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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。」や「精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が隠していた共有財産を調査して離婚した事例(離婚訴訟)」や「【財産分与・調停/訴訟】同居しながらの離婚を叶え、親権・子ども手当も含めた財産分与の争いを解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。

相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

ご心配されている状況、大変辛いことと存じます。

親権が決定した後であっても、非親権者は子どもと接する権利(面会交流権)を有しています。
しかし、その逆に、子どもを無断で引き留める行為は許されません。
あなたが親権者として、子どもが安定した生活を送る権利を尊重されるべきです。

まずは、元夫あるいは元夫家族に対して子どもを返還するよう求めるようにしましょう。
その際、証拠が残るように書面等で行うと良いでしょう。

それでも改善しない場合、警察に相談をするという方法があります。
しかし、注意点として、警察は基本的に刑事事件にしか関与しないため、「親権侵害」や「誘拐」等の犯罪があると認識させる必要があります。

最終手段として、家庭裁判所に対して「子の引き渡し命令」を求める訴えを提起するという方法もあります。
家庭裁判所は、子どもの福祉を優先してこの命令を出すか否かを判断します。
その判断の過程では、親権者や非親権者からヒアリングを行われ、さらに、場合によっては、それぞれの親と子どもとの関わり方などについて家庭裁判所の調査官が調査することもあります。

内容の厳重さを考え、具体的なアクションを取る前には一度専門家に相談されることをお勧めします。

精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい

相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。
私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。
子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か言っている。夫は「調停で話さないと何もできないんだよ」と言い、子どもは苦しんでいる。
夫が子どもの世話を一人で行うと言っていたが現に繁忙期は保育園を休ませ義実家に預けないと仕事ができない状態です。

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所は子どもの保護の状態や場所を変えるとかえって子どもの心身の安定によくないと考え、今保護している父親の方に親権を認める場合があります。お子さんの面倒が見られているかどうかは、実家の両親(お子さんにとっての祖父母)の助けが得られるということもプラスに働くことが多いです。むしろ、あなたとお子さんとの関係が良好であることを示すためにも、お子さんと面会できていないのであれば、面会交流の調停をこちらから申立ててはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年03月09日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
面会交流の調停は、すでに申し立てています。

やはり、子どもを置いてでていることは、育児放棄と見做され、不利になるのは確実だと思います。
相手側の父母のサポートとそうして、今は3週間保育園を休ませ預けています。
この状況でも、やはり同じく不利になりますでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
今の状態で、あなたの方が不利になるとは必ずしも言えないと思います。相手が子どもたちの保育園を休ませてしまっていることを強調して、相手がお子さんの世話をきちんとできていないことを積極的に主張して調停委員に分かってもらうこと、そして、あなたがお子さんを置いて出ざるを得ない状態であったこと、あなたとお子さんとの関係が良好であることを、いかにして調停委員に分かってもらうかに尽きると思います。あなたが自宅から出る前後の、相手とのやり取りやあなたの精神状態などがわかるような証拠が出せればよいと思います。また、面会交流をするにあたって裁判所の調査官に調査(お子さんへの聞き取り、あなたの自宅へのお子さんの引取り体制が出ていることなどの調査)をお願いしてみてもよいでしょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月11日
お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました。
まずは、自分の精神状態の安定を主張できるようにしないといけないですね。
子どもに会えていないこと、自分が働けなくなっていることの苛立ちから、精神的なストレスはものすごいですが,子どもが一番の被害者になっていることには変わりないし、義父母に預けられる状況を作ったのは私であることも変わりないので。
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月13日

離婚協議前 親権獲得

相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。
・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。
・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。
・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたりしていました。過去には精神科受診、警察に相談(私が暴れて連絡)、息子の保育園から区の家庭支援センターに通報と、息子への対応も最悪です。
・夫がいない日は私の気持ちも穏やかで、息子とも普段は笑顔で遊んだり、出かけたりしていましたし、保育園の送り、朝食の準備などはしていました。教育的なことも、私から考えやってきた。夫はその真似ばかりしていた。最終的には私に「ママがいいって言ってる」といい、任せていた
・夫は、朝はいない代わりに私よりも早く息子のお迎えには行き、夕飯の準備、食べさせまでしていました。それがないと私も仕事ができてない状況でした。
・元々イライラしやすい性格ではありますが、子どもといる時毎日イライラしていた訳ではありません。
・夫に自分の仕事のことを相談しても相談にならず、夫への信頼感はどんどんなくなっていきました。夫婦関係も6年子どもができてからレスです。そんな、状況に耐えられず、息子を置いて実家に逃げてきてしまい、仕事も休んでいます。
〈質問〉
・親権は今の自分の精神状態からすると夫は絶対に渡さないと言っているが、親権獲得は難しいか
・今息子は夫の実家に預けられ、私は一切会えていないし、今後も物理的な距離が離れて、面会交流を有利にするにはどうするべきか
・養育費について、私は家のローンも払っているし今後実家を出た時に、家賃とローンのダブルはきつい

事案からするとなかなか難しいとは思いますが、これに反論できる証拠をあなたの方でとれれば、不可能ではないと思います。まずはあなたの精神状態の悪化が何が原因で生じているのか、専門家(精神科、心療内科、婦人科等)を受診して明らかにしてもらうことだと思います。
①親権を獲得するためには、あなたの精神状態の悪化が夫との関係のみからきており、子らとの間の関係は順調であることを示す必要があります。夫との関係が原因であるという診断書、あるいは、子らとの面会交流の試行をしてもらったりして大丈夫であるというお墨付きをもらうなどの方法が考えられます。
②面会交流については、家庭裁判所に面会交流調停の申立をして、調査官に面会交流の試行をしてもらうなどが考えられます。
③まずは「婚姻費用」の請求をしてはいかがでしょうか。これも家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。
- 回答日:2022年10月27日
ありがとうございます。精神科にはこれから受診する予定でいます。
実家で暮らせている以上は婚姻費用は請求できないのではないでしょうか?むしろ、私の方から夫はと子どもに払うよう言われる気がします。
また、夫は今一人でこれから息子を一人で見ていく段取りを考えて色々動いているとは思いますが、夫が今住んでいる持ち家に一人で暮らしていくとなると、夫に万が一のことがあった場合監護補助をする人がいるのか不安です。
最悪、親権は夫に渡しても、私が自宅のそばに家を借りて住む場所は違くてもサポートしていくことはできるのでしょうか?
そのような話し合いも調停でないとできないのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまでの間、お子さんを事実上監護しているかどうかとは無関係に、収入の少ない方から多い方へ請求できます。調停申立てがよいと思うのは、協議には相手がなかなか応じてくれないでしょうし、調停ならば調停委員が説得してくれますし、説得に相手が応じなくとも、裁判所が審判の形で決めてくれるからです。
お子さんとの面会交流のやり方も、そもそも面会交流ができる状態なのか、あなたの現在の状態がどのようなものかによりますので、既に述べたように、あなたの現在の状態を診断してもらい、大丈夫ならば面会交流の試行という流れがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年10月29日
詳しくありがとうございます。

今、実家にて別居をしていますが、自宅にある荷物を勝手に搬出することは今はしない方がよろしいのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年12月30日

離婚後の子どもとの面会

相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

娘さんはすでに19歳なので、娘さんに直接連絡をして、娘さんが会ってもいいなら、娘さんと会うようにしたらいいと思います。
- 回答日:2022年04月18日
昨年の6月に、私と黙って会ったことがバレ、私との連絡をたたれてしまいました。今の両親と祖父母から。だから、どうも連絡が、出来ないのです。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)

相談者(ID:73713)さんからの投稿
元夫のもとで暮らす子どもが、度重なる暴言や威圧的な言動により強い恐怖と不安を訴えています。特に夜間に外へ出されることや、食事を作らされるなどの行為が繰り返され、最近は生きたくない、「苦しい」と涙を流す日もあります。スマホを「解約する」と脅されるなど、支配的な態度も見られます。担任・教頭・スクールカウンセラーとも連携し、教育相談を進めてきましたが、改善は見られず、現在は児童相談所への連絡も検討されています。私は母として、子どもの安全確保と心身の安定を最優先に考え、監護権の保全処分を含めた法的保護を早急に希望しています。
※子どもが学校に相談した事を知り、激怒。
本日長女のみ家に来ましたが
相手は私に10月13日まで子どもを返さないと
誘拐罪で警察に伝える、と連絡あり
※中学校が児相に連絡するそうです。

まずは、元夫の家にいるお子さんの身の安全の確保を図るため、児相に相談に行ってください。児相に一時保護をしてもらえれば身の安全は確保できます。警察にも相談に行くと、児相と連携してくれます。児相と警察の相談票が揃ったら、自宅か相手方の住所かどちらかを管轄する地方裁判所に、保護命令(子らへの接近禁止命令)を申立てられないか、児童虐待やDV案件などの経験のある弁護士にきいてみてください。家に来ている長女さんの身の安全を確保することも同様に児相や警察、弁護士と連携してやってください。保護命令が申立てられなくても、家庭裁判所に監護者変更の審判、子の引渡しの審判又は親権者変更の審判を申立て、その際に緊急性があるとして、元夫のもとにいるお子さんにつき、子の引渡しの仮処分を申し立ててください。その際にも児相や警察の調書、相談票、保護命令の書類等が重要な証拠となります。
- 回答日:2025年10月14日

モラハラが激しい夫から子供の親権を取る為には

相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?

親権についてはいろいろな要素が絡んでくるし、裁判所が最終的に判断するとしても今から半年とか1年後の時点にことになるでしょう。問題は、その間、別居が可能なのかとか、別居した場合の経済的側面はどうなのか、といった現実問題をクリアする必要があるかと思います。どこかの時点で離婚となれば必然的に夫婦は別居し子供はそのいずれかが養育する、ということになります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。
別居となると、主人が実家に帰るというのが一番考えられる答えです。はっきり言って主人の年収は年の割には高いし、主人の実家はお金持ちです。私はフルタイムで働いておりますが、頑張っても年収240万くらいにしかなりません。(私の両親は年金生活です)
なので、お金の面でいうと、子供達にひもじい思いをさせたくないという思いが強いです。

もし、子供の親権を取れたとしても、養育費をもらう間は、相手に子供を会わせないといけないのはわかってますが、私の見ていないところでまた激しく叱られてると思うと、可哀想で会わせる気になれないなと思ってます。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日
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