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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「今月に離婚話をされ、今月中に出てけと言われてますが応じないといけませんか」や「話し合いに応じない配偶者との離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「別居期間1年程度の夫婦における離婚を望む夫と離婚を拒む妻との離婚を成立させた事例」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03190)さんからの投稿
私のスマホの課金、生活費等でカードの支払いが40万超えて旦那に一括で払ってもらいました。
それ以降は課金はしてません。家族は旦那、私、娘(8歳)です。食費6万日用品1万のお金を月頭に7万受け取り、その他に必要な物はその都度言え。と言われてました。旦那の稼ぎが月約38万、私の稼ぎが3万。光熱費も私の方で払ってました。当然足りなく、足りない時にカードで払ってましたた。なんだかんだで支払いが膨れ上がり40万くらいの支払いになりました。そのうちの20万がバレて。もうないと嘘を着きました。(他に20万があるとは言えず)。無理やり借金があったら即離婚しますと誓約書を書かされました。ただ、その後に残りの20万がバレてしまい。旦那にお前が作った借金なんだからお前がかき集めて何とかしろと言われ、10月3日に離婚の話をされ、今月中に出てけと言われました。旦那が娘に「ママは10月は家にいるけど来月は居ない」と話してます。
今月に離婚の話をされ、今月に出てけと言われ。
「お前の自由になるお金は無いから」と誓約書書かされた時点で言われたので。足りない分は私のお金で補ってたので貯金は0です。
それで、今月中に何も準備出来ないし、お金を用意することもできません。
旦那の離婚と今月中に出ていくのは応じなければいけないのでしょうか?



応じる必要はありません。引っ越しの費用もありませんし、誓約書もあくまでも約束レベルの話にすぎないからです。
まぁ、旦那さんの気持ちは分からなくもないですが、関係修復に向けてしっかり話合いをすべきです。
相談者(ID:29668)さんからの投稿
妻と価値観の違いにより離婚を考えてます。私は43、妻は41。結婚して2年2ヶ月。単身赴任の期間があり同じ家で過ごしたのは1年ほど。子なし、夫婦共働きです。
一緒に暮らしてから不仲の状態が続いてます。

先日、妻が私との関係が良くないことを母親から怒られたことがきっかけでカフェインを大量に飲み様子がおかしくなりました。すぐに救急車を呼び、救急病院に入り、事なきを得ました。
回復は早く3日で退院し、すっかり元気になったと思い安心してしまい、だいぶ前から約束していた友人と食事に出かけました。
退院後の妻からも了承を得ていたので、気が緩んでましたが、帰宅後に妻の態度が急変し、「一番必要な時にいないのは人としてあり得ない」などキレてしまい、家に帰ってこないように言われ、私は今ホテル住まいをしてます。

最近も会って話したいと伝えたところ、再度人格を否定するメッセージが送られてきて、離婚したいこと、慰謝料700万を払うことを要求されてます。
私の不貞行為はなく、慰謝料を払うことなく財産分与のみで離婚したいと考えてます。

まず、慰謝料700万円というのは法外といってよいレベルですので、支払を拒否する方向でよいでしょう。お伺いしている事情からすると、慰謝料が発生しないとの結論も十分あり得ます。

話し合いにならなければ、「離婚調停を申し立てる」か「弁護士に依頼して離婚協議をする」かいずれかの方法を検討したほうがよいでしょう。


- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:01543)さんからの投稿
私は20代後半です。
同じく同年齢の妻から離婚をしたいと言われました。
原因として、日々のストレスなどの積み重ねで、好きではなくなったとのことです。
私自身、家事等積極的に行っていたので、その点は妻も理解してくれているそうです。
一度、私の思いや、今後一緒にやり直そうと伝えてはいますが、現状妻の意思は固いです。
現在は一人暮らしがしたいとのことで別居していますが、後日話し合う機会を設けようと伝えています。
どうにかして離婚をせず、再び一緒に過ごしていきたいのですが、アドバイス等を教えて欲しいです。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。

再構築のご相談ですね。色々と難しい問題も多いですが無理なさらないでくださいね。
結局、再構築できるかは、お互いの恋愛感情があるかないかの問題につきます。

このため、相手にどうやったら好意をいただいてくれるか、そこを考えていくしかないかなと思います。
相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在、夫との離婚の話が出ています。理由は、夫が些細なことですぐにカッとなるので、日常生活を送るのにもとても気を遣わなくてはならず、恐怖心と緊張感で疲れてしまったからです。夫も離婚を考えているようですが、離婚をするに当たっての、お金の事で悩んでいます。
夫が財産分与として、
・現在の住居(私の実家)を手放す代わりに、リフォーム代の負債を全額支払うこと。
と言うのが納得できずにいます。
実家の名義は私の父のままで、650万前後で夫名義で部分的にリフォームしました。また、リフォーム代は、夫の両親が、次男である夫が将来実家を継がずに家を買う事になるだろうと考え、子供の頃から夫名義の通帳に貯めてきたお金から出してくれました。ご両親は、「息子名義のお金だし、生活の方が大事だから返済は無理しなくていい。いづれ私たちが死んだら返済もしなくていい」との事ですが、夫は毎月返済すると譲らず、現金でご両親に3〜5万円ずつ返し、そのお金は夫名義の通帳に入金されているようです。
こういう場合、私はリフォーム代を全額負担する事になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

リフォーム代は私は含めるべきではないと思いますし、実際に含まれないでしょう。
聞いている感じですが、相手方がモラハラなところもあって相当ややこしそうです。

なので、弁護士に直接相談してもいい案件だと思いますね。

相談者(ID:52752)さんからの投稿
1ヶ月半ほど、夫と別居しております。
原因はセックレスです。私が嫌でした。
断ることもあれば、我慢し行うこともありました。しかし、断る事に夫は機嫌が悪くなりました。毎日恐怖で私は不眠症になりました。
それがきっかけで別居生活になったのですが
その間、夫から脅迫的な文面でラインが次々送られてきます。
車の名義変更、賃貸マンションの名義変更、生活費の折半、早くどうするか決めろと。返事しないと離婚調停する!と。
こうなったのも私のせいだ!と慰謝料請求すると。私は扶養内でパートでの収入しかありません。それなのに、次々と金額を請求してきます。
このような内容に私のメンタルはズタズタで
もう、ちょっとやめて、と訴えても、これからですよ?何言ってるの?と煽ってきます。私はもうこの1ヶ月で精神的にかなり病んでいます。この場合は離婚し、慰謝料請求出来るのでしょうか。
また、6.10.13歳の3人子供がいますが養育費はいくらもらえますか?宜しくお願い致します。

ご主人が言うように調停で、第三者を入れた話し合いをしないと、円滑に協議を進めることができないと思います。
あなたの方でも弁護士に依頼をし、直接、ご主人からの連絡や要求が来ないようにする必要があるかと思います。
ご主人からの脅迫的なLINEメッセージは別居して以後に来るようになったとのことですし、離婚が懸案になってくると、お互いの相手に対するメッセージがややもすると脅迫的、威圧的な印象を受けるようなものとなることは仕方のないことで、その故に慰謝料請求をするということは難しいかと思います。
が、少なくともこれ以上、ストレスがかからないような体制を組む必要があると思うのです。
養育費は互いの年収を基礎に決定されますので、相手の年収も分からないと回答はできません。
養育費の金額や離婚が決まるまでの生活費の金額(婚姻費用の分担)についても弁護士に併せてご相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2024年10月08日
相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

お問い合わせありがとうございます。

離婚は、原則的に、夫婦で合意することにより成立します。したがって、残念ながら、お子様である貴方がいくら両親を離婚させたくても、法的な手続きにより両親を離婚させる方法はございません。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
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