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神奈川県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド

神奈川県の離婚問題では、「夫の不貞行為、許せない。」や「相手から離婚をせまられている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「相手方(夫)には理解されない離婚理由での離婚成立」や「不貞をしてしまったものの、相手との協議により早期での離婚を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の不貞行為、許せない。

相談者(ID:60714)さんからの投稿
夫が性欲がとても強く、モラハラやワガママ、散財が酷いです。

私が性交渉が出来ないからと理由で、堂々と不倫をしています。
お相手は知らない方ですが仮面夫婦らしく、今年中に離婚したいとの事。
夫も出来たら私と別れたいらしです

でも私は性交渉が出来ない理由があります。

体調が悪く、今3つの病院に通ってますが、あらゆる治療や薬を試しても、効果が出ていません。
根本的原因は夫への、ものすごいストレスだからです。
体調が悪いと言うと不機嫌になるので、普段は言わず我慢しています。

不貞行為だけは絶対に許せず、離婚したいのですが、私は病気もあり働けず、貯金なし経済力なし。
夫は経済力があるので、見下されてはいますが今の所、養ってはくれています。

ストレスで死にたいくらいでも、お金の為、我慢しなくてはいけないのでしょうか?


不貞に対する慰謝料請求はできますが、その金額は、事情に応じて決まっていきます。
様々な事情を総合考量して決まりますが、典型的には、不貞により離婚に至ったか否かがベースとなります。
離婚に至った場合には100万円以上、そうでない場合は100万円以下というのがざっくりとしたイメージです。
離婚に至った場合で、特に悪い事情があると100万円台の後半、そこに至らないと100万円台の前半くらいでしょうか。
夫と不貞相手のいずれにも請求できますが、合計で上記の金額程度ということです。

離婚をする場合、財産分与を考えることになりますが、財産分与は、婚姻期間中(通常は婚姻から別居まで)に築いた財産を、原則として半分に分けます。
あなた名義の財産よりも、夫名義の財産が増加していく場合、後で離婚した方が得になります。
ただし、たとえ夫婦であっても、他人の財産状況を完全に把握することは容易ではありません。
特に、財産分与を意識すると、財産を隠される可能性があります。
どのような財産があるかを、ある程度特定して把握しておくことが望ましく、これが把握できていないと、いざ財産分与の際に、その存在を明らかにできない(つまり、現実的には、財産分与の対象にできない)こととなる可能性があります。

また、婚姻中は、扶養義務があるため、生活費を一定程度負担する義務がありますが、離婚すると、生活費の負担義務はなくなります。
夫の収入が多い場合、生活費をもらえるだけもらい続ける方が得となる可能性があります。

考慮すべき要素は、概ね以上のとおりですが、あとは、一緒にいることによる精神的負荷を考えた際に、経済面を優先するか否かも併せて検討する必要があります。
- 回答日:2025年01月30日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
やはり経済面を優先するなら、精神がおかしくなっても我慢するべきなのですね…。
夫は高額納税者で、家計も握っています。
あちらは私から心が離れているようですが、私はまだ愛もあり戻ってきて欲しいので、ひたすら耐えます。
相談者(ID:60714)からの返信
- 返信日:2025年01月30日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日

離婚時の裁判の弁護士費用について

相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。

回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日

モラハラ気味な妻の不貞行為を確認しました。子供にとっての最善の対応を知りたいです。

相談者(ID:25702)さんからの投稿
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。
春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、
調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。

不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています)
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2023年3月に個人LINEを交換
2023年4月頃に初めて不貞行為を行った模様
2023年10月に不貞の証拠を確認
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妻は気が強く、自己の正当性を信じて疑わない性格のため、モラハラに近い言い回し・対応をされてきました。
子供もおり、頻度も毎日ということではないため、家族生活を継続するために、モラハラには我慢してきました。
家族を裏切る行為をされ、妻の身勝手さ・不信感から夫婦関係を継続することが難しいと考えています。

ただ、子供にとって親に離婚が与える影響を考えると、自身の想いや考えだけで
判断・対応することは適切ではないと思い、こちらに質問させて頂きました。
妻にはこの件の話はしていません。

夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。
離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。
また、離婚した場合には、女性が親権者になることが多いことを踏まえると、離婚後に相談者様がお子様と自由に会えなくなるかもしれません。そのため、この点も考えて、りこんするかしないかの結論を出す必要があると思います。

話し合いに応じない配偶者との離婚

相談者(ID:29668)さんからの投稿
妻と価値観の違いにより離婚を考えてます。私は43、妻は41。結婚して2年2ヶ月。単身赴任の期間があり同じ家で過ごしたのは1年ほど。子なし、夫婦共働きです。
一緒に暮らしてから不仲の状態が続いてます。

先日、妻が私との関係が良くないことを母親から怒られたことがきっかけでカフェインを大量に飲み様子がおかしくなりました。すぐに救急車を呼び、救急病院に入り、事なきを得ました。
回復は早く3日で退院し、すっかり元気になったと思い安心してしまい、だいぶ前から約束していた友人と食事に出かけました。
退院後の妻からも了承を得ていたので、気が緩んでましたが、帰宅後に妻の態度が急変し、「一番必要な時にいないのは人としてあり得ない」などキレてしまい、家に帰ってこないように言われ、私は今ホテル住まいをしてます。

最近も会って話したいと伝えたところ、再度人格を否定するメッセージが送られてきて、離婚したいこと、慰謝料700万を払うことを要求されてます。
私の不貞行為はなく、慰謝料を払うことなく財産分与のみで離婚したいと考えてます。

まず、慰謝料700万円というのは法外といってよいレベルですので、支払を拒否する方向でよいでしょう。お伺いしている事情からすると、慰謝料が発生しないとの結論も十分あり得ます。

話し合いにならなければ、「離婚調停を申し立てる」か「弁護士に依頼して離婚協議をする」かいずれかの方法を検討したほうがよいでしょう。


 【監修】【離婚したい女性の方へ】弁護士法人なかま法律事務所
- 回答日:2024年01月28日

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

参考:神奈川県ホームページ横浜市川崎市相模原市

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は13,343件で、前年比546件増加しました(2022年は12,797件)。

年次 離婚件数 特殊離婚率
2021年 13,169 34.06%
2022年 12,797 31.84%
2023年 13,343 34.95%

参考:人口動態総計速報

特殊離婚率(年間離婚数を年間婚姻数で割った割合)は34.95%となり、前年(31.84%)より上昇しました。婚姻数が前年より減少した一方で離婚数が増加したためです。

神奈川県の離婚の特徴

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で全国2位です。約884万人の大阪府と、離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目 神奈川県(2023年) 大阪府(2023年)
離婚率 34.95% 37.80%
婚姻数 38,176 38,513
離婚数 13,343 14,556

参考:人口動態総計速報

このデータからも分かるように、婚姻数は両府県でほぼ同水準ですが、離婚数は大阪府が約1,200件多く、結果として離婚率にも差が生じています。

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移

項目 2021年 2022年 2023年
離婚率 34.06% 31.84% 34.95%
婚姻数 38,664件 40,191件 38,176件
離婚数 13,169件 12,797件 13,343件

参考:人口動態総計速報

婚姻数は2022年にいったん回復したものの2023年は再び減少し、離婚率は2019年以前の水準まで戻りました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の神奈川県における離婚件数は13,343件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

種類別の離婚件数は次のとおりです(協議離婚の割合は約87%)。

総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚
13,343 11,636 1,039 219 262 0 187

参考:人口動態総計速報

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

内閣府・男女共同参画局の調査によると、2023年度(令和5年度)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は6,120件で、全国の相談件数(126,743件)の約5%を占めています。県内の配偶者暴力相談支援センターは5施設で、1施設あたりの相談件数は1,224.0件でした。

 

相談の種類別では、来所による相談が198件、電話による相談が5,750件、その他が172件となっており、電話相談が全体の約94%を占めています。

 

性別別では、男性からの相談が619件、女性からの相談が5,498件、その他が3件で、女性の相談が約90%を占めています。

来所 電話 その他 男性 女性 総数
198 5,750 172 619 5,498 6,120

参考:内閣府 男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和5年度)」

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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