にLINEで 「俺は死ぬしか無い頭おかしいから」とか、意味がわからない「全部無くなります」とかはモラハラにあたるのでしょうか?
「俺がどんなやつか知ってるだろ」とかも言われて怖くて。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月25日
相談者(ID:13262)さんからの投稿
信じていた旦那にまた、うらぎられました。
新居を構えて、金銭的にもきつくなり
わたしも、仕事の他にバイトもしてなんとかやりくりしました。
しかし、もう、裏切らないと言った旦那が、人妻のデリヘルを利用していることがわかり、なんと、60分2万円…。
離婚を考えてます

2人に、というのは夫の相手に対してもという意味でしょうか。
相手女性が仕事以外で夫が既婚者とわかった上で関係を持った場合なら可能かもしれませんが、デリヘルの範囲内で関係を持っていたという場合、女性への慰謝料は認められない可能性が高いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月24日
相談者(ID:20439)さんからの投稿
配偶者の性風俗店利用が発覚しました。利用回数は2回、ソープランドとヘルスです。不貞行為をされ傷つき、裏切られたと感じます。
私は専業主婦、未就学児の子どもが1人います。

離婚訴訟で離婚成立するかは風俗利用のことも含め、従前の夫婦仲や利用発覚後に夫婦仲が受けた悪影響の内容・程度等、種々の事情も含めた判断になります。当該性風俗店で受けたサービスの内容等も問題となりえるため、訴訟で離婚できる可能性はありますが、詳しい事情によるところです。
訴訟の前段階として、当時者同士の協議、離婚調停があるので、その段階ではお互い合意すれば離婚自体は成立できます。夫が離婚を拒み続ける場合は訴訟で成立できるかが問題となり上記の考慮が必要となります。

慰謝料は数十万円から高くて200万円となることが多いかと思いますが、これも個別の事情によるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
>従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
→そういったことも含め、具体的な事実関係によるところですので、これ以上の内容は秘密の守られるかたちで直接弁護士に相談するかたちでアドバイスをうけてください。

>両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
→双方合意の上であればよほど高額だとかの事情がなければ可能といえば可能でしょう。それが算定表などと比較して相応の額であれば、調停・審判や訴訟で希望どおり決まることもあるでしょうが、相場以上となると強制はできないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年10月13日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
相談者(ID:26958)さんからの投稿
旦那が半年前から浮気をしている
だいぶ序盤で発覚してなんなら相手も旦那が既婚者+子持ちだと知っていながら関係を続けてた
しまいには最近になって浮気相手に離婚請求します的なこと言われてしかも恐喝、脅迫罪とか言われて被害届出しますとも言われた
しまいには関係ない私の友達にまで慰謝料請求しますと言われてよくわかりません。

慰謝料請求=離婚ではありませんので、そもそも離婚するか否かに関わらず請求すること自体はできるといえばできます。
ただ、離婚に至るかどうかは、結局のところ、相談者と夫の関係性が修復できるのか、お互いにそれを望むのかといった、人の心情等に依ってくるところですので、慰謝料請求をするのが最適なのか、そもそも夫を許せるのか、今後繰り返さないのか、といったところを、よくよく吟味して考えるべき事柄かと思います。
非常に難しい話しですが、夫が真に反省して不貞をやめ、繰り返さないと信用できるのか、相談者と夫との関係性の部分を重視して検討すべき問題です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月10日
相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

少なくとも夫に関しては、慰謝料増額の又はその行為に対する慰謝料請求の対象となりえます。
ただ、やはり要素として大きいのは不貞の有無なので、不貞の証拠もしっかり確保しておきたいところです。夫が認めているといっても、後で翻してくるかもしれませんので、書面やメール・LINEのやり取り等、最低限夫が認めていることがわかるものを残しておくべきです。毎晩相手のところに行っているのが確実なら探偵に依頼するなどして相手の家に出入りしている写真・動画を残すことも当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
お弁当箱見るたびに悔しいやら悲しいやらで、いたたまれず。
本人はとても強気です。お弁当は悪いことと認識してません。堂々とシンクで洗って、拭いてしまい、明日に備えます。
普段の洗い物は多少洗っても拭かないし、食器棚に戻すことすらしないのに。
耐えて証拠集めに励みます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日
相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

LINEのやり取りや写真は、それらのスクショや画面を撮影した写真があるなら民事訴訟で証拠として使うことは可能です。妹さんが見たという点も証言や陳述書として証拠として出すことは可能でしょう。不貞が立証できるなら、慰謝料や離婚請求は可能です。ただ、それらで十分な証拠となるかは実際のLINEのやり取りなどを拝見しなければわかりません。
上記のとおり、現時点証拠が十分か不明確なので、他に証拠を取る必要があるかや今後の動きを決める前に不貞を問い詰めるなどすると、言い訳したり、ごまかしたりする機会を与えるだけになるおそれがあります。
妹さんの親権は、これまでの監護状況などにもよりますが、中学生ということで裁判等で争うことになった場合、妹さんの意向もかなり参考にされるでしょう。

やはりまずは証拠の内容が重要ですので、弁護士に直接相談し、手持ち証拠も見せ、今後の方針を立てることかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月04日
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