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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚相手が捜索不明の場合の離婚方法」や「子の氏名変更について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「男性が監護権指定を勝ち取った事例について」や「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

お問い合わせありがとうございます。

失踪してからどれくらい経過しているか分かりませんが、3年以上が経過しているのであれば、離婚訴訟を提起して離婚する方法が考えられます。

また、失踪から3年が経過していなくても、悪意の遺棄など、その他の法定離婚事由(裁判で離婚が認められる原因)に該当する可能性もあります。

いずれにせよ、住民票の異動がなく、完全に居所の確認のしようがないのであれば、弁護士に離婚訴訟を依頼されることをお勧めいたします。

もし、依頼されることを少しでもお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。無料相談で承ることが可能でございます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月18日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
DVが発端の調停のため、親権は私が取れると思っているのですが、子供の苗字はそのままにしたいです。
私自身も自分の苗字から幼少期にいじられた経験があり、子供に同じ思いをさせたくないのと、そもそもバランスがわるくなってしまいます。

あなたが離婚後も現在の姓の使用を続ければ(離婚の際に,戸籍法77条の2の届出というものをして,婚氏続称をする),あなたが親権者となった後も,あなたもお子さんも今のままの姓でいられます。

婚氏続称を選ばず,あなたが元の姓に戻った後でも,お子さんをあなたの戸籍に入れようとしなければ,お子さんは今の姓のままでいられます。親権者があなたになっても,戸籍のうえでは,お子さんは夫が筆頭者の戸籍に残ったままなのが原則だからです。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
やはり旧姓に戻りつつ、自分の戸籍に入れた子供の姓をそのままにする方法はないですよね。
私自身が今の姓のままでいることを決断するか、子供に名前を変えてもらうか、、ということですね。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
離婚後に,お子さんをあなたの新戸籍に入れるのであれば,あなたが婚氏続称して母子ともに今の姓を維持するか,お子さんに姓の変更を受け入れてもらうかのいずれかになります。
他方で,離婚後,お子さんを夫の戸籍に残すのであれば(親権者があなたであっても,お子さんを夫の戸籍に残すことは可能です),あなたの姓に関わらず,お子さんは今の姓のままでいられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月20日
ありがとうございます、よくわかりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:26379)さんからの投稿
夫は喧嘩をするとすぐ物にあたり、毎回何かしらの物を壊します。
また以前に比べると怒鳴ることも増え、私に対して頭おかしい、誰の金で生活してんだ。キモイ、お前は世話しかしてきてない、勝手に家事やってるだけ。黙れ、こっち来んな、邪魔、など色々言われるようになりました。
その度に傷つき、喧嘩をするとまた酷いことを言われるから怒らせないようにしなきゃと毎日機嫌を伺って生活しています。
性行為を断っただけでも怒り、物に当たります。
私が寝ていても無理やり起こしてまで行為を行おうとしてきます。
産前に比べて私の気持ちの変化があり、行為とかそういうのがあまりしたくなくなりました。
それを説明してもわかってもらえないです。

生理前でPMSが酷くてイライラしていても怒られ、俺には関係ないから知らないと見捨てられます。
毎日辛くて死にたくなります。
昨日離婚届を夫に出したら逃げるなと怒鳴られました。怖いです。子供のためにも早く離れたいです。


彼があなたに対して言う暴言を全て日時とともに記録に残し、物に当たるような行為をしたことなども記録に残してください。録音や録画、写真などがあればベストですがそれができないようであれば日記みたいなものでもよいです。そして役所などがやっている女性相談や家庭相談などに行って、相談記録を残してもらってください(それが離婚の際の有力な証拠になります。)。ある程度記録が取れたら、あなたの精神的な安定を図るためにも、できればお子さんを連れて別居した方がよいと思います。別居した上で、婚姻費用(離婚までの生活費)の調停と一緒に離婚調停も申立てるとよいと思います。婚姻費用の調停は相手が拒否しても裁判所が審判をしてくれます。離婚調停で、彼の暴言等の記録、相談記録などを証拠として出せばよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:01843)さんからの投稿

目的
・離婚に際して2021年8月に同意及び作成の済んでいる公正証書の内容の再考が可能かどうかの相談、および債務への対策

概要
・結婚2019年3月、離婚2021年9月
・離婚事由:性格の不一致(法廷離婚事由なし、離婚願望はこちらから)
・離婚したら生活が出来ないという切り口から、扶養義務と悪意の遺棄を主張。経済的支援を望まれる。
・子なし、不貞なし
・現在もメッセージアプリでやりとりあり。文面は円満
・こちらが公正証書の再考を望んでいる事をあちらは知らない
・公正証書作成の際、弁護士はあちら側にしかついていなかった

公正証書の概要
・元妻が暮らしていくため、現賃貸の家賃にあたる8.5万を毎月こちらが払い続ける事。契約更新料もこちらが払う事。(2年に一度、10万)
期間:元妻が自立するまで(継続して6ヶ月、25万以上の収入を得る事)あるいは10年
不定期な面会交流

こちらの願望(できるのか?)
・債務の減額あるいは白紙化
・期間の再考、設定根拠の提示
・不定期面会交流の免除
・賃貸は自名義なので解約を一方的にした場合のリスクを確認したい

離婚の際に交わした公正証書を破棄して新しいものに変更することは、形式的には可能ですが、それも相手が同意してくれればの話です。あなたの願望として挙げられていることは、本来は、上記公正証書を交わしたときに主張する機会が与えられていたのですから、離婚後に収入が減少したとか、何らかの変更点がない限り、相手が応じることはまずないのではないでしょうか
- 回答日:2022年06月29日
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