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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
京都府の離婚問題では、「別宅での出入りで慰謝料請求は訴訟で認められますか」や「この事案は離婚理由になりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「相場(月1回数時間)よりはるかに充実した面会交流(毎週 宿泊有)を獲得」や「妻から多額の慰謝料と財産分与を請求されたものの、慰謝料の支払いはせずに解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
京都府の離婚弁護士が回答した解決事例
京都府の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:24085)さんからの投稿
夫が別宅に既婚女性を呼び入れていました。
私から、その女性に連絡しましたが、不貞行為はない、0時前には帰宅もしたと嘘をついた回答が来ました。本当は、探偵調査によると夜10時から次の日1時頃まで3時間近く別宅で過ごしていています。
また、その後日にも別宅で2人で過ごそうと親密なLINEが残っていますが、その前に私が連絡をしましたのでその予定はキャンセルされたようです。つまり、別宅で2人で過ごしたのは最初に気づいた「10〜1時の3時間滞在」だけの証拠となります。彼女は、30万の解決金でどうかと言っています。
2年前に、夫は女遊びのために別宅を用意したものの、結局は同居・夫婦生活もあり、「別居」の事実はありません。が、女性たちには、別居していると説明しているかもしれません。
この場合、この女性相手に訴訟を起こせば、勝訴することはできるのでしょうか。
もしくは、訴訟だと「別宅に深夜過ぎまでの3時間滞在」では「不貞がなかったと判断」され、負けてしまう可能性もあるのでしょうか。
30万の示談金と今後接触禁止などの誓約書にサインしてもらうような解決の方が良いのでしょうか。

ご懸念のとおり、不貞行為の認定に至らない可能性は十分にあります。
過去には、二人きりで旅行に行く仲だとしても肉体関係があったとまでは認められないとした裁判例もあります。
仮に、別宅が「女遊びのために」用意したものであるという事実が立証できれば、そこに女性を連れ込んだ時点で肉体関係を強く推認することが出来るかもしれません。2人でラブホテルに入った、というのと似た状況ということですね。
また、具体的には詳しい事情をお聞きしなければ判断が難しいところもございますが、訴訟を提起して不貞行為自体が認められたとしても、短期間の不貞、かつ離婚に至らないといった本件の場合、一般論として、不貞相手のみに対する慰謝料請求で50万円を超える慰謝料額の認定はされづらいと考えられます。
そして、訴訟には相応の費用や手間がかかりますから、経済的な話をするのであれば、示談に応じるのもありな事案であるといえます。

なお、相手方が既婚女性ということですので、その夫から貴殿の夫に対しても似たような慰謝料請求が来る可能性もあります。
- 回答日:2025年06月02日
大場先生

早速のご返信をありがとうございました。

夫は他の女性とラブホテルに行ったりその別宅に宿泊させたりと、既に別宅を女性遊びに利用していることが分かっています。
また、離婚にはまだ至っておりませんが、慰謝料請求をしたことで夫が逆上し離婚調停を起こしてきました。
最も、夫サイドとしては、浮気が原因ではなく夫婦の不和による離婚調停だと主張しておりますが。

そういう意味では先生がおっしゃったように
今回の別宅への連れ込みも不貞行為があったと認定され、50万程度の慰謝料を獲得できる可能性は高いでしょうか。

経済的な面ではそこまでマイナスが大きくでなければよいなという感覚です。
相談者(ID:24085)からの返信
- 返信日:2025年06月04日
相談者(ID:00730)さんからの投稿
5歳、1歳の子どもがいます。
上の子を出産した際に1度目の不倫をされました。
その際は相手から慰謝料等とることなく私もどうしたらいいか分からないまま、夫にもうしない!という約束をさせるだけで終わりました。

しかしその後も夜遊び(1晩限りのお遊びは何回もあったと思う)は終わらず。

私も正社員として働きながら子育てをしていたので日々をバタバタと過ごしていました。

そんな矢先夫のカードキャッシングが発覚。
お小遣い以上の遊び方に怪しく思い調べた結果でした。
300万の上限ですでに120万程の借入がありました。

その後2人目を妊娠。
出産後に、何度か実家へ泊まりに行っているタイミングで今度は同じ会社の後輩と7回ほどのお泊まりをしているのが発覚しました。
私と夫は同じ職場で後輩は私のことも知っています。もちろん私と夫が夫婦だということも知っています。

何かのタイミングでカードキャッシングと後輩との不倫を問い詰めたら、付き合いで使うのにお金をくれないから悪いんだと。
後輩に関しては泊まったけど何もしていないとも。

育休中でそのまま喧嘩流れしてしまったのですが、今回また不倫をしているのを見つけました。
その相手は、夫が私になんの相談もなく友人と勝手に始めたお店の従業員でした。

家族のために稼ぐんだからねと言いながら1円も家にお金を入れてもらったことはなく、仕事だからの言い訳に週に2日は当たり前のように朝帰り。
その際にその不倫相手とラブホテルに行ったりその子の家に泊まったりしているようです。

このようなことから離婚を決めたのですが、慰謝料養育費をしっかりととる事ができますか?

電話ではなくメール等での回答を希望します。

慰謝料、養育費はともに取得できる可能性がありますが、最終的に何を優先するかによっては慰謝料につきまして取得をしないという解決もあり得ます。もちろん、慰謝料につきまして証拠がある(裁判官が不貞だと認めてくれる程度という意味になってしまいます。)

慰謝料は、離婚を前提とする場合、夫にも不貞相手にも請求可能ですが、交渉で慰謝料を請求し、どちらかが支払いを拒んできた場合は夫、不貞相手の両方を被告として裁判をすることになります。

養育費は離婚を前提とするので離婚の成立が必須となります。今後の支払いをしっかりしてもらうためにも夫との合意ができていても公正証書を作成したり、調停の申立てをしていくのが安心です。公正証書又は調停調書、判決といったものがあって、ようやく支払いが遅れたときに強制執行ができます。

養育費を獲得するために離婚を夫に求め、夫が拒んできたら調停の申立てをせざるを得ません。この調停でも慰謝料の話ができますが、調停は話し合いの延長ですので夫が拒んだら離婚訴訟で支払いを求めることになります。

このように慰謝料と養育費はバラバラに求めることも夫のみであれば離婚の場面で慰謝料請求をすることもできます。もっとも夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をせざるを得ません。

離婚を優先し不貞相手への慰謝料請求をしないというご意向であれば、離婚調停のみをして、夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をするのが大変なので慰謝料の支払いを諦め、離婚と養育費の獲得をするという方針もあり得ます。

長文で複雑かと存じますが、気になりましたら弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
相談者(ID:00634)さんからの投稿
不倫相手と示談書を交わす際に、住所の記載は必須ですか?
相手は私(夫)の自宅住所を知らない可能性があり、相手は夫に執着しているので、私や子供とかに万一の危害があることを恐れていまして、これで知られたくないと思っています。

必須ではないですが、その場合に別の形での特定が必要のように思います。同姓同名の方がおられる可能性があります。
例えば生年月日を入れるですとか、実家の住所を記載するといった方法があり得ますので、ご検討ください。
不明なときは弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
本人特定が必要だということがわかりました。
その点を踏まえて、示談へどのように持っていくか考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
相談者(ID:00552)さんからの投稿
相手にはすでに弁護士がついています。
こちら側も つけたらいいでしょうか?
つけるにしても金額的に不安です。
よろしく お願いします。

調停では婚姻費用や養育費といった算定表を用いて概ねの相場があるものとそうでないものとで調停委員の誘導が積極的かどうかが分かれるように思います。相場があるものは調停委員の誘導もありご自身に有利か不利かといった差は大きくないのですが、そうではない部分ではご自身に有利か不利かの判断がつかない可能性があります。
その場合に弁護士がいるとそのような判断を手助けできます。
金銭的な部分は分割払いであったり、法テラスの利用といった方法もあるので、弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:29598)さんからの投稿
離婚を考えています。何から始めたら良いのか教えてください。今私と子供3人は夫がローンを払っている家に住んでいます。子は社会人、大学生、高校生です。夫は単身赴任で奈良県に住んでます。光熱費等は契約をそのままにしているので夫が支払っています。生命保険の契約も夫の会社でまとめて払っていますが、自分の今後のことを思い以前から自分に年金型の保険をかけて死亡時受取は子供にしています。夫からの仕送りは12万前後でその時の夫の事情で変動してます。しかし、子どもの受験費等で出費がかさんでも追加はありません。自分は看護師で夜勤手当込みで月の手取りが27万くらい。夫の収入はおそらく年収700万超えていると思います。家のローンは自分が払ってるからお前だけ出て行けといわれています。このまま暮らすのは無理だとしても、子供の学費や生活費にそれなりに費用がかかるので、そこの不安を解消したいです。夫も弁護士たてると言ってました。

離婚調停を申し立てるしかないですね。その調停の中で経済的な問題を解決するのが良いと思います。
 【別居・離婚を決めた方へ】橋本総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月04日
相談者(ID:15756)さんからの投稿
今年の1月に協議離婚し子供四人の親権を元妻に。離婚の原因は2つ、4年前の私の不貞行為とこれまでの子たちへの親としての接し方の不満です。公正証書を作り養育費として成人するまで1人5万円、住宅ローンの支払い51000円ほどを毎月支払うこと、月2回の子供たちへの面会、宿泊はなし、会うのは旧自宅以外と約束としました。1月後半から私は元の家を離れ妻に譲り別でアパート暮らし。2月から支払いを始め額の上がり下がりはありますが最低21万1千円ずつ(最高は25万1千円)を半年にわたり支払ってきました。妻はパートで10万円前後の収入があり、私は手取りで33万円ほどの定職についております。※あと公正証書の費用や離婚手続きの費用を元妻が代わりに払っており私に余裕ができた時に払ってほしいと期間を告げず曖昧に決まっています。そちらはまだ手付かずの状態です。それまでは下二人の子供は私の住むアパートに来てくれお泊りも許されて楽しく過ごせていました。先々月あたりから『子供たちに会わせたくない』と月2回の面会がない状況です。

交渉で実現の可能性があります。
交渉がダメでも調停で回数をきちんと取り決める道があります。
面会交流がとど通りなく実現していたのですから、これは有利な事情です。

そもそも元妻の拒否の理由が不明です。
養育費の不払いが原因で面会交流を拒否するケースが多いのですが、養育費も支払っているのでこれもあたりません。
 【別居・離婚を決めた方へ】橋本総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月14日
相談者(ID:30583)さんからの投稿
2019年11月 結婚
2020年1月〜2021年6月 専業主婦
2021年7月〜2021年12月 パート勤務
2022年2月 離婚

間に合います。1月末までに元夫に対して、内容証明で財産分与の申し入れをすれば良いのです。
 【別居・離婚を決めた方へ】橋本総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日

京都府でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、京都府内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:京都府配偶者暴力相談支援センター:京都府家庭支援総合センター:京都府警察総合相談室(京都府警察本部):京都府男女共同参画センター らら京都:京都YWCA・APT 外国人のための相談電話

  :京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 京都SARA(さら):京都府男女共同参画センター:葵橋ファミリー・クリニック:ウィメンズカウンセリング京都:女性の人権ホットライン(京都地方法務局人権擁護課)

南部地域:京都府南部家庭支援センター(宇治児童相談所)

北部地域:京都府北部家庭支援センター(福知山児童相談所)

京都市:京都市DV相談支援センター:京都市男女共同参画センター ウイングス京都:京都市男女共同参画センター 男性のためのDV相談電話:京都市こころの健康増進センター

参考:京都府ドメスティック・バイオレンス(DV京都府DVに関する相談窓口京都府男女共同参画センターらら京都京都市ドメスティック・バイオレンス(DV)をはじめとする相談窓口等一覧京都府府内市町村地図

京都府の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は3,561件で、前年より47件増加しました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2021年

3,658

38.84%

2022年

3,514

36.72%

2023年

3,561

40.79%

参考:人口動態総計速報

京都府の特殊離婚率は2021年が38.84%、2022年が36.72%、2023年が40.79%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に大きく増加しています。この増加は離婚件数の増加と連動しており、離婚率が上昇したことがわかります。 婚姻件数は2021年が9,417件、2022年が9,571件、2023年が8,731件で、年々減少しています。この減少にもかかわらず、離婚件数は比較的安定していることから、離婚率の上昇が目立ちます。

京都府の離婚の特徴

京都府の人口は2020年の国勢調査では約258万人で、全国13位の人口数です。約280万人の人口を誇る全国12位の広島県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

京都府

広島県

離婚率

40.79%

40.69%

婚姻数

8,731

10,083

離婚数

3,561

4,103

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が22万人ほど多い広島県と比べると、京都府は婚姻数が約900件少なく、離婚数が約542件少ないものの、離婚率はわずかに高くなっています。

 

京都府の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

38.84%

36.72%

40.79%

婚姻数

9,417件

9,571件

8,731件

離婚数

3,658件

3,514件

3,561件

参考:人口動態総計速報

2021年から2023年にかけて、京都府の離婚率は38.84%から36.72%を経て、2023年には40.79%に増加しました。特に2023年の離婚率の増加が目立ちます。

婚姻数は2021年が9,417件、2022年が9,571件、2023年が8,731件で、年々減少しています。これに対し、離婚数は2021年が3,658件、2022年が3,514件、2023年が3,561件で、安定しているかわずかな増加を見せています。

京都府の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

 

人口動態調査によると、2023年の京都府における離婚件数は3,561件です。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,121件、調停離婚が241件、審判離婚が116件、和解離婚が25件、認諾離婚が0件、判決離婚が45件になっており、協議離婚の割合は約87.6%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚*

認諾離婚*

判決離婚

3,561

3,121

241

116

25

0

45

参考:人口動態調査

京都府の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

京都府の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

京都府の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の京都府における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は5,945件です。京都府の施設数は5施設あり、1施設当たりの相談件数は1,189件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,303件、電話による相談が4,194件、その他が448件となっており、電話による相談の割合が約70.6%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が122件、女性の相談が5,823件になっており、女性の相談の割合が約98.9%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,303

4,194

448

122

5,823

5,945

 

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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