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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?」や「離婚したいけどお金がないのでどうしたらいいかわかりません」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「熟年夫婦の離婚。離婚を拒絶する相手に、裁判で離婚と財産分与を獲得した事案」や「【離婚調停】別居や虚偽のDV主張をする妻に対し、面会交流の実現や離婚を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?

相談者(ID:01292)さんからの投稿
去年結婚しましたが、離婚を考えています。子供はいません。
この一年で
・DVによる警察沙汰3回、うち一回は現場に駆けつけた刑事さんの判断で現行犯?で逮捕されて、留置所に入りました。私が被害届を出さなかったので2日で出てきました。
・数回に及ぶ浮気、確実な証拠があるのは一回だけです(相手とのLINEのトーク画面の写真)
・モラハラと判断できそうな暴言、態度

などを経験し、離婚した方が良いのでは、もう頑張れない、と思い相談しました。

DVは日常的にではなく、喧嘩の末に、という感じです。
財布は別で、固定費も完全折半なので、経済面での偏りはないです。
書面契約などは交わしていないですが、45万旦那に貸しました。現在の未返済分は約20万です。


子供もおらず、若い結婚の1年目なので、財産分与などを細かく考えるほどの財産はないのですが、その場合財産分与はどうなりますか?
これらのされたこと、相手の行為によって傷つけられた自分のために、慰謝料はとりたいです。
慰謝料を取れない状況ではないと自分的には思っているのですが、いざ請求した時に、払われなかった場合どうなるのでしょうか?
旦那の性格上、払わない術があるなら極限まで払わないということをしそうで、もし払われない場合は、離婚する価値がまだ低いかな、と感じています。
この場合いくらぐらい慰謝料を請求できるのか、確実に払われるのか、を聞きたいです。



また、相手に離婚届を勝手に出されたとしたら、それが受理された後でも、慰謝料を請求することは可能ですか?
喧嘩の度に、離婚届出す流れになってしまい、可能性としてありえる話なので、お答え頂ければ幸いです。

相手が警察に逮捕されるほどの暴行をしているのですから、まずはあなたの身の安全を確保することが重要だと思います。実家や保護施設などに逃げましょう。財産分与の請求は、財産のない方からある方に請求できるものなので、互いの財産をおおまかにいくらくらいか計算しておきましょう。そのとき気をつけなけばいけないのは、相手が結婚前から持っていて、しかも婚姻生活には使っていないものには手を出せないということです。
離婚届には双方の署名、印鑑が必要ですので、勝手に出すことはできません。勝手に出されたら、文書偽造罪になります。
暴力沙汰で警察も呼んでいますので、その日時等を記録しておけば後からでも証拠になります。慰謝料請求は十分可能と思いますが、たくさん請求するためには証拠をたくさん残しておくことです。慰謝料の額は暴力や暴言の回数、ひどさ、被害の大きさなどで変わってきますので、一概には言えません。協議にはなりそうになければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。相手が支払わなかった場合に備えて保全処分の申し立てをしておくのもよいでしょう。いずれにせよ、弁護士に依頼されることをお勧めします。


















- 回答日:2022年05月10日
ご回答ありがとうございます。

警察に逮捕された後、私側の強い意志で釈放を求め、不起訴にしています。その結果でも、離婚の際に慰謝料請求の対象にすることは可能なのでしょうか??


先日、離婚する際には弁護士をつける、という趣旨の話を持ち出したところ、払える金ないから慰謝料請求されても払えないよ、と言われました。
このように、相手が請求した額を支払えない場合、請求した側はどのように慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありません。
ご回答頂ければ幸いです。
相談者(ID:01292)からの返信
- 返信日:2022年05月14日
警察に逮捕されたときに釈放を求めて不起訴になったということは、許したかのように思えますが、そのような事実があることが重要ですので、他の事実と共に証拠にしておきましょう。相手が全くお金がないということはないと思います。預金や生命保険や給与などもいくらかはあると思います。そのようなものに対して保全処分の申し立てをして差し押さえておくとよいと思います。いずれにせよ、個人では無理だと思うので、弁護士に入ってもらいましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月16日

離婚したいけどお金がないのでどうしたらいいかわかりません

相談者(ID:30812)さんからの投稿
2019年10月1日に結婚、12月11日に第一児出産
子育て中、夫の態度に違和感を感じスマホを見たところ2021年1月23日に浮気相手と会って肉体関係をもっているメッセージを見つけ夫と話し合い。
相手はゲーム内で知り合ったため身元は不明、今連絡が取れるかどうかはわかりません。
話し合いでどうしても離婚したくないと言われ渋々離婚せずいたところ性行為を強要されその一回で妊娠、夫は喜んでいたのですが私は浮気された事ともう一人を育てる自信がなく断腸の思いで堕ろしました。
堕胎後私の態度が悪く家に居場所がないと2022年3月頃に夫が出ていきました。
その後精神に異常をきたし日常生活、子育てができなくなり子供は児童相談所へ預けました。
私は今も精神科に通っており、仕事にも行けない日が多いです。
夫からは別居時から離婚したいと言われていましたが普通に生活できなくなった今、離婚するメリットがなく引き伸ばしていました。
家賃等を夫が出しており10万前後かと思います。
今月私が住んでいる賃貸の更新もあり、離婚したいと再度言われたのですが金銭的に余裕がなく引っ越し費用などありません。

ご自身でも記載されているとおり「離婚するメリットがない」ように感じました。
今の宙ぶらりんの状態で,別居している夫と婚姻関係を継続することは,あなたにとってストレスかもしれませんが,現状,働くのもなかなか難しく,家を退去するお金もないということですので,離婚するとより一層あなたを取り巻く状況が悪化するようにも思います。

一応,離婚を前提に質問に回答します。
慰藉料については,慰謝料の発生原因を夫の不貞とするのであれば,十分な証拠があるのかどうかが問題となるうえに,発覚が2021年1月だとすると,時効の問題もあります。
養育費については,今もお子さんを児相に預けているのだとすると,そもそもあなたがお子さんを監護していないので,養育費が発生しないように思います。
今の状態で離婚すると,あなたは,今の自宅から退去しなければならなくなります。どこに転居するのか,転居費用をどうするのかを考えなければならないでしょう。

私は,離婚せずに,夫となるべく連絡,接触を絶ち,夫に家賃を払ってもらってあなたの精神状態の回復を待つことを優先すべきではないかと思いました。
- 回答日:2024年01月12日

夫から離婚届を渡されました。子ども3人います。

相談者(ID:62977)さんからの投稿
ある日、突然離婚届を渡されました。指輪も置いて実家に帰ってしまいました。理由はいくつかあるのですが、私とケンカするのが嫌でもう、冷め切ってしまったことと、婿養子だったので私の両親との関係や子どもの教育方針のことだったり言っていたつもりだけど、私や両親に聞いてもらえなかったとのことでした。
子どもが3人居て、下の子はまだ小さいです。最近はずっと会話が減っていました。

やり直せるかどうかは、法律上の問題ではありません。

片方が強硬に離婚の意思がある場合、別居して時間を掛ければ離婚が認められるのが現行法上のルールです。
そのうえでやり直すために試行錯誤をしていくか、離婚はやむを得ないという前提で金銭関係などを準備していくべきかは、今後の生活をどうしていくかを考える前提とするためにも一度弁護士のアドバイスを受けるべきだと思います。

お金に対して縛られている生活から逃れたい

相談者(ID:108711)さんからの投稿
来年春に依願退職するかもと言われたので
今の自分の状況を考えて離婚という選択が頭に過りました

財産分与については、結婚してから別居(又は離婚)するまでに築いた財産が対象となります。
そのため、退職金についても、在籍期間と婚姻期間との割合で、財産分与として請求することが可能です。
なお、相続や贈与など、婚姻関係とは関係のない理由で取得した財産については、夫婦の共有財産とはいえないため、
財産分与には含まれません。
- 回答日:2026年04月01日

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

婚姻費用については、一般的に、相手方の生活に必要な費用を覆うものであり、その具体的な額は収入や生活水準、扶養する家族の種類や数により変動します。そのため、あなたの年収や妻の年収、子供への教育費などを考慮に入れ、具体的な額を算出することは難しいです。法的に裁定を求める場合、裁判所はあなたの収入、生活費など、両者の生活状況を調査し、適切な額を決定します。

次に、婚姻費用に子の大学学費が含まれるかについてですが、これは通常、教育費とは異なりません。しかし、子の教育費は親の責務であるため、こちらも裁判所が決定する際に考慮される場合があります。

最後に、別居期間が2年以上あれば離婚を認めてもらえるかという質問ですが、これは「離婚原因」として裁判所が判断します。あなたの家庭状況(長期の家庭内別居、家族からの無視など)を詳細に伝えた上で、専門家に相談することをおすすめします。以上、状況をより具体的に把握するためには法律の専門家に直接ご相談いただくのが最適です。

親と共同名義の持ち家の財産分与

相談者(ID:05110)さんからの投稿
現在52歳です。私が不貞し、離婚を申し出ています。
結婚して12年子供が3人(11歳、9歳、5歳)です。
私の年収は約600万、妻は約250万です。
算定表を元に養育費を考えています。
持ち家の名義が私と私の父との共同名義です。財産分与は家、土地全てにかかるのか、私の支払った割合にだけなのかをご教授頂ければ幸いです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

少しややこしい問題ですね。トータルでご依頼者様が同有利に運べるのか、特に理想の解決にもあるように、精神の安定を図る必要がありますから、そこを考えると、弁護士相談を直接されることをおすすめします。
ご解答ありがとうございます。
追加で質問ですが、妻が相手の女性に対して関係者に全て公開すると言って、強制的に職場を退職させました。更に契約書のようなものも書かせていると思います。相手の女性が脅迫罪等で妻を訴える事はありえる事象でしょうか?
見解をご教授願います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:05110)からの返信
- 返信日:2023年02月07日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
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