離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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離婚前相談に強い弁護士が87件見つかりました。
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丸の内法律事務所

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〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

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【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

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平日:09:00〜17:00

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弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

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営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

姉小路法律事務所

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〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

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〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

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〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

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三軒茶屋駅

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平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居後の生活費について」や「離婚に合わせて求償権を行使できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の解決金を獲得!」や「離婚に応じない妻に対し、夫名義の物件から退去させる形で離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居後の生活費について

相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

離婚で話し合いが出来ない状況

相談者(ID:43901)さんからの投稿
配偶者から一方的に改善してほしい事いわれていた、やっても家事をしても雑だからやらなくていい、新婚早々に言われて、配偶者恐怖症及び帰宅恐怖症になりました。その際に性格の不意一致や出来ないなら離婚しようと度々言われてました。配偶者は令和5年6月から12月までほぼ毎日実家帰宅するようになり、令和6年1月から再度一緒に住み始めましたが、令和6年2月に配偶者の父親と一緒に暮らすようになりました。それからは少し配偶者の態度が落ち着いたのですが、靴下が臭いと言われ会社で洗えないのと言われ、洗えないと言うと配偶者から罵声や怒号言われて帰宅しないでくださいと言われ、今別居中です。離婚の手続きを進めたいのですが、5月29日に引っ越す事が決まっていて引っ越してから財産分与の話をしたいと言われ、硬直状態です。引っ越す前に離婚を正式に進めたいです。弁護士さんが間に入って頂けると幸いです。

お困りとのことでご連絡させていただきました。
奥様との早期の離婚を希望されているとのことですが、お二人の間で離婚状況について上手く協議することができない状況であれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
直接のご相談を希望の場合はご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日

別居のための住居探し

相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日

意固地でケチな夫からちゃんと財産分与されることは可能か

相談者(ID:15835)さんからの投稿
2024年3月に結婚20年となり、現在18歳11歳の息子が2人います。
私はパート、夫は一部上場企業勤務です。
11年程前から夫の息子達へのモラハラや精神的DVに悩んでおり、役所へ相談したり心療内科へ通院もしていました。
ほんとに些細なことで息子達に口汚く怒鳴ったり、手はあげませんがゴミ箱を蹴ったりします。(ドアの閉め方・椅子の座り方・食事の仕方など)
注意すると暫くは収まるのですが、またすぐ怒ります。

夫は、躾であり言うことを聞かない息子達が悪いと思っていて、話が通じません。

今現在は単身赴任中なので救われていますが、帰ってきたらどうなるのか不安です。(期間未定)


自宅マンションは夫名義で持ち家、私は経済力はありません。夫は節約家でケチ、株や投資で預貯金数千万はあるようです。詳しい内訳は一切わかりません。


夫からは一度「気に入らないなら2人を連れて出ていけ」と言われています。

私には特別な資格も職歴もなく...育ち盛りでこれから大学生と中学受験予定の子がいるので、現実的に別居や離婚できるのか教えて頂きたいです。


財産分与の対象は,婚姻期間中(離婚より前に別居した場合はその時点まで)に夫婦が経済的に協力して得た財産,なので,夫が,婚姻後に不動産,株式などを得たのであれば,それが相続や贈与を理由としたものでない限り,財産分与の対象となります。

問題は,あなたが夫の財産の「詳しい内訳」が一切分からないということです。
まず,夫の財産を調査すべきです。預金口座なら,どの銀行のどの支店で残高いくらか,株式はどこの株式でどの証券会社が管理しているか,といったことです。

モラハラなどについては,録音が可能であれば,録音をお勧めします。

別居が可能かどうかは,貴方とお子さんたちに行く場所があるか,当面の生活費があるか,次第でしょう。
- 回答日:2023年08月18日
回答ありがとうございます。
財産分与対象ではあっても、やはり資産内訳がわかっていないと厳しいのですね...
夫宛に届いた証券会社からの封筒や、株主総会案内など外側だけでも写真に納めてみます。

①夫の財産調査
②モラハラ証拠集め
③実家などの行き先はないので、生活費の工面

を、進めたいと思います。
ありがとうございました。

相談者(ID:15835)からの返信
- 返信日:2023年08月21日

夫が財産管理を全てやっていて把握できなくても養育費の請求はできますか?

相談者(ID:00154)さんからの投稿
結婚12年目で来年中学生の息子が一人います。夫は、コロナ禍の中仕事を辞めて自分の好きなことをやりだしました。最初は、今まで頑張ってくれてたからと自由にさせていましたが、そのうち電子ピアノやギターなど高額な楽器を知らずに購入していたり、部屋に引きこもって降りてこなくなり、家族の時間もタブレットを離しません。お金の管理は全て夫がしていて、現在の収入源もわからず、結婚してから一切自分の給与明細も見せてくれません。食費や日用品を買うためのカードだけは渡されています。
私の収入は安定せず貯金したくても、私が少しでも収入が増えると「家賃分払え」「国民年金は自分で出せ」「住民税払え」となり、自分の収入だけでは払えないので私の独身時代の貯金を切り崩して払い続けてきました。実家は遠く、誰も知らない土地での結婚・子育てだったので仕方なく払い続けてきましたが、さらにモラハラ暴言が子どもの前でも多くなり、一緒にいるのが怖くて苦痛です。何より子どもの前で罵倒されるのが辛く、ようやく離れる決意をしました。話し合いは毎回一方的で会話になりません。何を聞いても答えてもらえません。
そこで、夫の収入源や財産が不明な中でも養育費の請求はできますか?
できれば息子と一緒にすぐにでも別居したいと思っています。

お二人で話し合いをしても、話が一方的で全く協議できないということであれば、裁判所へ調停を申し立てた方が良いです。
ご主人とはまだ離婚されていないため、家庭裁判所へ婚姻費用の調停を申し立てることになります。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021年11月04日

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

・自白で慰謝料請求はできるか
→ 相手方が不貞の事実を認めていることも一つの証拠になります。
  話し合いをする際には、音声を録音し、後日証拠として提出できるようにしておくことをお勧めいたします。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
→ 脅迫等にはなりませんが、無言であるからといって、肯定したことにはならないため、その点は注意が必要です。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
→ ご主人の自白によって不貞相手に請求することも可能ですが、不貞相手がご主人が既婚者であることを知っているなど、故意が必要になります。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※
→ ご指摘いただいた内容程度では破綻と評価はされないです。
- 回答日:2024年12月18日
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