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宮城県で男女問題に強い弁護士一覧

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宮城県で男女問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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福島県福島市野田町7-7-18

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6件中 1~6件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「結婚してることを隠され、二股されていた。」や「入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

結婚してることを隠され、二股されていた。

相談者(ID:05515)さんからの投稿
ゲームサイトで出会った男性に恋をしました。
男性側から、本当に愛してる、や、大好きだの言ってきたので私もどんどん好きになってしまいました。

何度かお会いしていくうちに、男性側から付き合いたくても付き合えないといわれました。

なんで?って聞くとまさかの結婚相手がいました。

今までの感情を返して欲しいですし、大好きだったので毎日つらくベットで寝たきり状態の日が続いております。。

示談金やら損害賠償金でも払ってもらいとっとと忘れたいです。


貞操権侵害にあたるとして慰謝料請求をすることは考えられます。
ただ、それが可能かは、交際の経緯や、双方どのようなやりとりをしていたか等、具体的な事情によります。一度、直接弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
相手の妻にばらすことは、妻から相談者に慰謝料請求するきっかけになったり、プライバシー侵害等と言われ賠償請求の対象となりかねず、相談者にとってデメリットしかありませんので、やめるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日

入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか

相談者(ID:00040)さんからの投稿
結婚予定してました。相手からLINEで別れを告げられました。相手は裁判するならしていい否定しないって入れてきました。エコーの写真見て気持ち悪いって言われたり、こっちも話し合いしたいから日にち指定して向こうも都合つけてくるの事でした。何の連絡も無くゼンリーあいまいゴーストモード次の女探し話になりません。相手の親に話しても人事のようにして相手の親は二十歳すぎてるんだから本人に言ってって言うばかりで親として他人事みたいで、こっちは出産予定迄残り何ヶ月かなのに、不安などで正直押しつぶされそうです。相手のお兄さんが本人と連絡取れてくるかわからないけど、話し合いすることになり私に対しての精神苦痛請求したいと考えてます。でもできるか不安です。相手は開き直って来ると思うどうしたらいいかアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。

婚約関係にあり、それを不当破棄したという場合、相手に慰謝料を請求できます。記載の事情だけからは分かりませんが、入籍に向けてどのような話をしていたのか、どのような準備をしていたのか等、詳しい事情によっては慰謝料請求が可能な場合があります。
また、妊娠した子については認知、養育費の請求ができます。

話し合いということですが、不誠実な対応をする相手と話し合うよりも、まずはお近くの弁護士に直接相談し、上記のような請求が可能か等を検討することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月01日

脅しが怖くて助けてほしい

相談者(ID:09889)さんからの投稿
元カレとお互い結婚してるときに不倫
お互い今離婚してるが
慰謝料のお金のことからどんどん請求されて
今でわ脅しのようになってる
一度職場にも電話きた。
怖いからもおやめてほしい。
私には子どももいるから何かされないか怖い

請求の理由や相手の連絡の態様等にもよりますが、警察に相談したり、弁護士に窓口となってもらい交渉なり連絡をしないよう警告してもらうことが考えられます。
支払うべきものかわかりませんので、安易に支払に応じる等しないようにしてください。その金銭が支払うべきものか、どう対応したらよいかを検討するためにも、一度お近くの弁護士に直接相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月04日

不貞行為による養育費と求償権

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、相手が妊娠しました。相手と話し合いをし一緒になろうとなり出産する事を不貞相手と決めました。相手が妊娠をしてから元嫁に不貞行為がバレてしまい慰謝料を支払うから離婚してくれと話し合い離婚をしました。不貞相手が出産をすると任意認知、養育費はいらないから別れてくれと申し出てきたので不貞相手とも別れる事になりました。私は認知の事、養育費の事をきちんと話し合おうと言ってきましたが無視され番号も変えられ連絡が取れない状況になりました。不貞相手と別れてから1年半たった今、養育費を支払ってくれと弁護士を通して内容証明が届きました。私自身、養育費を支払うのは責任と思っていますので支払いたいのですが認知はしないでくれとの事です。私は認知をして養育費を支払い面会交流もしたいと考えております。また元嫁に対する慰謝料は私が1人で支払っているので求償権の行使ができるものだと思います。認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
また認知をしないでいいと相手が言ってくるのは本当に私との子供なのかと疑ってしまいます。認知をしないとなると養育費の支払いは疑ってしまうのでしたくないと考えております。何かご教示いただけたら幸いです。

>認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
→可能です。

認知は、胎児認知の場合には子の母の同意が、子が成人した場合は子本人の同意が必要ですが、それ以外なら相談者の意思だけでできます。
相談者が養育費の支払いを拒み、相手が調停・審判で養育費を求めても、やはり認知の有無は問題になります。認知し、法的な親子関係を築くことが養育費や面会交流の根拠となるからです。弁護士をつけてまで相手がなぜ認知を急に嫌がりだしたのかは、何とも分かりません。
相談者が疑念を抱かれるならDNA鑑定を求めてみることもありえるかもしれません。
求償権のこと、弁護士に依頼するかどうかも含め、まずは直接弁護士に相談されてみるのが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月07日
ご教示ありがとうございます。私の方で任意認知をしようとしましたが不貞相手の住所、子供の本籍がわからず任意認知ができない状況です。養育費の事で相手弁護士から手紙が届き、不貞相手は認知をどのようにお考えなのですかと手紙を送ったところそのような回答でした。面会交流を私とさせたくないと不貞相手が考えているものだと思います。認知はできない面会交流はできないとなると養育費を支払う義務があるのはわかりますけど疑問かやはり生じるところです。また相手弁護士は公正証書の作成も望んでおり相手弁護士も求償権を行使される恐れがあるのはわかっていると思います。元嫁の慰謝料に関しては私、不貞相手、元嫁で話し合い決めた事なので。公正証書に求償権は行使しないなどと取り決められたりはしないでしょうか?度々、質問をして申し訳ございません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年01月07日

旦那の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日

避妊具を着用したと嘘をつかれ妊娠し、何度も逃げられてしまっている場合の慰謝料請求について

相談者(ID:17268)さんからの投稿
付き合ってはいない男性と合意で性交渉をしましたが、避妊具を着用していると言われ行為に至りましたが、行為後に避妊具を着用していない事に気付きました。
すぐ男性には怖くて言えず、翌日に実費でアフターピルを貰いに行きすぐに服用しましたが、妊娠してしまいました。
元々、生理不順もあった為、生理が多少遅れてきても普段通りだと思い込んでいたため、妊娠に気づくのが遅くなってしまい、死亡届を出さなくてはいけない週になり、1人で抱え込むのは不安で仕方なかったため、勇気を出して男性の方と直接話し中絶を選択せざるを得なくなりました。
手術費用がかなりかかるため、自分が払うと男性の方がおっしゃったのに、振り込みをせず逃げられ、何度か連絡はつくが多少の金額を振り込んでは逃げられの何度か同じ事を繰り返され、精神的にも病んでしまい1ヶ月近くご飯が食べられず、体重がみるみる減り、毎日死にたくなり涙が止まらず、どうしたらいいかわからず、今回ご相談させていただきました。
このような場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

最低限手術費用の折半は考えられます。合意があったなら、それに従い全額の請求もありえます。慰謝料は、妊娠がわかったのちの相手の対応等にもよってきます。
依頼されるかはさておき、どの程度の請求が認められそうなのか等、まずは弁護士の面談相談を受け、請求の見込みや依頼する場合の費用感について確認し、それから依頼するかも含め動き方を決められるのがよいと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、先ずはおっしゃってくださったようにご相談させていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17268)からの返信
- 返信日:2023年09月19日

別れたら死ぬと言っている彼女について

相談者(ID:38307)さんからの投稿
現在付き合っている彼女に別れを切り出したところ、別れたら死ぬなど言われました。
しかし、それでも別れたいと伝えたところ「別れたら死ぬと言ってる人に別れたいと言うのは死ねと言っているようなもの」「別れないと言ったのに裏切り者」「お前の家の目の前で死んでやる」「人殺し」「お前の家に行ってやる」「お前に裏切られた事と同等以上なことをするために、目の前で死ぬ」「遺書にお前のせいと書く」「こんなに人を追い込んで、お前のせいで死ぬんだぞ人殺し」等言われました。
私は、死ねや自殺を勧めるような事は一切言っておらず、死なないでや自殺なんてしないで等伝えております。

何の罪にもなりませんし、民事上の賠償義務も負いません。そういった言動に応じて関係性を続ければ、それが彼女の成功体験となって後でまた別れようとしたときに、さらに過激な言動に出ることになりかねません。現状であなたが彼女に関われば関わるほどかえって彼女のためにもなりません。タイミングはあるかもしれませんが、きっぱりと別れることです(ちなみに、離婚なら離婚届を出すみたいな別れる方法なるものは存在しません。あなたがご自分の意思で相手との連絡や接触を断ち切るしかありません。)。本当に自死の可能性が高いとか、具体的な危険があるなら、警察等に相談・通報してあげるべきで、やはりあなたが自分でどうこうすべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月24日
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