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【面談予約専用|電話問い合わせ歓迎】弁護士 塚谷 祐貴
〒273-0107
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷4-8-1平安ビル302
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚を考えていますが、解決するか不安です。」や「離婚調停か離婚裁判に掛かる費用や財産分与など」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「相場(月1回数時間)よりはるかに充実した面会交流(毎週 宿泊有)を獲得」や「別居後、多くの財産分与を多額に請求され大幅に減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。

離婚調停か離婚裁判に掛かる費用や財産分与など

相談者(ID:03215)さんからの投稿
はじめまして、質問します。
以前、自分から離婚調停をしましたが、相手の弁護士と調停員に騙されて、3回で調停を終わりました。
その時の理由は、「相手が絶対に離婚をしないと言っているので、調停では無理なので裁判をしてください」と言われたからです。
その後、自分は無料相談をしたところ、弁護士さんから「騙された」と言われました。
今回、本当に離婚をしたいので、相談させていただきます。
離婚理由は「妻のお金に対する考え」です。
結婚当初から無駄遣いが多く、何に使ったかも分かっていません。
結婚当初に貯めていた120万円は数年で無くなり、事故示談で貰った100万円も直ぐ無くなり、自分のカードでキャッシングをして、数社から130万円位をしていました。
借金は、自分の親に借りたりして、完済をしています。
現在は、自分がお金の管理をしていて、住宅ローンや光熱費などを払っています。
食費などは、自己負担をしていて、自己の稼ぎから払う事になっています。
光熱費は、他の家庭より2~3倍高いです。
洗濯は、2人暮らしなのに、毎日5回回してます。(息子達が子供の頃から同じ)
結婚34年目、息子達は自立をしていて、同居はしていません。
今回、「金を貸して欲しい」と言われましたが断ったところ、「裁判でも何でもやれ!絶対に離婚しないからな!」と言われたからです。
2024年のトラックドライバー問題や老後のお金もあるので、真剣に離婚したいと思っています。
よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

離婚理由は「妻のお金に対する考え」です。
結婚当初から無駄遣いが多く、何に使ったかも分かっていません。
結婚当初に貯めていた120万円は数年で無くなり、事故示談で貰った100万円も直ぐ無くなり、自分のカードでキャッシングをして、数社から130万円位をしていました。
借金は、自分の親に借りたりして、完済をしています。

なるほど、弁護士さんんい依頼して、離婚するようにもっていく必要があるでしょう。具体的な内容をどこまでいえるかがカギになると思います。ご参考までに。
回答、ありがとうございます。

妻は何かあると「裁判でもなんでもやれ!こっちは弁護士がいるんだからな」です。
前回、自分が弁護士さんを使わず、騙されたからだと思います。
将来性の無い夫婦関係は、改善して次に進またいので、良い弁護士さんが居ればお願いしたいです。
相談者(ID:03215)からの返信
- 返信日:2022年10月12日

養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか

相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。

ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
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