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【土日祝も対応】養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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相談内容
養育費に強い弁護士が81件見つかりました。
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更新日:

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「再婚後、養育費の返還は必要ですか」や「離婚する際の条件決めについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「自ら申し立てた離婚調停を取り下げた妻と粘り強く交渉して離婚を成立させた事例」や「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
相談者(ID:33354)さんからの投稿
離婚を申し出てから2ヶ月程経ちました、現在別居中です。私と子供は賃貸暮らしで、主人には実家に帰ってもらいました。主人には離婚の理由に納得してもらえず、主に養育費や年金分割の話などがお互い納得した形でまとまらず、こう着状態です。離婚を決意した決定的な理由というものはないのですが、主人は精神疾患をもっており(6年程経ちました)将来的に不安な要素が強かったり、性格の不一致等も原因の一つです。主人の手取りはおそらく15万程度だと思うのですが、養育費を5000円しか出さないと言われて驚いています。実際はいくらなのでしょうか?それと、年金分割を拒否されています。私の一方的な離婚の申し出の為拒否するそうですが、その主張は罷り通るのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。

年金分割については、拒否することは原則できません。

当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。

中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

妻側から法律上の父親と父子関係をきるためには、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
そのためには、子供が婚姻成立日から200日以内に生まれていて、嫡出推定を受けていないことが条件となりますので、まずは、婚姻日と子の出生日を確認してください。
また、生物学上の父親に認知してもらうためには、原則として、法律上の父親との父子関係がきれていることが前提となりますので、上記の訴えにより法律上の父親との父子関係をきった上で、生物学上の父親に認知及び養育費の支払いを求めることになります。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、養育費の減額についてですが、あくまで養育費減額調停を起こされたときから減額の起算点がはじまるものであり、
単に再婚した事実から減額が生じるものではありません。
また、養育費減額調停が起こされるまでに発生している養育費の未払金については、正当に請求することができますので、
減額する必要はありません。同様に、慰謝料についても減額する必要はありません。

法的問題点が多岐にわたりますので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月12日
調停を起こされたからにはやはり養育費0は基本的には妥当なのですかね?
それは汲み取ったとして、慰謝料は払って貰いたいのでそれは訴えていこうと思います。
1人で悩み、怖かったのですがご丁寧に返信してくださり少し一安心致しました。
ありがとうございます。弁護士さんに相談にいこうと思います。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日
相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。
相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日
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