再婚後の面会交流はどうなる?悩んだときの相談先も紹介

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公開日:2023.6.21  更新日:2024.7.12
面会交流 弁護士執筆記事

再婚後の面会交流はどうなる?悩んだときの相談先も紹介

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面会交流というと、離婚後も子どもが親に会えるという意味で、ポジティブなイメージがありますが、一方で、離婚の当事者同士には「再婚後の面会交流」についての悩みを抱えるケースが多くあります。

今回は、再婚後の面会交流について、再婚と面会交流の現状や、実際のよくある悩み、悩んだ時の相談先を紹介します。

再婚後の面会交流についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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再婚と面会交流の現状とよくある悩み

結婚するカップルのうち、夫又は妻のどちらかが再婚であるカップルの割合は上昇しています。

厚生労働省「令和元年人口動態統計」によると4組に1組となっています。

再婚するカップルのどちらかに子どもがいて作られる家族をステップファミリーと呼びます。

私が理事長を務めるNPO法人M-STEPは国内唯一の子連れ恋愛と再婚を支援する特定非営利活動法人です。

現在では相談事業を中心にステップファミリーに特化したオンラインカウンセリングサービスを提供しています。

ステップファミリーから寄せられる悩みは様々ですが、「再婚したので子どもの面会交流の頻度を減らしたい、もしくはなくしたい」「再婚相手が毎月、離れて暮らすお子さんと面会交流をして、それがストレスで耐えられない」など、再婚後の子どもの面会交流に関する相談も多く寄せられます。

令和3年度全国ひとり親家庭等調査によると現在、ひとり親家庭数は120万世帯を超えています。

これらの方たち全てが、ステップファミリー予備軍になるわけです。

また、シングルマザーやシングルファザーと恋愛、再婚する独身の方も予備軍にあたります。

そう考えるとステップファミリーは今後も増えていくであろうと予測されます。

面会交流に関する悩みを相談したい方はこちら
  • 時間の調整が難しく、面会の日時を合わせるのが難しい
  • 長距離面会で移動や旅費がかかり、手配や費用の問題がある
  • 制約や制限により、面会の場所や時間帯が限られている
  • 面会交流による感情的な負荷がある
  • 子供の反応や適応できているか心配である

面会交流に関する悩みを相談したい方は、ぜひ以下よりご相談ください。

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養育費と面会交流に対する国の働きかけ

2012年、離婚後の子どもの権利である養育費と面会交流の取り決めや実施率をあげようと考民法766条が改正されました。

改正前は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定していましたが、改正され、協議で定めるべき事項について「子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項」と、より具体的に規定されました。

同時期に法務省は、この改正の趣旨を周知するために、離婚届用紙の様式を改定し、面会交流や養育費の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けました。

そんな動きがあって面会交流の取り決め率や実施率は上がりつつあります。

全国ひとり親調査によると面会交流の実施状況は、母子世帯では 27.7%となっており、父子世帯では 37.4%となっています。

面会交流の実施頻度は、「月1回以上1回未満」が最も多く、母子世帯では 23.4%、父子世帯では23.6%になっています。

数字で見てもらってわかるようにこれまでは面会交流の全体にしめる実施率が3割弱と少なかったため、再婚後に面会交流が問題になるケースも少なかったです。

しかし、こうした法律の改正等もあり、今後、ますます面会交流の取り決めや実施率が上がってくるであろうと思われますので、そのストレスは間違いなく増えていくと思います。

再婚後の親権と面会交流

日本の子連れ再婚では再婚と同時に養子縁組をおこなうご家族が多くみられます。

家族になる一体感が欲しいという理由、苗字を同じにしたいなど理由は様々ですが、良く考えずに養子縁組をしている人が多いのも問題です。

養子縁組をすると親権順位が変わります。

親権とは法律上の父母が,未成年の子に対して持つ権利・義務・子の財産管理のほか、子の心身の健全な育成のために行使される権利です。

日本では婚姻中は共同親権なのに、離婚をすると片方の親だけが親権者になる単独親権制度です。

しかし親権者にならなかったからといって子どもの扶養義務がなくなるわけではありません。

離婚後にも離別親は子の養育に関わる責任はあります。

しかし、再婚して養親が養子縁組をすることによって、親権者になるので親としての責任の順位が変わります。

だから再婚によって、養育費が減額されたり支払いがなくなったりするというようなことも実際には起きています。

養育費が減額されたのに面会交流は今まで通り実施しなくてはならないのか等の相談が寄せられることもあります。
 

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面会交流は子どもの権利

親の離婚や再婚による被害者は子ども達だと思います。

自分の意志ではどうにもならない変化を親が勝手に決めて、ついていくしかないのですから。

我が娘は成人していますが、子どもの頃を振りかえって、母親の離婚よりも再婚のほうが辛かったと語っています。

離婚後の母と弟の3人の生活は楽しかったけど、そこに見知らぬ男性が入ってきて一緒に生活しなくてはならないことが嫌だったし、親でもない人に躾を理由にして怒られたことが理不尽だったと言っています。

当時の私は親が幸せなら子ども達も幸せになれるはずだと思っていたので、子ども達が抱えていたステップファミリーならではのストレスをしっかりと受け止めることができなかったなと反省しています。

我が家には離婚後の面会交流がありませんでした。

ステップファミリーになって、子どもの逃げ場は祖父母の家でした。

娘は祖父母の家で愚痴を言って受け止めてもらうことで心の安定が保たれていたように思います。

離婚後に面会交流を続けているお子さんにとっての実の親との面会は同じように逃げ場にもなるのではないかと思います。

だからこそ安易に制限したり中止にしたりすべきではなく、再婚後にも子どもの権利として面会交流は守られていくべきものだと思います。

面会交流で悩んだら早めに相談を

諸事情で再婚後に面会交流の条件変更を希望される場合には、早めに相手に相談しましょう。

再婚することを隠している方もたまにいますが、いずれは伝わることですし、子どもの養育に関わることでもありますので伝える必要があると思います。

うまく折り合いがつかないときには面会交流の調停を行い話し合いをすることをおすすめします。

自分たちだけで話し合いがつかずに長引き、嫌な気分になることは避けて、家庭裁判所で調停委員のアドバイスを受けながら話し合いを進めたほうがよいかと思います。

離婚後の面会交流は親にとってはストレスを伴うことです。

離婚した相手と面会交流のために連絡をとらなくてはならないことはそれだけでもストレスだと思います。

そんな人たちのために面会交流を仲介する第三者機関があります。

面会交流の連絡調整はもちろんですが、当日の同行支援や引き渡し支援も行っていますので利用することによってストレスが軽減されると思います。

また再婚相手の面会交流がストレスになっている場合には特に直接の連絡を避けてもらって第三者機関を利用した調整をすることでストレスが軽減されるのではないかと思います。

再婚前にパートナーが子どもを面会交流させていることを知ってはいたけれど、いざ一緒に暮らし始めてみて、それが目につくようになると思っていた以上にストレスに感じるという方がたくさんいます。

私のカウンセリングの相談者さんは、夫が面会交流に行く日になるとイライラして、夫に八つ当たりしてしまって毎回のように喧嘩になりますという悩みでカウンセリングに訪れました。

彼女は実子を連れて再婚しています。

夫の子どもが元嫁のところにいて定期的に面会交流を行っているのは知っていたし、自分が我が子に会えなくなることは考えらえないので夫が我が子に会いにいく気持ちもわかっているつもりでした。

しかし、快く送り出してあげられない自分が嫌いと言って悩んでいました。

このようなときには良いメンタルを保つために、心理カウンセリングを利用するのがおすすめです。

ステップファミリーは子どもの元の親、元の親の親戚など様々なしがらみが付いてきます。

夫婦も実親、継親と立場が違うのでなかなか相手の立場に立って理解することも難しくストレスの多い家族です。

夫婦間だけで問題を解決しようとしないでプロに頼ることが大切だと思います。

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法務省の面会交流支援団体一覧
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html

この記事の執筆者
NPO法人M-STEP
新川てるえ
シングルマザーとステップファミリーを支援するNPO法人、M-STEP理事長

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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