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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「弁護士先生による離婚後の名前の改姓問題。」や「主人に黙って子供を連れて家を出たら、罪になりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「家を出て1年以上経つ夫との離婚を、親権・養育費・財産分与などの要求を含め円満解決に導いた事例」や「夫の退職金が支払われる直前に仮差押えをかけ、夫の退職金の使い込みを阻止して財産分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48058)さんからの投稿
相手に性交の自白が有ったので私の名前を使わせたく無い。名前を汚されたく無い。もし無視して改姓しなければ使用料は取れるものなのか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(元配偶者)が姓の変更を承諾しなければ、相手方に姓の変更を強制させる手段はありません。
また、姓の使用料というものは通常観念できないため、請求することは難しいです。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48829)さんからの投稿
事前に離婚を主人に切り出すと逆上したら、手がつけられなくなると思うので、黙って子供を連れて家を出たいが、逆に主人に訴えられないか心配。

離婚するに際して子供を連れて別居をするという点については、この10年数年の間に、価値判断が大きく揺らいでいるところです。以前は、これは当然の対応で、いわば離婚をするための定石という扱いでした。それで文句をいう方がおかしいというわけです。このような対応が定石となっていたのは、離婚に際しての親権者を決めるに当たって、子供を適切に監護養育できているという実績が重視されることから、子供を置いて別居をすると、父親に親権が認められることになってしまうということが理由とされています。
ところがその後、子連れ別居をするというのは日本独自のルールで、全く国際標準からは外れていること、実際、日本もハーグ条約について批准しているのであって、国際結婚した夫婦の離婚の場合には、子供が連れ戻されてしまうことになるのに、日本人夫婦の場合には、子供を連れて別居するのが当たり前というのは、おかしいだろうという主張が説得力を持ってきたのです。
ですので、別に犯罪ということにはなりませんが、ご主人が強く反発し、子供を無断で連れ去られたなどと誘拐扱いした主張をされることは覚悟しなければなりません。
しかしだからといって子供を置いて自分だけが別居することにした場合、子供の親権を失う可能性が高くなることは何も変わっていません。本当に悩ましいところです。

しかし、とはいえ、DVや子供への虐待が頻繁に存在したという場合については、今でも子供を連れて別居するのは当然で、今日にあっても価値判断が揺らいではおらず、むしろ子連れ別居は当然であるとされています。
ですので、
>逆上したら、手がつけられなくなると思う
という危惧が本当に予測されることであると、裁判所で争点となったときでも立証できるように、今までの夫婦関係の整理をしておくことが肝要です。
予め、あなたのお立場に理解を示してもらえる弁護士を選んで代理人になってもらうことも考えた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月09日
ありがとうございます。
行動に移す前に弁護士さんに相談しようと思います。
相談者(ID:48829)からの返信
- 返信日:2024年07月09日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
DVが発端の調停のため、親権は私が取れると思っているのですが、子供の苗字はそのままにしたいです。
私自身も自分の苗字から幼少期にいじられた経験があり、子供に同じ思いをさせたくないのと、そもそもバランスがわるくなってしまいます。

あなたが離婚後も現在の姓の使用を続ければ(離婚の際に,戸籍法77条の2の届出というものをして,婚氏続称をする),あなたが親権者となった後も,あなたもお子さんも今のままの姓でいられます。

婚氏続称を選ばず,あなたが元の姓に戻った後でも,お子さんをあなたの戸籍に入れようとしなければ,お子さんは今の姓のままでいられます。親権者があなたになっても,戸籍のうえでは,お子さんは夫が筆頭者の戸籍に残ったままなのが原則だからです。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
やはり旧姓に戻りつつ、自分の戸籍に入れた子供の姓をそのままにする方法はないですよね。
私自身が今の姓のままでいることを決断するか、子供に名前を変えてもらうか、、ということですね。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
離婚後に,お子さんをあなたの新戸籍に入れるのであれば,あなたが婚氏続称して母子ともに今の姓を維持するか,お子さんに姓の変更を受け入れてもらうかのいずれかになります。
他方で,離婚後,お子さんを夫の戸籍に残すのであれば(親権者があなたであっても,お子さんを夫の戸籍に残すことは可能です),あなたの姓に関わらず,お子さんは今の姓のままでいられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月20日
ありがとうございます、よくわかりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:26379)さんからの投稿
夫は喧嘩をするとすぐ物にあたり、毎回何かしらの物を壊します。
また以前に比べると怒鳴ることも増え、私に対して頭おかしい、誰の金で生活してんだ。キモイ、お前は世話しかしてきてない、勝手に家事やってるだけ。黙れ、こっち来んな、邪魔、など色々言われるようになりました。
その度に傷つき、喧嘩をするとまた酷いことを言われるから怒らせないようにしなきゃと毎日機嫌を伺って生活しています。
性行為を断っただけでも怒り、物に当たります。
私が寝ていても無理やり起こしてまで行為を行おうとしてきます。
産前に比べて私の気持ちの変化があり、行為とかそういうのがあまりしたくなくなりました。
それを説明してもわかってもらえないです。

生理前でPMSが酷くてイライラしていても怒られ、俺には関係ないから知らないと見捨てられます。
毎日辛くて死にたくなります。
昨日離婚届を夫に出したら逃げるなと怒鳴られました。怖いです。子供のためにも早く離れたいです。


彼があなたに対して言う暴言を全て日時とともに記録に残し、物に当たるような行為をしたことなども記録に残してください。録音や録画、写真などがあればベストですがそれができないようであれば日記みたいなものでもよいです。そして役所などがやっている女性相談や家庭相談などに行って、相談記録を残してもらってください(それが離婚の際の有力な証拠になります。)。ある程度記録が取れたら、あなたの精神的な安定を図るためにも、できればお子さんを連れて別居した方がよいと思います。別居した上で、婚姻費用(離婚までの生活費)の調停と一緒に離婚調停も申立てるとよいと思います。婚姻費用の調停は相手が拒否しても裁判所が審判をしてくれます。離婚調停で、彼の暴言等の記録、相談記録などを証拠として出せばよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日
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