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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい」や「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「 夫の暴力やDVを理由に別居し、離婚が成立した事例」や「連れ去られた子との面会交流と不当な財産分与の持ち戻し、分与割合の修正が裁判で認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

離婚はしたくないがどのようにすれば良いのかわからない

相談者(ID:52173)さんからの投稿
性格や考え方の不一致で妻から離婚してと言われました。子供の進学等あるので今から進めて行かないと間に合わない。変更や手続き早くしてくれと毎日のように急かされています。自分は妻や子供への愛情はあり離婚したくはないのですが、改善するといっても聞く耳をもってもらえず相談する相手もおらずどうしたらいいのか毎日悩んでおります。

まず、離婚は、当事者同士の「婚姻を解消する」という意思が合致して初めてできるわけです。そうだとすると、協議離婚や調停離婚の段階ならば、あなたが離婚したくないと言って拒み続ければよいわけです。性格や考え方の違いだけでは、訴訟での離婚は通常できませんし、そもそも調停をやった後でなければ、離婚訴訟は提起できません。勝手に離婚届を提出されてしまわないよう、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2024年09月27日

スムーズに離婚したい

相談者(ID:42859)さんからの投稿
1歳の子供がいて、旦那は平日起きるのは8時20分頃(私が子供を保育園に連れて行く間際)、帰宅は21時前後で子供が寝た後。
土日祝休みで、起きるのは10時前後でその後も1日中布団の中で携帯を触ってゴロゴロ、子供がどんなに泣いてても無関心。私が子供と楽しそうに遊んでいる時だけくる。
私もパートはしている。
私に腹立った時に子供が寝ていても声のボリュームがでかく配慮がない。理論的に言葉詰め。喧嘩した時に、外を出ようとする私の手首をきつく掴んでくる→振り払って当たる→暴力と言われる
離婚は絶対反対。仮に離婚するなら俺の条件を全部のんでもらう。親権は俺。の一点張り。

あなたが離婚を望んでいる理由、特にパートナーの無関心な態度や精神的なプレッシャーによる恐怖感、そして子供への影響について理解しました。離婚の意志が固い場合、主に協議離婚と裁判離婚の二つの方法が考えられます。協議離婚の場合、両者が協議し合意に至る必要があります。しかし、旦那様の態度からすると難しそうですが、突破口はありそうです。

そこで、調停離婚や、裁判離婚という選択肢もあります。裁判離婚を申し立てるためには一定の離婚原因が必要で、その中には配偶者の不在、性格の不一致、配偶者の失踪などが含まれます。あなたが述べた旦那様の態度や行動は、裁判離婚を選ぶための十分な根拠になる可能性があります。

親権に関しては、最終的に裁判所が子供の最善の利益に基づいて決定します。その判断には、養育状況、生活環境、親と子との絆などが考慮されます。

しかし、離婚のプロセスは複雑で難解な場合もあります。あなた自身のストレスを減らし、最善の結果を得るためにも、弁護士や法律専門家と相談をすることを強く勧めます。必要なデータや証拠を整理し、最も適切なアクションを決定することが大切です。

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

別居3年、DV証拠がなくても離婚できますか。

相談者(ID:65236)さんからの投稿
夫は21歳年上でお互いに再婚です。(夫協議離婚、私死別)1996年から同居を始め2003年に入籍しました。夫は持病(双極性障害)があり、発症すると警察沙汰から措置入院などになりました。発症すると多動浪費暴力的になりますが妻としてサポートしてきました。酷い症状の時は私を奴隷のように脅してトラブルを企んだり、運転させたり蹴とばしたりするので、一時的に別居もありました。コロナ禍あたりから病気の症状がなくてもケンカになると暴力とモラハラ。夫を思いやる気持ちも信頼も消滅し、身の危険を感じるようになりました。この先続けられないと思い2022年2月に家出をしました。行政窓口に相談して一時避難所に入所、夫には私の気持ちと無事の連絡、事務連絡で何度か手紙を出しました。私は仕事をみつけ賃貸で暮らしています。居所は隠してあります(住基ブロック済)22年10月に離婚調停しましたが不成立です。別居から3年が経過しました。現在夫81歳、私60歳、DVの証拠はありません。夫が居る家は私が母から相続したもので私所有の不動産です。私としては家を明け渡してほしいです。

統計などがあるわけではないため、何%などとは言えませんが、現状で3年別居ならば訴訟になれば終わるまで1年2年はかかり、その時点で5年程度別居期間が経っていますから離婚が認められる余地はあると思います

とはいえDVの人相手にご自身で手続きするのは難しい場合が多く、弁護士に依頼したほうが良いように思います

金銭的な脅しに負けず、離婚して子供と生活していくためにどうしたらいいでしょうか?

相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在、夫との離婚の話が出ています。理由は、夫が些細なことですぐにカッとなるので、日常生活を送るのにもとても気を遣わなくてはならず、恐怖心と緊張感で疲れてしまったからです。夫も離婚を考えているようですが、離婚をするに当たっての、お金の事で悩んでいます。
夫が財産分与として、
・現在の住居(私の実家)を手放す代わりに、リフォーム代の負債を全額支払うこと。
と言うのが納得できずにいます。
実家の名義は私の父のままで、650万前後で夫名義で部分的にリフォームしました。また、リフォーム代は、夫の両親が、次男である夫が将来実家を継がずに家を買う事になるだろうと考え、子供の頃から夫名義の通帳に貯めてきたお金から出してくれました。ご両親は、「息子名義のお金だし、生活の方が大事だから返済は無理しなくていい。いづれ私たちが死んだら返済もしなくていい」との事ですが、夫は毎月返済すると譲らず、現金でご両親に3〜5万円ずつ返し、そのお金は夫名義の通帳に入金されているようです。
こういう場合、私はリフォーム代を全額負担する事になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

リフォーム代は私は含めるべきではないと思いますし、実際に含まれないでしょう。
聞いている感じですが、相手方がモラハラなところもあって相当ややこしそうです。

なので、弁護士に直接相談してもいい案件だと思いますね。

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