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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「妻との会話がなく離婚したい」や「離婚に合わせて求償権を行使できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「金銭的に有利な離婚条件を獲得!」や「離婚調停にて、妻からの請求を退けて夫が監護権・親権を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻との会話がなく離婚したい

相談者(ID:101993)さんからの投稿
7年くらい妻から無視が続いており、精神的に参っています。子供は3人ですが、一番下の中学生の子は妻に私のことを悪く言われているようで同じように妻の前では私と会話をしません。ただ妻がいないところでは普通にはなしをします。
また、この子を妻がいつも連れて歩き、私との接点が少なくなるようにしています。

1 あなたのお悩みを承りました。離婚についての判断は難しいです。仮に離婚するとしたら,別居から始める方がいいと思います。
2 妻に財産分与を求める権利が生じるか
 妻が財産分与を求める権利は,結婚後に得た財産を対象とし,別居時点の正の財産と負の財産を比較して,正の財産が上回っている場合に発生します。今回,正の財産が上回っており,土地の持分と建物が結婚後に得た財産の場合,分与の対象となります。
3 分与の対象となった場合の処理
  ここからは交渉次第ですが,基本的には土地と建物を妻側に渡す方向での処理を考える方がいいと思います。なぜなら相談者の手元に残して置いた場合,相手の父親の持分がマイナス要素となり売れない等のデメリットが生じるからです。また,相談者が離婚後に父親から土地の使用に関し,償金の請求を求められるリスクがあります。
- 回答日:2026年01月08日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

離婚時期について悩んでいます。

相談者(ID:65490)さんからの投稿
◯概要
妻dvのため離婚を検討
婚姻費含め、妻への金銭支払いを極力少なくしたい等
◯妻から私および子へのdv。
妻からのdvは婚姻&同居後しばらくしてから。全期間ではないが録音メモは、あり。

私は妻から暴言、モラハラ(長時間拘束、親の悪口、私の発言を曲解して幼稚園に報告など)、プライベート侵害(私のスマホを長時間占有)、経済dv(妻浪費、私は自由にお金を使えない)、家事育児放棄、脅迫行為、等。過去には身体的暴力もあり。
子は私と比べて頻度は少ないものの暴言(死ね、いなくなれ、いらない)や身体的暴力が数回(突き飛ばしレベル)
◯子ども状況
春から幼稚園
◯離婚後の費用
離婚後の費用捻出のため、賞与を財産分与の対象から除外したい。妻の浪費で私名義の財産はほぼない状況。私の親も貧困であるため頼れない。
◯相談実績
Dv相談として地元警察署の生活安全課、および児童相談所に相談済み

そもそも別居はしているのか、子どもの親権についてどう考えているのかによってどうするべきかはかなり変わります。

親権について合意できそうにない場合の考慮様相もいろいろあり得、ネット上で一般論で回答するのは困難な事案に思います。
弁護士に相談に行き、対応を検討するべきでしょう。

再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか

相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日

配偶者と価値観が合わないため離婚したい。

相談者(ID:04987)さんからの投稿
付き合ってから6年、結婚して3年経ちます。
付き合っている頃から、配偶者に女性からの相談が多く、断らずにプライベートでもやりとりをして会ったりしている。
夜の営みでは、相手を気遣わず配偶者がしたいと思う時にしている。
配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。


配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。


なるほど、これは大変ですね。代理人を介入させて毅然と望んでいってもいい気がします。

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日
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