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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が7件見つかりました。
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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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弁護士 石垣 徹郎
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7件中 1~7件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「不倫慰謝料減額したい」や「妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料の請求を含む離婚訴訟を起こされたものの、慰謝料なしで解決した事例」や「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。

相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

お困りとのことでご回答させていただきます。

慰謝料請求可能であるか否かについては、ご相談者様と奥様との婚姻関係が破綻していたか否かが重要となります。
既に離婚の協議を行っていた点がどのように評価されるかよりますが、正式に離婚について合意する前に、不貞行為を働いたのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

慰謝料請求については、相手方男性及び奥様に対して行うことができますが、奥様に対しても慰謝料請求するのであれば、
現時点で離婚協議書に署名しないでください。

ご不明点がございましたら、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月24日

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

慰謝料請求したいです

相談者(ID:48487)さんからの投稿
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、
ご相談内容をご記入いただければと存じます。
- 回答日:2024年06月17日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある

相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。

- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
もし財産分与をするとなった場合、全ての口座を強制的に公開しなければいけないという訳ではないんですね。安心しました。

旦那の知らない口座に関しては開示するのは避けようと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日
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