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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻生活で出して貰ったお金を返す義務はあるのか?」や「好きな人ができたので離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚協議を始めるにあたり、財産の保全手続きをとり夫から慰謝料を獲得した事例」や「開業医の離婚案件でクリニックへの損害を最小限に抑え、財産分与について有利な解決を獲得したケース 」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02945)さんからの投稿
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。
借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。

他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。

「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




弁護士に依頼するとどの程度の費用が請求されるのか分からず不安であるということですね。
この点、弁護士の報酬会規は廃止されて久しく、弁護士や法律事務所によってそれぞれ別々なため、一概にお伝えすることができません。
おおよそ、離婚の協議、調停の依頼の場合であれば、着手金も報酬金もそれぞれ30万円前後、調停も不調となり裁判もしなければならないということであれば着手金も報酬金も40万円から50万円程度ということはできるかと思います(離婚協議・調停の段階から依頼していて訴訟にまで行くときは、差額の10万円から20万円程度を追加請求される)。ただ話は単純ではなく、離婚のときには関連して必ず財産分与や慰謝料、お子様がいれば面会交流の問題、養育費の問題が付随してきます。
これらについて、離婚案件の依頼を受けたなら合わせて処理しなければならないのは当然であると完全に割り切って考える考え方、あくまでも別々の案件であるという考え方、あくまでも別々の事件であるが関連案件であるから、5万円から10万円程度の手数料を加算して請求するとか、弁護士によって考え方は実に多様です。
ですので、この点を意識してご依頼することを考える弁護士に率直にお尋ねするほかはありません。
法律相談料はその確認をするために必要な負担であると考え、慎重に弁護士選びをするとよいでしょう。
- 回答日:2024年04月30日
相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

ラブホテルという場所柄からしますと、事に及ぶことはほぼ確実といえますので、不貞行為の証拠になり得ます。ただ、実際の裁判では、平気でそのような事には及んでいないと否認されますので、ご注意ください。
相談者(ID:23865)さんからの投稿
わたしは旦那とは不仲です。コミュニケーションも図れず、価値観をすり合わせることもできません。だから、毎日苦しく離婚が1番と考えます。こどもが1人いますが、可哀想だと思いますが、毎日の喧嘩を耳を押さえている姿をみるのが耐えられません。
ただ、旦那は子を離さないと思います。
離婚が悩ましい原因です。
どうしたら、良いでしょうか。お力を貸していただきたいです。

離婚について最短で、というのは皆さんが望むことだとは思いますが、「相手次第」というほかありません。相手が協議に応じるような相手かどうか、財産分与や親権、養育費をめぐり争いになるかどうかによると思います。ある程度の争いになることは見越して、まずは、お子さんを連れて別居し(親権は女性に有利ですが、相手がお子さんを連れて行ってしまうと、相手に親権が取られることも多いです。)、婚姻費用(離婚までの生活費)を請求して、離婚の準備をしてはどうでしょうか。財産分与や養育費をどのぐらいにするかについても、協議や調停などの話し合いによる離婚の場合、額や分け方が決まっているわけでもありませんので、実際に使っている生活費などからよく考えて話し合いに臨んだ方が良いです。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年02月27日
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