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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚時に請求できる金額」や「離婚したくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「親権を父親が獲得し、裁判所基準の2倍の養育費も獲得できた案件」や「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

離婚したくないです。

相談者(ID:25791)さんからの投稿
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。

協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年12月05日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

離婚裁判になった場合の件

相談者(ID:04346)さんからの投稿
離婚調停中です
その前に夫婦で協議離婚を目指し話し合っていた際…私が精神的に追い込まれて
150万支払ってくれれば即離婚でいい。夫婦はもう破綻しているとLINEで返事をしてしまいました。
実際、解決金だけの話は150でよいと思っていましたが…いざ離婚となると養子縁組をしていたので離縁の問題もあり、そこの折り合いが悪く
また、夫を好きで諦めきれない気持ちもあり
私が拒否して今も離婚が成立しません。
振り込まれた150万は離婚成立時に精算するつもりです。
その後調停になり、離婚すると言われたからお金を振り込んだんだ!と怒りくるって主張されています。双方話が噛み合わないので次回で不成立になりそうです。民事訴訟になった場合
私が、1度LINEで即離婚でよい!と返信してしまった事は不利になりますか?
それだけで離婚させられちゃいますか?
また、主人が申し立てた離婚調停不成立に終わったとしたら
私側から離婚調停を申し立てようと思っています。
話半ばで終わらされてしまいそうなので。
主人は民事訴訟を起こしてくると思うのですが…
その場合調停と裁判は同時進行になりますか?

結局、現在の質問者様のお気持ちがどこにあるのかが最も重要となります。離婚調停を申し立てる予定であれば、現在係属している調停で終わらせても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、LINEの返信だけでは離婚は認められません。

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

配偶者からのいわれなき理由により経済的に不利益な離婚を避けたい

相談者(ID:45849)さんからの投稿
50代女性会社員です。数年前より精神疾患を患う夫がいます。
夫より下記理由で別れたいといわれています。
・性格の不一致。私が機嫌が悪い時がありおびえて暮らしたくない
・私との経済格差が耐えられない(私の方は収入は多いです)
・持ち家があり、ローンは全額私名義ですが、夫が自分もローンの半額を毎月払うからということで所有名義は半々にしています。しかしここ数年夫の収入がほとんどなかったため、支払われておりません。
その他にも生活費や大学生だった子供の仕送り・生活費など、すべて私が負担しております。
私自身は、子供が育った場所としての家を守りたく、このまま現在の家に住み続けることを希望しています。
しかしもともと2馬力を前提に購入した家のため、ひとりで今後ローンを払っていくことは出来なくもないですが厳しいです。

1世帯だった夫婦が離婚により2世帯になる以上、全体の生活コストは必ず上がります。
まずは、離婚となっても経済的に問題がないのかを把握していただくべきです。

ご自宅の不動産については、ご希望を踏まえると登記名義を変更する処理も必要となります。

経済的に離婚しても大丈夫ということがわかれば、お近くの法律事務所に具体的な進め方をご相談されてください。
- 回答日:2024年05月22日
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