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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています」や「家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンの支払いが残っている不動産の取り扱いが争点となった案件」や「夫からのモラルハラスメントを理由とした離婚を成立させ、財産分与を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届を出すかどうかは個人の意思なので、あなたが親権を相手方とするような内容の離婚には応じたくないのであれば、署名を拒否すればよいと思います。親権を相手に渡すと一度言ってしまったとしても、現在のあなたの意思がどうかが問題なので、離婚を今するつもりもなく、親権を渡したくもないのであれば、明確に相手にその旨を明示しておくことです。確かに離婚届自体は離婚の意思と親権をどちらにするかだけ決まっていれば出せますが、財産分与や養育費などの問題を後で話し合うことは現実的には難しいことが多いので、全ての問題が解決してから最後に離婚届に署名するという流れが普通です。
- 回答日:2023年05月31日

家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後

相談者(ID:06448)さんからの投稿
近く離婚調停を妻の依頼した弁護士さんに起こされます。
妻の離婚の意思が強いとの事で…
私は本音なら離婚したくはありません。
しかし弱味があります。
妻と娘が孫連れて家出からこの話になりまして
妻と娘に1年くらい前に生活費足りず借金させてしまいました。
その事が原因で家出したと思われます。

もし離婚調停された場合
離婚となっても月に一度くはいは妻と娘と孫に会って顔みたり食事したりしたいのです?
こういうのって可能なのでしょうか?
離婚条件として相手に伝えるとしたら
その手段をご教授下さい。

まず、あなたが離婚したいのかどうかを決めましょう。調停は家庭裁判所でやる話し合いに過ぎませんので、あなたが離婚に応じなければ不成立になります。(ただ、別居期間が3年以上にもなっていたりする場合には、相手は離婚訴訟を起こすことはできます。)調停は話し合いなので、離婚に応じるための条件も自由に決められます。こちらから提案するというのも1つの方法です。例えば、あなたが月に1回くらいは配偶者の方(これはなかなかOKしないかもしれませんが)や娘さん、お孫さんに会って食事をしたりすることを許してくれるのならば離婚に応じるなどです。
- 回答日:2023年03月24日
ありがとうございます
参考にさせて頂きます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月24日

息子の離婚で相談、養育費、親権、財産分与

相談者(ID:02029)さんからの投稿
息子の離婚について。
子供二人、マンションローン支払い中
妻からのパワハラが続いており、精神的にまいっている。
妻も離婚は同意している。養育費と財産分与について揉めている。
私達も一日も早く離婚させたい
上手に離婚の手助けをしてくれる方にお願いしたい。

このコーナーは、一般的な回答しかできないことをご了承ください。離婚の協議をどのように進めればよいのかは、事案によって千差万別です。お近くの弁護士に連絡を取られて、具体的にお話されることをお勧めします。
- 回答日:2022年07月12日

財産分与と養育費について教えて下さい。

相談者(ID:17813)さんからの投稿
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している)
私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 洗濯 ゴミ捨て等々はほぼほぼ私がこなしております(私が乗船中は妻の実家から妻の母が手伝い、洗濯物も長女がしておりす。
妻から『普段居ない人なのだから、ここに住みたいのならば いつも生活している私のルールに従うべき』と言われました。
年間およそ100日間の上陸でのアルバイトまでして(船の毎月の給料は手取り43万円 全額妻に預けており小遣いはありません)この扱いですので
本来なら子供達の為に我慢我慢なのですが、毎日毎日 死にたいと望みながら必死に生きている状態になっております。
離婚に関しての妻の同意は戴いておりますので、出来ることなら妻が結婚生活での貯蓄しているものや学資保険の権利を通常どこまで私に権利があるのかを妻に伝えて交渉をして戴きたいと考えております。

一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。
養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握することができます。

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

初めまして。ご相談内容を拝見しました。
ご相談の状況からでも弁護士にご依頼いただくことが可能です。

よろしければ詳細をお伺いさせていただきたく存じますので、当事務所の無料相談をご利用ください。

ご検討よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月10日

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日
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