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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚時の退職金の分与についての考え方について」や「共有名義不動産を妻名義として妻へ譲渡するやり方について 双方納得済み」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「離婚協議を拒否する妻から、離婚の合意と婚姻費用の大幅な減額の交渉に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:31028)さんからの投稿
令和2年11月に離婚をしたいと弁護士を通して通知有り。
平成29年頃から単身赴任中。コロナ禍を理由に3年以上自宅に帰れず追い出されたままの状況。令和2年5月頃からの共有財産を妻は要望。

妻に築15年の自宅を渡す代わりに、500万円をもらいたい。まだ、私名義の100万円の教育ローンが残っているため。
妻は、自宅が欲しいとのこと。しかし500万円を払うつもりが有るのか不透明。
このまま話が進まないのであれば自宅を売却し財産分与したい。
なかなか話合いが進まず、早期の解決のため自宅売却を強く希望。自宅のローンは完済。
しかし、完済の手続きが未完了。
銀行からの書類有り。実印が妻の手元に有り渡してもらえない為、困っている。貯金は、お互い無し。(貯金を使って住宅ローンを完済した為)
私の退職金見積りが1000万円程度
自宅の売却見積り1600万円程度
その他の財産は、特に無し。
年金の5割も要望されている。

財産分与については、対象となるすべての分与財産の額や範囲を確定させたうえで何をどのように分割させるのか、現金をだれにいくら渡すのか等を話し合い、協議でまとまらないようであれば調停→審判(訴訟)に移行していきます。
ですので、ご記載いただいた情報だけでは判断が難しです。
退職金についても財産分与対象になる場合もあれば、ならない場合もあるので一概に言えないものではあります。
財産分与などについて詳しく相談したいということでしたら、直接法律事務所で相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月15日
回答有難うございます。
速やかに法律事務所に相談したいと思います。
相談者(ID:31028)からの返信
- 返信日:2024年01月16日
相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日
相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日
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