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千葉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
千葉県の離婚問題では、「不貞行為の証拠はビジネスホテル泊でも可能か?」や「夫の浮気の慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為を行った方の慰謝料を200万円減額」や「妻の不貞行為の相手方の男性から慰謝料300万円獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00415)さんからの投稿
夫の不貞行為による、慰謝料請求したい。

証拠はビジネスホテルでも可能か?
現在ある証拠↓
①不貞証拠
ビジネスホテル滞在(女性と路上手繋ぎ。二人で入り、一泊。翌朝出る時は別々)

②車中の録音あり。(浮気女性と3泊したことを匂わせる会話)と(妻と離婚することを匂わされた会話)※許可なく録音。会社名義の車に設置。だが、生活として私的使用している車。法的証拠になりますか?罪に問われますか?

③3年以上前
夫婦ケンカした際の夫の暴力の録音と、怪我をした写真あり。病院には行かず。

④3年以上前
運気相手との不倫旅行の際のカード明細あり。

⑤夫の不倫が原因で、心療内科受診経験あり。

※探偵から追加証拠が必要と言われている。
※3年以上前の証拠は無効と聞いたことがありますが、全くゼロでしょうか?
※結婚15年、子供一人、離婚強く希望。

まず、ビジネスホテルに2名で宿泊したことは、不貞行為の証拠になり得ます。
次に、3年以上前の不倫旅行のカード明細のみでは、不倫旅行の相手方が今回の不貞相手と同一人物か否か、という点を立証できないため、この証拠だけで不貞関係が3年以上継続したことを証明するのは難しいと思われます。2名でこの旅行を楽しんでいたことを証明できる写真など、他の証拠が必要です。
3年前の不倫旅行を証明できる証拠がカード明細以外にはない場合、ビジネスホテルへの2名での宿泊の事実が今回の不貞関係の基礎となるため、出来れば、他の日時に行われた不貞関係の証拠も有ると良いと思います。
- 回答日:2022年01月17日
迅速な回答ありがとうございました。
ビジネスホテルでも有効になるとのことで、安心しましたが、やはり数が足りないのですね。
ここに入るまでの、手繋ぎの証拠はあります。

3年前の不倫旅行は別の女性と思われます。
ありがとうございました。
相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:00155)さんからの投稿
夫の浮気が発覚。
探偵に頼みホテルの出入りの写真とLINEでのやりとり(体の関係が分かるような内容)の証拠があります。
証拠がこれで十分なのかが分からず相談したいと思いました。

ホテルの出入りの写真(写真の内容は確認させていただきたいところですが)が有るのであれば、ご主人の浮気を立証する証拠としては十分ではないかと思います。
ホテルへ出入りしている写真が、1日だけでなく別日の分も有るとなお良いと思われます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021年11月04日
相談者(ID:03716)さんからの投稿
以前旦那が不倫しており不倫相手に不倫を認める内容と次は慰謝料を払うと言う内容の誓約書を作り不倫相手も同意の上誓約書を書かせましたが、再度不倫してました。連絡内容も会ってるところやホテルから出てきた写真もあります。今回は慰謝料を取りたいのですがそれは誓約書じゃなく裁判などした方がいいですか?

不倫をしたことを認めながら不倫を繰り返したのであれば、誓約書を交わした後に同様のことを繰り返す可能性が高いです。
そのため、民事裁判を提起して具体的に慰謝料を回収する方法を取られるほうが良いとは思います。
- 回答日:2022年11月15日
相談者(ID:40439)さんからの投稿
配偶者が不貞行為を行い、離婚を検討しています。

状況:
実親の介護のため2歳の子と実家に帰省中に旦那が不貞行為
回数は1回は確実(自白)、多くても3回
相手の言い分としてはわたしの態度が悪く、冷たかったため

今後の意向:
旦那→再構築希望。相手女性は関係ないので今後は接触しない
自分→表面上は相手女性と話し合いをした上での再構築希望。
上記条件が叶わなければ双方に慰謝料請求、旦那とは2-3年以内(就職、保育環境を整える準備のため)に離婚希望。


まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年04月23日
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