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【土日祝も対応】宮城県で男女問題に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「交際の事実がなくても貞操権の侵害にあたるのか」や「独身と偽って騙して、妊娠させて、この人に責任とってほしいです。罰を当たってほしい!」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00087)さんからの投稿
相談分野の離婚問題とはカテゴリーとは異なります。当てはまる項目がなく、仮で選んでいます。

マッチングアプリで会った方と、何度か食事へ行く仲になり、一度だけ体の関係を持ちました。体の関係を持った時は相手が既婚者である事は知らず、知った後からは関係を断ちました。
後からその事実が妻にバレて弁護士に相談されていると相手の方に言われ、話し合いの結果賠償責任は発生しないと言われましたが、こちらが反対に貞操権の侵害として、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

食事に行ったのは5回で、会っていた期間は1ヶ月程度、また、既婚者だと知る前は、今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。

貞操権侵害が認められるには、相手が既婚者であることを隠していたことだけでなく、何らか相手の悪質性が高いことも必要です。
よくあげられる例としては、結婚紹介所や婚活アプリで知り合った場合、女性の年齢が低く判断能力の不十分さなどにつけこんでもてあそんだというような場合です。
>今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。
知り合ったきっかけがいわゆる普通の(結婚を目的としていない)マッチングアプリで、上記のような話をお互いにしていなかったのだとすると、難しいのかなというのが率直なところです。
知り合った経緯や、その後どのようなやりとりをしていたのかにもよりますので、一度お近くの弁護士に直接相談されてみたほうが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月19日
相談者(ID:27225)さんからの投稿
2022年9月から彼とサイトで知り合って、11月付き合い始めました。彼は独身と偽って、実は結婚していて、離婚していないことは付き合い2023年2月にバレました。そして離婚すると言って別れを拒否し、2023年の11月に妊娠してるとわかりました。お腹の子は彼の子だし、今までずっとうちで生活していて、毎月5万円しかいれてないし、騙されてとても怒りを感じます。今は別れたいし、彼に慰謝料を取りたいですが、可能でしょうか。

独身と偽られたために体の関係を持ってしまったという場合、貞操権侵害による慰謝料請求を検討することになります。
ただ、既婚者と分かった後も交際を継続し、その結果妊娠したということだと、慰謝料請求が認められない可能性はあります(その場合、子の認知と養育費の請求ができることとなります。)。
相手がどのような言動で騙してきたのかや、相談者の年齢その他の属性といった事情にもよるので、正直記載の情報だけでは精確な判断は困難です。
相手の配偶者から慰謝料請求される可能性も同様、具体的な事情によりますが、既婚者と分かった後も交際を続けた部分については認められてしまう可能性があります。
拝見する限りで相談者からの請求が無理だという意味ではありませんので、お近くの弁護士に直接相談することもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:04365)さんからの投稿
相談者男性。
恋人同士。婚約もしていない。
結婚を前提にお付き合いを2021年8月からスタートをさせて、その年の10月から同棲を始めました。
一緒に生活していく中で、価値観や考え方のズレがみえて、どうしても生涯を共にする考えが持てず、2022年10末に結婚が出来ないから別れようと話を進めていました。
その中で、12/3に妊娠が発覚してしまい。
相手方の御両親、彼女から責任を取って結婚をしなさいと言われております。
ただ僕自身どうしても結婚という選択肢にはなれなくて、落とし所がなく困ってます。
勿論起こってしまった事実に対して、しっかりと向き合い、責任を持って対応していきたいと思っております。
結婚もしていない、婚約もしていない、恋人同士の問題で、弁護士さんにご相談、対応はお願いすることは出来るのでしょうか?
またご相談、対応して頂くとなったら、金額面はどのくらいになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

結婚を法的に強制することは不可能なので相談者が応じない限り婚姻を強制することはできません。逆に応じてしまった後に婚姻を取り消したり無効にすることはほぼできないと思ってください(強迫等による婚姻を取り消すことは法的には可能ですが、簡単に認められるものではありません。)。
示談というのがどういった内容を指すのか分かりませんが、示談とは和解なので相手が合意すれば可能です。
しかし、例えばお互い慰謝料は発生しないといった合意であればともかく、認知しないや養育費は支払わないといった合意は取り交わしても無効なので注意が必要です。
手術をした場合などにその費用をどう負担するかといった合意であれば意味があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:12641)さんからの投稿
交際関係にあった人から一方的にLINEで誓約書がきましたが答えてもいません。LINEもブロックされています。誓約書の名前も違っているので、無効かと思います。

誓約書というのが何か定型されたものではありませんが、一般的に考えれば誓約書の作成者が自信の意思で何らかの事項について誓約する、といったものを指すのだと思います。
そうだとすると、あなたが同意しない限り送られてきただけものが効力を有することはありません。
一方、あなたの方で何か送ることを検討、とのことですが、相手がブロックをするなど連絡を絶っているようなので、放っておくしかないように思います。連絡をしようとすると、かえって色々言われる口実を与えかねません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月08日
私の方では正式な誓約書を送りたいと思っています。ですが、放っておくと自分が泣き寝入りして終わりになります。精神的苦痛と怪我させられた件モラルハラスメントに関しても許せません。
相談者(ID:12641)からの返信
- 返信日:2023年06月12日
相談者(ID:03020)さんからの投稿
現在、約1年位交際してる方との間に生後2ヶ月の子供居ます。色々とありお別れしたいと思っていますが、彼は私と別れたら親権裁判や法的手段を使って争うと言っています。認知や籍などはありません。このような場合どうなりますか?

未婚で出産した場合の親権者は当然に母である相談者となります。
父親である彼が親権者となれるのは次の場合です。
①相談者と彼が協議し、合意で彼を親権者とする場合
②彼が家庭裁判所に審判という手続を申し立て、裁判所が彼が親権者になるのがふさわしいと判断した場合

①は当然ですが相談者が応じなければ問題ありません。
②は、裁判所での手続、判断なので一方の意思に反した結果となりえますが、相談者が子育てを行っており子への虐待のような極端な事情がない限りは、一緒に暮らしてもいない・子育てもしていない彼に親権が変更されることはありません。




 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、相手が妊娠しました。相手と話し合いをし一緒になろうとなり出産する事を不貞相手と決めました。相手が妊娠をしてから元嫁に不貞行為がバレてしまい慰謝料を支払うから離婚してくれと話し合い離婚をしました。不貞相手が出産をすると任意認知、養育費はいらないから別れてくれと申し出てきたので不貞相手とも別れる事になりました。私は認知の事、養育費の事をきちんと話し合おうと言ってきましたが無視され番号も変えられ連絡が取れない状況になりました。不貞相手と別れてから1年半たった今、養育費を支払ってくれと弁護士を通して内容証明が届きました。私自身、養育費を支払うのは責任と思っていますので支払いたいのですが認知はしないでくれとの事です。私は認知をして養育費を支払い面会交流もしたいと考えております。また元嫁に対する慰謝料は私が1人で支払っているので求償権の行使ができるものだと思います。認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
また認知をしないでいいと相手が言ってくるのは本当に私との子供なのかと疑ってしまいます。認知をしないとなると養育費の支払いは疑ってしまうのでしたくないと考えております。何かご教示いただけたら幸いです。

>認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
→可能です。

認知は、胎児認知の場合には子の母の同意が、子が成人した場合は子本人の同意が必要ですが、それ以外なら相談者の意思だけでできます。
相談者が養育費の支払いを拒み、相手が調停・審判で養育費を求めても、やはり認知の有無は問題になります。認知し、法的な親子関係を築くことが養育費や面会交流の根拠となるからです。弁護士をつけてまで相手がなぜ認知を急に嫌がりだしたのかは、何とも分かりません。
相談者が疑念を抱かれるならDNA鑑定を求めてみることもありえるかもしれません。
求償権のこと、弁護士に依頼するかどうかも含め、まずは直接弁護士に相談されてみるのが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月07日
ご教示ありがとうございます。私の方で任意認知をしようとしましたが不貞相手の住所、子供の本籍がわからず任意認知ができない状況です。養育費の事で相手弁護士から手紙が届き、不貞相手は認知をどのようにお考えなのですかと手紙を送ったところそのような回答でした。面会交流を私とさせたくないと不貞相手が考えているものだと思います。認知はできない面会交流はできないとなると養育費を支払う義務があるのはわかりますけど疑問かやはり生じるところです。また相手弁護士は公正証書の作成も望んでおり相手弁護士も求償権を行使される恐れがあるのはわかっていると思います。元嫁の慰謝料に関しては私、不貞相手、元嫁で話し合い決めた事なので。公正証書に求償権は行使しないなどと取り決められたりはしないでしょうか?度々、質問をして申し訳ございません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年01月07日
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