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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない」や「離婚をしたいけどできない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「300万円の不倫慰謝料請求を0円に減額した事例」や「DVやモラハラに加え、働かないご主人と離婚成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

公正証書による離婚でも問題があるわけではないのですが,問題はその中身です。
離婚時に合意すべき事項がしっかり合意されていて,問題なければ,公正証書による
離婚とするのも問題ありません。
相談者(ID:26379)さんからの投稿
夫は喧嘩をするとすぐ物にあたり、毎回何かしらの物を壊します。
また以前に比べると怒鳴ることも増え、私に対して頭おかしい、誰の金で生活してんだ。キモイ、お前は世話しかしてきてない、勝手に家事やってるだけ。黙れ、こっち来んな、邪魔、など色々言われるようになりました。
その度に傷つき、喧嘩をするとまた酷いことを言われるから怒らせないようにしなきゃと毎日機嫌を伺って生活しています。
性行為を断っただけでも怒り、物に当たります。
私が寝ていても無理やり起こしてまで行為を行おうとしてきます。
産前に比べて私の気持ちの変化があり、行為とかそういうのがあまりしたくなくなりました。
それを説明してもわかってもらえないです。

生理前でPMSが酷くてイライラしていても怒られ、俺には関係ないから知らないと見捨てられます。
毎日辛くて死にたくなります。
昨日離婚届を夫に出したら逃げるなと怒鳴られました。怖いです。子供のためにも早く離れたいです。


彼があなたに対して言う暴言を全て日時とともに記録に残し、物に当たるような行為をしたことなども記録に残してください。録音や録画、写真などがあればベストですがそれができないようであれば日記みたいなものでもよいです。そして役所などがやっている女性相談や家庭相談などに行って、相談記録を残してもらってください(それが離婚の際の有力な証拠になります。)。ある程度記録が取れたら、あなたの精神的な安定を図るためにも、できればお子さんを連れて別居した方がよいと思います。別居した上で、婚姻費用(離婚までの生活費)の調停と一緒に離婚調停も申立てるとよいと思います。婚姻費用の調停は相手が拒否しても裁判所が審判をしてくれます。離婚調停で、彼の暴言等の記録、相談記録などを証拠として出せばよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:45844)さんからの投稿
旦那からのモラハラと経済的DVを受けているかと感じております。

結婚当初より旦那は自分が絶対的に正しいと信じて疑わない風潮があり、こちらの意見には耳を貸しません。
話し合いをしたく意見をしても同じ土俵で話をすることが出来ず、話をすり替えられることが多々です。

経済的DVですが、旦那個人で作ったと思われる借金がある為に渡せる現金が無いからと生活費をもらえないことがありました。
それに対しても開き直りというか、無い物は無いんだから仕方ないだろ!と言うばかりで私は納得がいかず、
かといって意見をすれば物にあたっては壊したりするので、その音に私も飼い犬も怯えることがあります。

そんなことも重なり私に鬱病の傾向が見られるようにもなってしまった為、自身の身を守るために旦那から離れたいと思っております。

ただ、何もせずに離婚を、というのは如何かと思うので、貰えるものは貰いたいこともあり、今回は相談に至りました。

モラルハラスメント(モラハラ)と経済的な虐待(DV)で、その両方は離婚理由になりうるところです。モラハラや経済的DVの証拠を固め、それを基に適切な財産分与や慰謝料を請求することも可能ではあります。証拠となるものは、モラハラやDVの具体的な振る舞いを記録した日記、写真、録音などです。
もっとも、モラハラなどは当事者でないと程度が認識できないという部分もあるため、裁判所に慰謝料を認めてもらうのはかなり困難でもあります。

経済的に有利な進め方ですが、
①ご主人が離婚に応じるような状況であれば離婚については先に進め、離婚成立後に財産分与や慰謝料の請求を行う(金銭の話を持ち出して離婚を拒否されないために)
②ご主人が離婚に応じない状況であれば、別居して婚姻費用(生活費)を請求しつつ、離婚できる証拠や婚姻関係破綻の実績(別居期間)を積み重ねる(婚姻費用を払うのが嫌で離婚に応じてくれるケースもあります)
というのがいいかと思います。

- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日
相談者(ID:48829)さんからの投稿
事前に離婚を主人に切り出すと逆上したら、手がつけられなくなると思うので、黙って子供を連れて家を出たいが、逆に主人に訴えられないか心配。

離婚するに際して子供を連れて別居をするという点については、この10年数年の間に、価値判断が大きく揺らいでいるところです。以前は、これは当然の対応で、いわば離婚をするための定石という扱いでした。それで文句をいう方がおかしいというわけです。このような対応が定石となっていたのは、離婚に際しての親権者を決めるに当たって、子供を適切に監護養育できているという実績が重視されることから、子供を置いて別居をすると、父親に親権が認められることになってしまうということが理由とされています。
ところがその後、子連れ別居をするというのは日本独自のルールで、全く国際標準からは外れていること、実際、日本もハーグ条約について批准しているのであって、国際結婚した夫婦の離婚の場合には、子供が連れ戻されてしまうことになるのに、日本人夫婦の場合には、子供を連れて別居するのが当たり前というのは、おかしいだろうという主張が説得力を持ってきたのです。
ですので、別に犯罪ということにはなりませんが、ご主人が強く反発し、子供を無断で連れ去られたなどと誘拐扱いした主張をされることは覚悟しなければなりません。
しかしだからといって子供を置いて自分だけが別居することにした場合、子供の親権を失う可能性が高くなることは何も変わっていません。本当に悩ましいところです。

しかし、とはいえ、DVや子供への虐待が頻繁に存在したという場合については、今でも子供を連れて別居するのは当然で、今日にあっても価値判断が揺らいではおらず、むしろ子連れ別居は当然であるとされています。
ですので、
>逆上したら、手がつけられなくなると思う
という危惧が本当に予測されることであると、裁判所で争点となったときでも立証できるように、今までの夫婦関係の整理をしておくことが肝要です。
予め、あなたのお立場に理解を示してもらえる弁護士を選んで代理人になってもらうことも考えた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月09日
ありがとうございます。
行動に移す前に弁護士さんに相談しようと思います。
相談者(ID:48829)からの返信
- 返信日:2024年07月09日
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日
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