広島県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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広島県で離婚前相談に強い弁護士が129件見つかりました。
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更新日:
※現在、広島県に所在する弁護士・法律事務所は未登録です。
広島県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。

広島県のご相談に対応可能な他県の法律事務所

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 菊地 智史(杉並総合法律事務所)

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
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広島県の離婚問題の弁護士ガイド

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な広島県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な広島県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫に対する慰謝料に、妻は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:01629)さんからの投稿
昨年12月に入籍しました。ところが今年の2月頃
、夫宛に、昨年11月まで付き合っていたという元彼女から婚約破棄の訴状が届きました。夫は脅されて仕方なく会っていたといいますが、お互い弁護士事務所に依頼し、夫が150万円を支払うことで和解となりました。150万円は夫の両親が立て替え、今後は夫が自分の両親に月々返済をして行くことになりました。もし夫が何らかの理由で働けなくなってしまった場合、私にも返済義務があるのでしょうか?

あくまでも夫名義の債務ですので、妻であるご自身に返済義務はございません。
元彼女は、和解通りに夫が支払をしない場合、夫名義の財産を差し押さえて回収するほかないことになります。
妻であるご自身の名義の財産(不動産、預貯金、給与等)は差し押さえられません。
- 回答日:2022年06月07日
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