広島県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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広島県で離婚前相談に強い弁護士が129件見つかりました。
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広島県のご相談に対応可能な他県の法律事務所

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【不倫慰謝料なら】弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)

住所

宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内

最寄駅

宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 内山 悠太郎
定休日 無休

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

広島県|全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

広島県|全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日
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広島県の離婚問題の弁護士ガイド

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な広島県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な広島県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫に対する慰謝料に、妻は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:01629)さんからの投稿
昨年12月に入籍しました。ところが今年の2月頃
、夫宛に、昨年11月まで付き合っていたという元彼女から婚約破棄の訴状が届きました。夫は脅されて仕方なく会っていたといいますが、お互い弁護士事務所に依頼し、夫が150万円を支払うことで和解となりました。150万円は夫の両親が立て替え、今後は夫が自分の両親に月々返済をして行くことになりました。もし夫が何らかの理由で働けなくなってしまった場合、私にも返済義務があるのでしょうか?

あくまでも夫名義の債務ですので、妻であるご自身に返済義務はございません。
元彼女は、和解通りに夫が支払をしない場合、夫名義の財産を差し押さえて回収するほかないことになります。
妻であるご自身の名義の財産(不動産、預貯金、給与等)は差し押さえられません。
- 回答日:2022年06月07日
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