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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚時期について悩んでいます。」や「離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「パワハラ夫と離婚し、自宅を処分して相当額の財産分与を得て解決した事案」や「 面会交流なしの条件で早期離婚を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時期について悩んでいます。

相談者(ID:65490)さんからの投稿
◯概要
妻dvのため離婚を検討
婚姻費含め、妻への金銭支払いを極力少なくしたい等
◯妻から私および子へのdv。
妻からのdvは婚姻&同居後しばらくしてから。全期間ではないが録音メモは、あり。

私は妻から暴言、モラハラ(長時間拘束、親の悪口、私の発言を曲解して幼稚園に報告など)、プライベート侵害(私のスマホを長時間占有)、経済dv(妻浪費、私は自由にお金を使えない)、家事育児放棄、脅迫行為、等。過去には身体的暴力もあり。
子は私と比べて頻度は少ないものの暴言(死ね、いなくなれ、いらない)や身体的暴力が数回(突き飛ばしレベル)
◯子ども状況
春から幼稚園
◯離婚後の費用
離婚後の費用捻出のため、賞与を財産分与の対象から除外したい。妻の浪費で私名義の財産はほぼない状況。私の親も貧困であるため頼れない。
◯相談実績
Dv相談として地元警察署の生活安全課、および児童相談所に相談済み

そもそも別居はしているのか、子どもの親権についてどう考えているのかによってどうするべきかはかなり変わります。

親権について合意できそうにない場合の考慮様相もいろいろあり得、ネット上で一般論で回答するのは困難な事案に思います。
弁護士に相談に行き、対応を検討するべきでしょう。

離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。

相談者(ID:24164)さんからの投稿
突然離婚と言われました

小さなストレスが積もり積もったものらしいですが

過去に何か直して欲しいと言われた事も特になく
直して欲しいところがあったら言ってねと言ってもいつも「全然ないよ幸せだよ!」と言われていたので、幸せにやれていると油断していました。

またやり直したいと言っても
もう離婚で決まりだし一緒に暮らす気はない
と言われ実家に帰られてしまいました。

向こうは強引に離婚しようとしてることで
慰謝料を払うつもりでいるみたいですが
無料相談では100万円かなと言われたみたいですが
それが妥当かどうか知りたいです

また犬猫がいて自分が引き取ろうと思っていますが
話し合いで養育費も半分払ってもらうようにしたいのですが
向こうにお金がそんなにないと言われました。
その場合何かローンみたいにできるのでしょうか。

ちなみにネットだと犬は生涯400万猫は250万かかると言われているみたいです。
犬猫はまだどちらも1歳になったばかり

慰謝料の金額が100万円が相当か否かについてですが,お話の内容からすると,「離婚せざるを得なくなったこと」に対する慰謝料,ということですよね。
一般的にそれが妥当かどうかより,あなたのお気持ちが100万円で納得できるかどうかで考えた方がいいのではないでしょうか。

そもそも,あなたに離婚する意思がないなら離婚に応じる必要はないのではないでしょうか。
別居が続けば,いずれは離婚せざるを得なくなるのはたしかですが,今すぐ応じる必要はないでしょう。
犬,猫の飼育代が不安であれば,今すぐ離婚するよりも,夫に生活費(婚姻費用)を求め,離婚しなければならなくなるまでの間,しっかりお金を支払ってもらったらいかがでしょうか。もちろん,離婚するまでの間になります。
他方で,離婚した後犬猫の「養育費」をもらうことはできません。人間の子ではないからです。
養育費ではなく,合意で,今後かかるであろう飼育代の半分を支払ってもらうということは考えられますが,夫が応じなければ,そのような合意はできません。人間の子と違って,養育費の支払を強制することもできません。

ところで,なぜ,夫が請求に離婚を求めてくるのか,思い当たることはありますか?
例えば,夫に疑わしい女性関係はありますか(夫に女性関係について直接尋ねるべきではないので,ご注意ください)。
あなたの話をうかがう限りだと,何故,夫が突然離婚を求めるようになったのか,有無を言わさず実家に帰ったのかまるでわからないため,女性関係かなと思いました。


- 回答日:2023年11月15日

離婚したくないです。

相談者(ID:25791)さんからの投稿
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。

協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年12月05日

ポジティブ離婚の提案をされました

相談者(ID:30210)さんからの投稿
結婚29年目の主婦です。夫から離婚の提案がありました。原因は、お互い相手への思いやりに欠けたすれ違いです。
子どもは3人おりますが、未成年は1人です。
夫が提案する離婚の条件は、高校生の子どもの今後の学費約500万円と、夫がもらう予定の退職金の半額約1000万円を現金で私に渡すこと。
更に、現在夫婦ともに55歳なので、65歳までは生活費を払い続けるというものです。私は専業主婦が長く、現在は派遣社員として勤務しておりますが収入は不安定です。
正直、現金でもらう予定のお金以外は本当に支払い続けられるか疑問なので、公正証書作成を考えております。
居住マンションのローンも夫が払い続けるとのことですが、名義は夫なので、私に書き換えた方が良いのか、また籍を抜くのは私だけで良いのか判断がつかない為、ご相談したいと考えております。

貴方の財産分与の権利は夫婦の蓄財した財産全体が明らかにならないわかりません。
婚姻期間も長いので、夫にの提案には納得できないならとりあえず離婚には応じないで、納得できる条件での離婚をもとめるが、よろしいかと思います。
離婚調停を利用して、貴方の権利がどのくらいあるのか確認することもできるので、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年01月09日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

長い間無職の旦那について

相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日

9年前の不貞と配偶者からのハラスメントがあるので離婚したい

相談者(ID:06197)さんからの投稿
9年前に浮気され、それ以降月に1〜2度怒鳴られたり、頭がおかしいなどと言われて来ました。
最近では口もきかなくなり、離婚を考えていた所、一月に脳出血で倒れ入院中です。
左麻痺と高次脳機能障害があり、退院後は介護が必要な状態ですが、憎しみしか湧かない夫を介護するどころか殺してしまいそうです。
何とか離婚できないでしょうか。
モラハラの記録は手帳に少し書いてあるくらいです。
夫はモラハラとは認めていません。

まず,夫との協議又は調停により離婚可能かどうかと考えた場合に,夫に離婚意思があるか,そもそも意思表示が十分に行えるのかという点が問題になるように思います。
夫は,高次脳機能障害とのことですが,判断能力及びコミュニケーション能力はどの程度でしょうか。

次に,夫に判断能力があり,意思表示が可能だとして,夫が離婚に反対した場合,最終的には離婚訴訟で争うことになるのですが,その際,夫が離婚によってどうなってしまうのかが問題になるように思います。要介護状態の夫を打ち棄てて離婚することに問題がないか,ということです。
離婚後,夫はどのように生活していくことになるのでしょうか。例えばどこか施設に入るなど,あなたの介護を要せず暮らしていくようにできますか。

現時点で離婚が難しい場合,とにかく別居する,という選択もあると思いますが,そうなったときに,夫がどのように生活していくのかというのがやはり問題になるように思います。
- 回答日:2023年03月07日
夫の両親が同じ県内在住です。
もし親が拒否した場合、自宅を売却し、そのお金で施設に入れると思います。自宅の査定済みです。
時々言ってる事がトンチンカンな感じではありますが、意思疎通はでき、麻痺も強いものではなく少し動かせます。今歩行訓練しているようです
相談者(ID:06197)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
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