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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「弁護士のする事は、期限はないのか?」や「協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚交渉の代理人として相手方と交渉し、依頼者の希望通りの内容で和解及び離婚を成立させた事例」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

離婚の承諾をしてもらいたい。

相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

お困りとのことご回答させていただきます。

ご主人側が離婚の話し合いに応じてくれない場合には、離婚の話を進めるためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられる必要があります。
もっとも、ご相談者様に不貞の事実がある場合には、ご相談者様は有責配偶者になりますので、ご主人が離婚に承諾してくれなければ、離婚が認められない可能性があります。

まずは、離婚調停の中で、離婚の協議を進め、相手方の意向を確認していく必要があると思われます。
- 回答日:2024年06月01日

自分名義のクルマを嫁がもっていってしまい、その保険料は、自分が払わないといけないのかとか

相談者(ID:02568)さんからの投稿
結婚してから、他の女性とご飯いっていたのがバレて、ある日突然こどもと家をでていってしまいました。 月に婚姻費用?、で10万、そのクルマの保険料一万はらっています。
今後は養育費などでもめるとおもっています。
何卒、よろしくお願いいたします。

保険料を払いたくないのであれば保険を解約するほかないでしょう。もちろん、奥様は激怒すると思いますが。
ありがとうござします。
激怒しそうなので、大人しくしていきます。。
相談者(ID:02568)からの返信
- 返信日:2022年08月26日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

家族を振り回して自由ばかり求めている配偶者と離婚したい

相談者(ID:64640)さんからの投稿
配偶者が5年前から不貞をしている事が発覚し、一度は家族に償いたいと家庭へ戻ってきました。
私も家族も1からやり直そうと迎え入れたのですが、家庭へ戻ってきて2週間経たないうちに
自分には自由がないのかとキレ、家族と向き合う事も私と顔を合わせる事もしなくなり、食事や洗濯物は自分で何処でやり、帰りも遅くなり、今月の9日に鍵を置いて何も言わずにまた出ていきました。私からの電話は着信拒否、LINEはブロックしているようで全く連絡がとれず。住宅ローンや生活費の話もできずに途方にくれています。会社には連絡をしていません。
もう、振り回され暴言をはかれたくないので、離婚を考えています。

場合によっては会社に連絡することも考えられますが、最終手段であり、記載からやっていいとは言い切れません。

相手のDVや不貞もあるようですから、一度弁護士に相談して方針をきちんと決めたほうがいいでしょうし、約束しても守られるかかなり怪しいでしょうから、差し押さえなどができるように、少なくとも調停などをして裁判所で有効な債務名義を作ったほうがいいと思います。
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