宮城県で離婚問題に強い弁護士一覧

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宮城県で離婚問題に強い弁護士が41件見つかりました。
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更新日:

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日
41件中 41~41件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「親権を巡る争いを経て、和解により離婚が成立した事例」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい

相談者(ID:12323)さんからの投稿
同棲中の彼からDV(暴力、暴言)を受けており、1度警察に通報しています。しかしその時は事件にはせず、結局復縁してしまいました。
復縁した後も警察に売った、や殴ったのはお前のせいだ、などと、なじられたり暴力、連絡がつかないからと会社にまで電話してきたりします。
付き合い初め、彼が暴力を振るうことを知らない時に彼は昇進を伴う転勤の話を私との将来を考えて2人で相談した結果断っていて、別れるなら元の条件で転勤ができるようにしろ、などと無茶な要求をしてきます。
その他に中身は出した状態ですが、財布を捨てられたり、スマホのデータをほぼ全部消されたり、仕事に行くのを邪魔されたりしています。
先日、限界がきて同棲を解消して別れると騒いだ為か別人かのように優しくなってはいますが、いつまた彼から暴力を振るわれるか正直不安です。
既に新しい部屋の確保はできていますし、引越しの手筈は済んでいますが、不安が付き纏います。

新たな暴力があったなら警察に通報することが考えられます。そのほか、内閣府や役所、弁護士に事前にあわせて相談してみるのもよいでしょう。
相手の同意や相手との話し合いなど不要ですので、まずは別居含め身の安全を守ることにエネルギーをそそいでください。

同居中の生活費、というのが何を指すのか不明ですが、基本的に支払った生活費を後から清算することはできません。同意があれば別ですが。それよりむしろ貴女の方から慰謝料請求を検討すべき事案でしょう。

現時点で相手の言動や暴力の証拠があるなら、バックアップや写しをとるなどして保全してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月06日

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日

子供でも相談できるのか、お金が無くても相談できるのか知りたいです。

相談者(ID:03827)さんからの投稿
20年前父は母が次女を妊娠中に、浮気をし、挙句相手を妊娠させてしまったから離婚して欲しいと、母に言ったそうです。結局、相手は妊娠していませんでした。母は、その時義母に「あなたが相手してあげないから、」と言われたそうです。
父はらお金に困ったら会社のお金を盗むような人です。祖父のせいにして家族のお金約20万を盗む人です。母は、結婚して40年以上1度も父の通帳をみたことがないそうです。別居して5年以上経ちます。父は家にかえっているようすがありません。もしかしたらまた、誰かの家に行っているのではないかと疑いもあります。正直弁護士さんに相談するお金も家庭裁判所に行くお金もありません。相手にして貰えないかとおもいますが、ご返答いただけますと幸いです。私はまだ未成年です。母は、仕事や離婚問題の辛さから精神を乱しています。もし母が亡くなったら、父に親権がいくのではないかと、不安です。交通事故にあった時も、母子家庭では無いので保険が降りなかったり、めんどくさい手続きばかりしています。いち早く離婚したいです。できるだけ低コストでお願いしたいです。家族全員本気で頑張ります。助けてください。もうこんな家族辞めたいと思える日が一日でもはやく無くなって欲しいです。

弁護士会や自治体等の無料の法律相談会が沢山行われていますので、まずはそういったところで相談されてみてはいかがでしょうか。依頼する場合も、収入等の要件によっては法テラスの民事法律扶助の制度を利用できる場合もあります。
相談はやはりご本人がされるのが望ましいです。詳しい事情や今後の方向性はご本人でないと具体的な相談・回答が難しい場合が多いのと、場合によっては依頼へとスムーズに進める等のためです。ご家族が相談される場合でもある程度一般論としての回答にはなろうかと思いますが、離婚に向けた手続の説明や必要なもの・情報等のアドバイスはできると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日

配偶者からのモラハラ、暴力があるため離婚したい

相談者(ID:28272)さんからの投稿
言葉と身体的暴力を配偶者からうけています。
モラハラは日常的ですが、その証拠、携帯ラインは、気持ち悪いので、消去しています。しかし、現在、精神的なダメージで、心療内科を受診しています。身体的暴力は、警察を呼んだこともあります。有利な条件で、財産分与を希望しているため、相談することにしました。

暴力等は、慰謝料含む損害賠償請求として解消すべき問題です。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を離婚や別居を契機としてどのように清算するかという問題で、基本的に相手の有責性等とは無関係に決まります。ただ、相手に支払能力がない場合など、財産分与で相談者の取得分を多くするなどして、実質慰謝料等を財産分与に加味して分与することはありえます。

暴力について、証拠があるに越したことはありませんが、現在も続いているのなら、まずは身を守るために避難することを検討してください。ネット相談では限界がありますが、警察、行政、弁護士会等など、色々な窓口がありますので、どこからでもよいので臆せず是非頼ってください。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日

離婚したくないけど慰謝料請求したい

相談者(ID:26958)さんからの投稿
旦那が半年前から浮気をしている
だいぶ序盤で発覚してなんなら相手も旦那が既婚者+子持ちだと知っていながら関係を続けてた
しまいには最近になって浮気相手に離婚請求します的なこと言われてしかも恐喝、脅迫罪とか言われて被害届出しますとも言われた
しまいには関係ない私の友達にまで慰謝料請求しますと言われてよくわかりません。

慰謝料請求=離婚ではありませんので、そもそも離婚するか否かに関わらず請求すること自体はできるといえばできます。
ただ、離婚に至るかどうかは、結局のところ、相談者と夫の関係性が修復できるのか、お互いにそれを望むのかといった、人の心情等に依ってくるところですので、慰謝料請求をするのが最適なのか、そもそも夫を許せるのか、今後繰り返さないのか、といったところを、よくよく吟味して考えるべき事柄かと思います。
非常に難しい話しですが、夫が真に反省して不貞をやめ、繰り返さないと信用できるのか、相談者と夫との関係性の部分を重視して検討すべき問題です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月10日

ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!

相談者(ID:31679)さんからの投稿
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。
R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二組の夫婦顔合わせし、第三者を間に入れて解決策を探ることで同意。不倫活動は、嫁の新車内で行われており、弟は、相手に車を買い替えてほしいと話している。相手の奥さんは、それは難しいと返事あり。

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。
こういった面を捉えて泣き寝入りと考えることも確かにできるのかもしれません。ただ、離婚せず夫婦関係を維持使用と考えるなら、現実面、いたしかたないところがあります。
こういったお悩みで結局一番裏切り行為をして傷つけたのは誰かということをつきつめていくと、それは配偶者(弟さんの場合は弟さんの妻)と考えざるを得ません。現在の実務は不貞をした配偶者、不貞相手双方に慰謝料請求できることにはなっていますし、双方に背請求できるメリットもあるため、この考え方を直ちに不相当とまでは考えませんが、ダブル不倫の場合はこの考え方の問題が上記のように顕在化してきてしまい、当事者としては、この根本的な矛盾に直面せざるをえません。
つまるところは、一番の責任者である自分の配偶者との関係をどうするかというところを中心に据えるべき話であり、そこを度外視して経済的な利益・不利益の点に注視し、損か得かで語ることは難しい問題だと考えます。
以上は私見であり、異なる見解の弁護士もあることかと思いますが、考え方を整理する上でご参考になればと思い、回答いたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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