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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居中 妻が離婚を認めてくれない」や「協議離婚無効調停、成立の条件」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「連れ去られた子を取り戻すことができた事例」や「不貞相手からも配偶者からも慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

初めましてCSP法律会計事務所の弁護士の池田と申します。

ご質問内容を拝見しました。奥様が離婚に同意されない理由があろうかと存じます。この理由が解消できれば早期解決の可能性が高まります。

今後の進行方針でお悩みの際は当事務所の無料相談をご検討ください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月18日
ご回答ありがとうございます。
妻が離婚に応じない理由は、子供のことと
離婚を決める決定的な理由が無いためとの事でした。
例えば、好きな人が出来たとかあれば離婚は考えると以前言っておりました。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

協議離婚無効調停、成立の条件

相談者(ID:17536)さんからの投稿
協議離婚無効確認調停の手続き中です。
相手が断る、調停に来ない可能はありますか?

また、協議離婚無効確認調停で相手が、無断で離婚届を提出した事が分かったり、発言した場合、離婚は無効となりますか?もう一度結婚生活をやり直すチャンスができますか?

調停を申し立てると、裁判所から相手方に対して期日呼出状が送られます。その際、正当な理由なく期日に出てこない場合には、罰金のようなペナルティがあることも告げられます。
しかし、実際には、期日に無断で欠席したとしても裁判所がこのペナルティを発動することはまずありません。そのため、相手方が呼出状を受け取っておきながらこれを無視して欠席するという事態も起こり得ます。

離婚が無効となる典型的場合は、夫婦の片方に離婚意思が欠けている場合です。知らないうちに離婚届を作成されて勝手に提出されていたような場合であれば、離婚が無効となる可能性はあるでしょう。

なお、「離婚意思」という概念は法的なもので、日常用語とはやや意味合いが異なっています。正しい理解に基づいて今後の対応を検討するためにも、お近くの法律事務所にご予約いただき、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

お願いします生活保護早急にうけたい

相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日

配偶者からの暴言により離婚したい

相談者(ID:39229)さんからの投稿
同居中、喧嘩の度に暴言?傷つく言葉を言われていた。レスもあった。
その言葉に婚姻関係を続ける気持ちがなくなってしまった。
別居1年。
LINEで今後についてやり取りしているが、話は平行線。
婚姻中、夫が負担してくれていた家賃の1部など精算したら離婚してくれると思ったが、「精算しても離婚届出すかはわからない」と脅しのような言葉を言っている。
“お互い穏やかに生活していきましょう”と言ってくるのに離婚には応じない理由や目的がわからず、2人でやり取りしてても埒が明かない。
時間の無駄になってしまっている。

婚姻期間はどれくらいでしたか?
一般的に,別居を3年以上継続すれば,婚姻関係破綻が認定されやすくなり,仮に,離婚裁判となっても,離婚請求が認められやすくなると言われております。

もっとも,婚姻期間が短い場合は,婚姻関係破綻の認定までに3年を要しないとも考えられております。

要は,あなたたちの婚姻期間が短い場合は,すでに1年別居しているとのことですので,埒が明かない夫との話を続けるより,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が不成立となるなら裁判にした方がいいのではないか,ということです。

夫がいう「清算」については,その必要があるのかもよく分かりませんし,清算をしても離婚に応じてくれる保証がないようなので,気にしなくていいと思います。
- 回答日:2024年03月26日

離婚前の準備 協議離婚のしかた

相談者(ID:62754)さんからの投稿
妻は一歳の娘を連れて、実家に帰りました。
 別居の原因は、考え方の違い、性格の不一致でうまく行かず、強く言葉で言ってしまったこともあり、
妻から距離を置きたいと言われ別居にいたりました。
夫婦間が悪くなってから、妻は役所に相談したらしく、それは旦那さんのDVだと言われたと言っています。暴力は振るっていません。
 修復のために色々考えて話し合ってきましたが、妻と娘のためにも離婚をする方向で考
えています。妻と娘とは定期的に会っています。
 協議離婚が希望です。
 その際の養育費など、これからやっておかないといけないこと、もし慰謝料など請求さ
れたらどうしたらいいかなど、対応の仕方などを知識を知りたいと思っています。

ご相談内容を拝見いたしました。
協議離婚の場合、財産分与、養育費や子の面会などについて記載した合意書を作成したうえで離婚するのが一般的です。そのため、相手方への対応としては、合意書に記載する事項に関し、話合いをしていくことになります。合意書にどのような事項を記載すべきかは、夫婦の要望などにより変ります。また、夫婦の関係性次第では、夫婦間での話合いが難しく、弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減できる可能性がございます。
今後の対応の仕方、方針を決めるためにも一度弁護士へ法律相談をするのが良いかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になります。
しっかり話し合いをしていこうと思います。
話し合いが難しく行き詰まった時は相談させていただきます。よろしくお願い致します。
相談者(ID:62754)からの返信
- 返信日:2025年03月11日

婚姻費用分担金における潜在的稼働能力

相談者(ID:00719)さんからの投稿
現在、婚姻費用分担金の請求を調停にて申し立てられております。当方給与収入1000万円強、妻は56才、専業主婦です。算定表でいくと16~18辺りかと思うのですが妻は健康、子供もおらず実家にいること、2年前までフルタイムで働いており英語も堪能であることから最低でもフルタイムの賃金センサスの同学歴、同年代の年収は得られるはずだとの主張をしたいと考えております。妻は勤続年数は専業主婦での前は20年程度あります。
この場合、権利者の収入は0なのか、賃金センサス辺りなのか、前職最後の年収なのか、パートタイム辺りなのかどの辺りがおとしどころとかんがえられますか。また審判にいった場合、機械的に算出することが多いときいており、0になってしまう事案となる可能性が高いでしょうか。

奥様の退職理由が不明ですが,さしたる理由もなく退職したのだとしたら,潜在的に前職と同水準の収入を稼げる能力があると主張しても不合理ではないと思います。
もっとも,奥様の年齢その他の条件によっては,そもそも同じ業界への再就職が困難であり,現実的に前職と同水準の収入を得られない,ということもあり得るとは思います。

仮に,上記の主張が受け入れられない(裁判所が相当と判断しなかった)場合は,賃金センサス相当の収入を主張して構わないと思います。但し,これも,奥様の退職理由,現在稼働しない理由に関わってくるでしょう。

何にしても,奥様が2年前までフルタイムで勤務していたこと,勤続20年程度というのは,かなり有利な事情ですので,パートタイマーと同水準の収入しか得られない(稼働能力がない)などということを認める必要はないでしょう。

審判移行の可能性も考慮して,奥様の潜在的稼働能力の主張は客観的証拠を付して行うべきでしょう。
- 回答日:2022年03月02日
ありがとうございました。
相談者(ID:00719)からの返信
- 返信日:2022年03月06日

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日
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